景表法に違反した場合の国による処理件数の詳細~その3~

景表法に違反した場合には、措置命令や課徴金納付命令、事実の公表などの各種の処分が下されるということを聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

特に、ECサイトをはじめ広告を多く掲載する事業者の方にとっては、国による処分を受けてしまうと事業に大きな悪影響となりますので非常に敏感にならざるを得ない論点であるものと思います。

本日は、景表法に違反した場合の国(消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等)による処理の詳細に関してご紹介いたします。

1 景表法に違反した場合の国による処理件数の詳細について

景表法違反被疑事件に関して、平成26年度から平成28年度にかけての3年間における処理件数の詳細は以下のとおりです。

①平成28年度における前年度からの繰越し件数は188件、新規件数の内、職権探知は45件、情報提供は299件(なお、外部から提供された情報の総数は7906件)、自主報告は11件、調査件数の合計は355件

②平成27年度における前年度からの繰越し件数は138件、新規件数の内、職権探知は129件、情報提供は301件(なお、外部から提供された情報の総数は9667件)、調査件数の合計は430件

③平成26年度における前年度からの繰越し件数は202件、新規件数の内、職権探知は151件、情報提供は289件(なお、外部から提供された情報の総数は6336件)、調査件数の合計は440件

なお、昨今では消費者保護の様々な立法もなされており、社会全体として消費者保護が求められている状況です。

この方向性自体は年々強くなっている状況ですので今後は処理件数も増加していくことが予想されるところである点には注意が必要です。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。場合によっては、いわゆる炎上といった状況になってしまうことも十分考えられるところです。

他の事業者が行っていることだから自社も行って大丈夫だろうなどと安易に考えることは絶対に避ける必要があります。

また、上記のとおり違法な広告表示に関しては行政処分も含めた厳しい対応がなされてしまいます。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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