景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、広告表示を行う場合には景品表示法や健康増進法等に違反しないように十分注意する必要があります。
本日は、法規制の対象となる広告表示について、勘違いしやすい点をご説明いたします。
このページの目次
1 アフィリエイターが広告表示の規制対象者となるかどうか
健康食品の広告表示の規制に関しては、「アフィリエイターだから責任は発生しない」、等の考えを持っていらっしゃる方が一定数存在します。
確かに、景品表示法において広告表示の規制対象となるのは当該商品やサービスを供給する事業者ですので、その他の者にあたるアフィリエイターは原則として規制の対象とはなりません。
しかしながら、健康増進法上は、広告表示の規制対象を限定しておりませんので「何人も」対象となります。そのため、健康増進法上は、アフィリエイターも広告表示の規制対象者となりえる点には注意が必要です。
また、反対に、アフィリエイトサイトにおいて、虚偽誇大表示等に当たる内容の広告表示が行われた場合において、広告主がその表示内容を具体的に認識していないときであっても、広告主自らが表示内容を決定することができるにもかかわらず他の者であるアフィリエイターに表示内容の決定を委ねているケース等一定の場合には、広告主が広告表示規制の対象となる点にも注意が必要です。
2 景品表示法等に違反する広告にはご注意ください
景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。