疾病改善効果をうたう広告表示

健康食品には様々な種類があり、広く販売されておりますので、健康食品を摂取したことがある方は非常に多いのではないでしょうか。

健康食品と言っても法的な定義が存在するわけではなく、保健機能食品に該当しない場合には、単なる食品と同等の扱いとなりますので、その広告表示には大幅な制限が存在します。

景品表示法や健康増進法等の広告規制が代表的なものですが、消費者庁は特に以下のような広告表示に対して注意喚起をしています。

1 医師等の治療を経ずに疾病等を改善することができるかのような表示

このような広告表示については、一般消費者は、当該食品を摂取することで、医師等の専門家の治療等を経ずとも、疾病が治癒するものと誤認してしまうおそれがあります。そのため、このような表示は、虚偽誇大表示等に該当するおそれがあると考えられております。

例えば、実際には、動脈硬化や糖尿病といった疾病は、医師による適切な診断、治療がなければ改善することは難しいですが、当該食品の利用者の経験談等と称して、当該食品を摂取した前後の健康診断の結果等の写真を掲載し、当該商品を利用するだけで動脈硬化や糖尿病が改善したかのような掲載を行いつつ、それらの疾病の改善効果や予防効果等を広告表示として謳うケースが代表的なものです。

本来であれば医療機関を受診する必要があるにもかかわらず、当該商品を摂取するだけで疾病が解消するかのように広告表示を行うことは、一般消費者の著しい誤認を招くものですので、虚偽誇大表示に該当すると考えられるでしょう。

もちろん、このような商品を判断する事業者側からすれば、実際に何らかの改善効果や予防効果が得られたことから、多くの消費者に対して効果を実感してもらいたいと考えて、やや大げさな表現をしただけだ、ビジネストークの一環ではないかと考えるでしょうが、景品表示法や健康増進法といった広告表示規制に該当する広告表示は違法ですので、ビジネストークであるといえる範疇を超えた表現には十分注意が必要です。

2 健康食品の広告表示にはご注意ください

様々な栄養要素を便利に摂取することができるということで、健康食品を利用する消費者は年々に増加しております。

事業者間のシェア争い等も厳しくなり、消費者に対して商品に魅力をアピールしたいという気持ちは分かりますが、法規制に違反する広告表示を行うことはできません。

昨今インターネットの発展で、仮に広告規制に違反する商品であると判断されてしまった場合には、消費者から悪徳業者等とネガティブな評価を下されることは避けられませんし、インターネット上で長期間にわたりそのような評判が残ってしまいます。 このような事態を避けるためにも、広告規制に関して不明な点や不安な部分がある場合には事前に弁護士等にご相談いただくことをお勧めいたします。

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