発信者情報開示請求に係る意見照会書や警告書の届け先

1 発信者情報開示請求に係る意見照会書や警告書の届け先

「発信者情報開示請求に係る意見照会書や、権利者側からの警告書や通知書はどこに届くのでしょうか。職場や家族に届けられることはあるのでしょうか。」といったご相談をいただくことがございます。

結論から申し上げますと、発信者情報開示請求に係る意見照会書につきましては、プロバイダへの加入者の住所に届きますので、職場に届くことはまずありません。ただ、あくまでも加入者の住所に届きますので、加入者がご家族の場合には、家族の下に届くことになります。

他方で、権利者側からの警告書や通知書につきましては、職場や家族の下に届く可能性はぜりではありません。

最初は本人に書面を送り連絡を試みたものの、何の返信もなかったことから職場や家族の住所等に書面を送るということも全くあり得ないとまでは言い切れないところです。

このような可能性を極力減らしたい場合には、開示請求書が届いた時点で速やかに弁護士にご相談、ご依頼いただき、窓口を弁護士事務所にしてしまうことが一つの方法となります。

弁護士を代理人に立てて相手方からの連絡先を弁護士事務所と指定すれば、相手方にも弁護士がついている場合には、必ず弁護士事務所宛に連絡を取ってもらえますし、仮に相手方が弁護士を立てていない場合でも通常は弁護士事務所宛に連絡を取ります

2 投稿前に、「この投稿、問題ないか?」といったん冷静に確認することが重要です

発信者情報開示請求等がなされた場合、多くの人が、「こんな大事になるとは思わなかった」、「軽い気持ちで投稿しただけなのに」等と後悔、反省されております。

しかしながら、後悔先に立たずというとおり、発信者情報開示請求等がなされた時点で後悔をしたとしても、当該請求への対応は別問題です。

投稿前に、「この投稿、問題ないか?」と一度自問自答した上で投稿を行うことを強くお勧めいたします。

また、中には、「投稿者の特定には、弁護士費用を含めた様々な費用や手間が必要なので、わざわざそこまでしてこないだろう」、「他の人の方がもっと悪質な投稿をしており、自分は少し茶化しただけなので、自分の投稿は問題とはならないだろう」等軽い認識で対応される方もいらっしゃいますが、このような対応は非常に危険と言わざるを得ません。

他方で、投稿者が特定された後で、(自称)権利者側が慰謝料等の名目で法外な金額を賠償金として請求してくることも残念ながらありますので、安易には対応せず、慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。

弊事務所は、インターネットトラブルを幅広く取り扱っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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