ニュース等で、芸能人に対する誹謗中傷によって加害者が逮捕された、侮辱罪が厳罰化された、発信者情報開示請求に関する新制度が創設された等を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
実際に、インターネットトラブルは増加の一途にあり、弊事務所には様々なご相談が寄せられております。
本日は、そのような中で特に加害者の方から寄せられる代表的なご質問を紹介いたします。
1 発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いたがどのように対応をすればよいか
加害者の方からの代表的な質問として、「発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いたが、どのように対応をすればよいか分からない」というものがあります。
対応方法としては以下の3種類です。
①開示に同意する(一部又は全部)
②開示を拒否する
③無視する
この内、どの対応を取ればよいかはケースバイケースではありますが、③無視する、を選択すべき場合はほぼありませんので、通常は①又は②のいずれかの対応を取る必要があります。
発信者情報開示請求書に記載されている内容について身に覚えがある場合には、基本的には開示に同意をする方向で検討を進めることにはなりますが、被害者側の請求が過度である場合や開示をすることで更なる問題に発展する可能性がある場合には開示を拒否する方向で再度検討をするという流れになります。
2 発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いた場合には弁護士にご相談ください
発信者情報開示請求に関する意見照会書は、ある日突然ご自宅に郵送されてくる場合がほとんどです。通常の人は、その書類を見た瞬間にパニック状態に陥りどのように対応をすればよいかわからず、後から振り返ってみると驚くような軽率な対応を取ってしまう場合もあります。
また、詐欺ではないかと疑ったり、面倒だから無視しようと考える方も相当程度いらっしゃるようです(実際に面倒だから無視していたら情報開示されてしまったと、後になってご相談いただく方も多くいらっしゃいます。)。
このような状況はやむを得ないともいえますが、まずは一度冷静になって検討することが必要です。
弊事務所は、加害者側のご相談も多数お受けしておりますので、発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いたがどのように対応を取ればよいか分からないという方は、まずはご相談、ご連絡いただけますと幸いです。