インターネット上のトラブルと聞いて、どのようなトラブルを想定されるでしょうか。
2024年に弊事務所にご相談いただいたインターネット上のトラブルの内容としては、個人の方からのプライベートでのトラブルに絞りますと、①名誉毀損関連、②商標権や著作権等の不正ダウンロード(アップロード)を含む知的財産権侵害関連、③いわゆるロマンス詐欺といった詐欺被害関連、④SNSやゲームアカウントの乗っ取り被害関連、⑤インターネット上の広告表示に関する景表法や薬機法等に関連するご相談、が代表的なところです。
法人からのご相談や個人の方からの事業関連のご相談まで含めると、ご相談内容としてはより多くなります。
1 ③に関して
いわゆるロマンス詐欺も、非常に多く発生しております。
海外の相手とインターネット上のやり取りを一定期間継続し、仲良くなった後に相手から結婚を申し込まれるとともに、結婚資金として必要である等と相談されて大金を送金してしまうという流れが一般的な事例です。
被害者の方は皆さん相手方のことを信用しており、そのような心情に付け込んで大金を騙し取る犯罪ですので、非常に悪質といえます。
一度海外に送金してしまった場合には、取り戻すことはほぼ不可能であると考える必要がありますので、何よりもお金を振り込まないということに尽きます。
騙された方は皆さん、相手方とは動画通話を利用して何度も会っている、国連等の有名な期間に勤めている人だから信用できる、この前公的な証明書をみせてもらったから大丈夫、等といいますが、犯罪グループとして騙そうとしている以上、そのグループには老若男女問わず協力者がいますし、証明書等はいくらでも偽造した物をみせてきます。
相手を信じたい等の気持ちも分からなくはないですが、このような詐欺被害にあったことで、貯金をすべて失った人や、借金した結果人生を棒に振った方等を複数見てきておりますので、絶対に送金をせず、仮に送金をする場合には、事前に警察や銀行、弁護士等に相談をして、どこかで詐欺ではないかといわれた場合には絶対にお金を送金することがないようくれぐれもご注意ください。
2 インターネットトラブルが発生した場合には弁護士にご相談ください
自分としてはトラブルに巻き込まれている意識がない場合でも、上記のロマンス詐欺のように気付かないうちにトラブルに巻き込まれてしまっている場合はあります。
インターネット上のやり取りで少しでもおかしな部分が発生した場合には、自分だけでは考えず、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。