Archive for the ‘発信者情報開示請求関連’ Category
名誉権侵害の事例
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年8月27日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。
1 事案の概要
がん治療等に関するブログを営む原告が、被告がインターネット上のサイトにおいて、原告に関して「親兄弟からも愛されず,オトコには赤ちゃんできても入籍すらしてもらえず,育てた娘からも拒否され,孤独な狂人なんだな」等と投稿したことについて、名誉権を侵害するものとしてアクセスプロバイダに対して、発信者情報開示請求を行った事案です。
2 裁判所の判断
①本件投稿は、原告に、男性から婚姻の届出をすることを拒否されるような性格上の問題があることをうかがわせるものであるから、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。
②本件投稿は、公共の利害に関する事実に係るものとも、その目的が専ら公益を図ることにあったとも認めることができない上、原告自身は原告の側から上記男性との婚姻の届出を拒否したと陳述していることからすると、本件投稿において摘示された上記事実が真実であることをうかがわせる事情も認められない。
上記の裁判所の判断に関しては、一般的な感覚としても自然であると思われます。
本人としては軽い気持ちで投稿したものかもしれませんが、裁判では厳格に判断されてしまいますのでくれぐれもインターネット上の投稿にはご注意ください。
3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。
ダメという表現と名誉毀損
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年9月10日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。
1 事案の概要
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬・処分業及び再生事業等を営む原告が、被告がインターネット上のサイトにおいて、原告に関して「ダメ会社」等と投稿したことについて、名誉権を侵害するものとしてアクセスプロバイダに対して、発信者情報開示請求を行った事案です。
2 裁判所の判断
①民事法上の名誉毀損は、事実の摘示によるものに限らず、論評や意見によるものであっても成立する。ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきものである。
②本件記事の内容は、具体的な根拠は示されていないものの、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、原告がダメな会社であるとの印象を与えるものであり、原告の社会的評価を低下させるものといえ、原告の名誉を毀損するものといえる。
上記の裁判所の判断においては、「ダメ」という程度の表現であっても、名誉権を侵害する表現であると認定しております。
この程度の表現であれば大丈夫だろうと考えて利用されやすい表現ではあると思いますが、名誉権を侵害する表現に該当する点は十分に注意が必要です。
3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。
クビという表現と名誉毀損
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年9月13日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。
1 事案の概要
商工会議者Aの元社員であった原告が、被告がインターネット上のサイトにおいて、「A商工会議所をクビになった●が連続書き込みしている」等と投稿したことについて、名誉権を侵害するものとしてアクセスプロバイダに対して、発信者情報開示請求を行った事案です。
2 裁判所の判断
①本件投稿の記載内容のうち「A商工会議所をクビになった」との部分は、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、原告にA商工会議所での勤務を継続できないほどの重大な落ち度や責任があったために、原告がA商工会議所の退職又は解雇を余儀なくされたことを摘示するものと理解できるから、本件投稿は原告の社会的評価を低下させるというべきである。
②本件サイトの性質及び本件投稿の記載内容自体に加え、本件投稿が匿名で行われていることなどの事情を併せ考慮すれば、本件投稿に公益目的があるとは考え難く、違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情は存在しない。
上記の裁判所の判断においては、クビになったという程度の表現であっても、名誉権を侵害する表現であると認定しております。
この程度の表現であれば大丈夫だろうと考えて利用されやすい表現ではあると思いますが、名誉権を侵害する表現に該当する点は十分に注意が必要です。
3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。
苦情と名誉毀損
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年10月8日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。
1 事案の概要
建築、リフォームの請負等を目的とする会社である原告が、被告がインターネット上のサイトにおいて、「何でも追加といってビックリするくらい高い」代金を請求することや、「脅迫じみた事までいってくる」といったことを具体的に指摘した上で、「絶対に購入しないほうがいい」等と投稿したことについて、名誉権を侵害するものとしてアクセスプロバイダに対して、発信者情報開示請求を行った事案です。
2 裁判所の判断
①取引先から苦情を受けるという事態は往々にして生じ得るものであり、このことは、本件掲示板の一般閲覧者においても社会常識として認識が共有されているものと解されるから、個人の主観的な意見ないし感想を述べたに過ぎない発言に接した場合、それがたとえ事業者に対する苦情ないし悪評を含むものであったとしても、「そのような意見ないし感想を抱く者もいる」という程度に受け止めるのが通常であると解される。
②したがって、本件掲示板のような口コミ掲示板においては、ことさら侮辱的・攻撃的な表現を用いたり、執拗に書き込みを繰り返したりする等の特段の事情がない限り、発信者の主観的な意見ないし感想を述べるにすぎない発言によって、その対象者の社会的評価が低下することはないものというべきである。
上記の裁判所の判断においては、口コミ掲示板の特性に着目して社会的評価の低下の有無を検討されておりますので、一般的なSNS等における投稿においても同様に考えられるというわけではない点には注意が必要です。
3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。
消去禁止命令について
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。
幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
このような状況を踏まえ、いわゆるプロバイダ責任制限法の改正が行われ、2022年10月施行の改正法では、「侵害関連通信」に関する発信者の情報が「特定発信者情報」として開示の対象となりました。これに対して、従前の発信者情報に相当するものとしては「特定発信者情報以外の発信者情報」と整理されています。
本日は、法改正に伴い新たに創設された制度をご紹介いたします。
1 消去禁止命令について
消去禁止命令は、改正法により新たに設けられた特別な裁判手続です。
当該手続は、プロバイダ責任制限法第16条において規定されておりますが、具体的には、
「本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者の申立てにより、決定で、当該発信者情報開示命令の申立ての相手方である開示関係役務提供者に対し、当該発信者情報開示命令事件」「が終了するまでの間、当該開示関係役務提供者が保有する発信者情報」「を消去してはならない旨を命ずることができる。」
と規定されています。
従前は、発信者情報消去禁止仮処分という手続が用いられておりましたが、これと同等の手続として設けられた形です。
2 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。
インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。
提供命令について
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
このような状況を踏まえ、いわゆるプロバイダ責任制限法の改正が行われ、2022年10月施行の改正法では、「侵害関連通信」に関する発信者の情報が「特定発信者情報」として開示の対象となりました。これに対して、従前の発信者情報に相当するものとしては「特定発信者情報以外の発信者情報」と整理されています。
本日は、法改正に伴い新たに創設された制度をご紹介いたします。
1 提供命令について
提供命令は、改正法により新たに設けられた特別な裁判手続です。
当該手続は、プロバイダ責任制限法第15条において規定されておりますが、具体的には、コンテンツプロバイダが自らアクセスプロバイダを特定して、申立人に対して情報提供することが規定されました。
従来は、申立人がIPアドレスから自分でアクセスプロバイダを特定する必要がありましたが、この手続の新設により、申立人ではなくコンテンツプロバイダ側に負担が移転した形となります。
2 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
表現の自由ということは非常に重要であることは間違いありませんが、他者の名誉を傷つけることは許されておりません。特に名誉毀損は、民事上問題となるだけでなく刑事事件となる可能性もあり、刑事事件となった場合には、その後の人生にも大きな悪影響を与えますので、十分に注意することが必要です。
また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。
インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。
発信者情報開示命令について
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
このような状況を踏まえ、いわゆるプロバイダ責任制限法の改正が行われ、2022年10月施行の改正法では、「侵害関連通信」に関する発信者の情報が「特定発信者情報」として開示の対象となりました。これに対して、従前の発信者情報に相当するものとしては「特定発信者情報以外の発信者情報」と整理されています。
1 発信者情報開示命令について
発信者情報開示命令は、改正法により新たに設けられた特別な裁判手続です。
具体的には、プロバイダ責任制限法第8条において、「裁判所は、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者の申立てにより、決定で、当該権利の侵害に係る開示関係役務提供者に対し、第五条第一項又は第二項の規定による請求に基づく発信者情報の開示を命ずることができる。」と規定されております。
改正前の裁判手続と比べて、非常にスピーディーに対応を進めることができる点が大きな特徴となる制度です。
2 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
表現の自由ということは非常に重要であることは間違いありませんが、他者の名誉を傷つけることは許されておりません。特に名誉毀損は、民事上問題となるだけでなく刑事事件となる可能性もあり、刑事事件となった場合には、その後の人生にも大きな悪影響を与えますので、十分に注意することが必要です。
また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。
インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。
侵害関連通信について
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
このような状況を踏まえ、いわゆるプロバイダ責任制限法の改正が行われ、2022年10月施行の改正法では、「侵害関連通信」に関する発信者の情報が「特定発信者情報」として開示の対象となりました。これに対して、従前の発信者情報に相当するものとしては「特定発信者情報以外の発信者情報」と整理されています。
1 侵害関連通信について
新たに開示請求の対象となった特定発信者情報では侵害関連通信がその対象となりますが、具体的には、以下の内容となります(総務省令5条参照)。
①侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務の利用に先立って当該特定電気通信役務の利用に係る契約を申し込むために行った通信
②侵害情報の発信者が前号の契約に係る特定電気通信役務を利用し得る状態にするために行った通信
③侵害情報の発信者が前号の特定電気通信役務を利用し得る状態を終了するために行った通信
④侵害情報の発信者が通信契約を終了させるために行った通信
2 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
表現の自由ということは非常に重要であることは間違いありませんが、他者の名誉を傷つけることは許されておりません。特に名誉毀損は、民事上問題となるだけでなく刑事事件となる可能性もあり、刑事事件となった場合には、その後の人生にも大きな悪影響を与えますので、十分に注意することが必要です。
また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。
改正プロバイダ責任制限法における発信者情報
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
このような状況を踏まえ、いわゆるプロバイダ責任制限法の改正が行われ、2022年10月施行の改正法では、「侵害関連通信」に関する発信者の情報が「特定発信者情報」として開示の対象となりました。これに対して、従前の発信者情報に相当するものとしては「特定発信者情報以外の発信者情報」と整理されています。
1 発信者情報について
プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求の対象となる発信者情報は、令和四年総務省令第三十九号第2条に規定されており、具体的には以下の通りです。
①発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の氏名又は名称
②発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の住所
③発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の電話番号
④発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の電子メールアドレス
⑤侵害情報の送信に係るアイ・ピー・アドレス及びポート番号
⑥インターネット接続サービス利用者の識別符号
⑦侵害情報の送信に係るSIM識別番号
⑧特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻
⑨専ら侵害関連通信に係るアイ・ピー・アドレス及び当該アイ・ピー・アドレスと組み合わされたポート番号
⑩専ら侵害関連通信に係る移動端末設備からのインターネット接続サービス利用者識別符号
⑪専ら侵害関連通信に係るSIM識別番号
⑫専ら侵害関連通信に係るSMS電話番号
⑬電気通信設備に侵害関連通信が行われた年月日及び時刻
⑭発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者についての利用管理符号
以上の内、⑨から⑬は、特定発信者情報の対象となる情報となります。
2 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。
プロバイダ責任制限法の改正
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
このような状況を踏まえ、いわゆるプロバイダ責任制限法の改正が行われ、2022年10月施行の改正法では、「侵害関連通信」に関する発信者の情報が「特定発信者情報」として開示の対象となりました。これに対して、従前の発信者情報に相当するものとしては「特定発信者情報以外の発信者情報」と整理されています。
1 特定発信者情報以外の発信者情報について
特定発信者情報以外の発信者情報開示請求については、プロバイダ責任制限法第5条第1項第1号、第2号において規定されておりますが、主たる要件は以下の通りとなります。
①「特定電気通信による情報の流通」が存在すること
②①によって、「開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかである」こと
③「発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある」こと
上記①から③を充足する場合には、開示請求者は、特定電気通信役務提供者に対して、その保有する所定の発信者情報の開示をもとめることができます。
2 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
表現の自由ということは非常に重要であることは間違いありませんが、他者の名誉を傷つけることは許されておりません。特に名誉毀損は、民事上問題となるだけでなく刑事事件となる可能性もあり、刑事事件となった場合には、その後の人生にも大きな悪影響を与えますので、十分に注意することが必要です。
また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。
インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。
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