商品への間接的な誘引の表示

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、広告表示を行う場合には景品表示法や健康増進法等に違反しないように十分注意する必要があります。

本日は、法規制の対象となる広告表示について、勘違いしやすい点をご説明いたします。

1 直接的な商品の表示ではない場合にもご注意ください

商品名を広告において直接表示しない場合であっても、広告における説明文などによって特定の商品に誘引すると認められるときには、景品表示法及び健康増進法の規制対象となる「表示」に該当します。

①特定の食品や成分の健康保持増進効果等を説明している場合でも、当該説明付近にその食品の販売業者の連絡先などを目につきやすい形で記載しているケース 

②特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関する広告等に記載された問合せ先に連絡した一般消費者に対し、特定の商品に関する冊子や当該商品の無料サンプルを提供するなど、複数の広告等が一体となって当該商品自体の購入を一般消費者に対して誘引していると認められるケース

③ブランド名を介して、特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関する広告表示を読んだ一般消費者に特定の商品を想起させるような事情が認められるケース

以上のようなケースは、事業者にとっては用いやすい方法ではありますが、景品表示法や健康増進法において広告規制の対象となる「表示」に該当しますので十分に注意が必要です。

2 景品表示法等に違反する広告にはご注意ください

景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

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