公道での写真撮影は肖像権侵害になるか

インターネット上のトラブルには様々なものがあります。

誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。

弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、

本日は、行為者が悪意なく行ってしまいがちなトラブルに関してご紹介いたします。

1 公道での写真撮影と肖像権侵害

まず前提として、公道での写真撮影については個人が観光等で立ち寄った先の風景を記録に残すために自身のスマホやカメラで撮影する場合には、通常は問題ありません。

しかしながら、三脚等で公道を一定期間占拠する場合や、ロケのような形で撮影を行う場合等では、道路交通法上の使用許可を取得する必要がありますので、公道での写真撮影であればどのような場合でも自由に行うことができるわけではないことには注意が必要です。

そして、公道での写真撮影に伴う肖像権侵害については、『被撮影者の人格的利益の侵害が,社会生活上受忍の限度を超える』かどうかが判断基準となります。

具体的な考慮要素としては、最高裁判例を踏まえますと、以下の諸要素を中心に判断されることになります。

【被撮影者側の事情】

①被撮影者の社会的地位、②撮影された被撮影者の活動内容、③撮影場所

【撮影者側の事情】

①撮影目的、②撮影態様、③撮影の必要性

要するに、上記の諸事情を踏まえて、被撮影者にとって受忍すべきものか、それとも受忍すべき限度を超えているかということを判断していくことになりますが、通常は、単に風景に写りこんでしまっただけの場合や、被撮影者が誰であるかを特定できないような不明瞭な場合には、肖像権侵害には該当しないと判断される可能性が高くなります。

なお、よくある勘違いとしては、肖像権侵害はあくまでも写真を公表して初めて問題となるということがあるが、公表せずに撮影するだけで肖像権侵害になる可能性がありますので、十分注意する必要があります。

2 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります

現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。

トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。

インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。

弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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