景表法26条1項について

景表法26条1項では、「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。

本日は、ここでいう「必要な体制の整備その他の必要な措置」をご紹介いたします。

1 「必要な体制の整備その他の必要な措置」について

平成26年内閣府告示第276号において、以下の7つの具体的な事項が紹介されております。

①景表法の考え方の周知、啓発

②法令順守ほ方針等の明確化

③表示等に関する情報の確認

④表示等に関する情報の共有

⑤表示等管理担当者を定めること

⑥表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採ること

⑦不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応

事業者は往々にして事業の継続のために、商取引の中心的な部分については非常に集中し、資源を投入しますが、その他の付随的な部分についてはおろそかになりがちです。

しかしながら、事業者には上記のような措置を講じることが求められておりますので、十分注意する必要があります。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

広告表示は、実店舗、ECサイト等を問わず現在では幅広く用いられています。

ほぼすべての事業者が何らかの広告表示を行っていると考えてもいいでしょう。

もっとも、昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい(場合によっては、いわゆる炎上といった状況にもなりかねません。)ますので、十分な注意が必要です。

SNS等の利用状況を踏まえますと、このような悪い噂や評判が一度広まってしまうと、回復させることは至難の業といわざるを得ません。

企業イメージのアップや商品の訴求のために広告表示を行い、結果として企業にとってネガティブな影響しかもたらさないのでは本末転倒といわざるを得ません。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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