1 インターネットの類型
インターネットトラブルといっても、多岐にわたります。
代表的なものとしては、①SNSや匿名掲示板上における名誉棄損、誹謗中傷に関するトラブル、②インターネット上における著作権や商標権、肖像権の無断使用に関するトラブル、③ECサイト等におけるインターネット上の取引に関するトラブル、④インターネットの利用に伴うコンピューターウイルスによるPCやスマホ等の感染トラブル、といったものがあげられます。
このうち、④に関しては純粋な技術上の問題も多くかかわりますので、弁護士にご相談いただくというよりは、専門的な業者に直接問合せを行い、対応を検討することが必要です。
他方で、①から③は、いずれも弁護士にご相談いただくべきトラブルとなります。
ただし、①、②、③のいずれも対応可能な弁護士もいれば、一部のみしか対応していない弁護士もおりますので、その弁護士の対応分野をご確認いただき、お問合せいただく必要がある点にはご留意ください。
2 他人の権利侵害には十分ご注意ください
インターネットやSNS上での軽はずみなソフトウェアのダウンロードやアップロードと言った行為は、著作権法に違反するものとなりますし、自分としては何気ない投稿が他者の権利を侵害してしまっているということも、残念ながら非常によくあることです。
インターネット上において、他者の権利を侵害すると、発信者情報開示請求の対象となり、行為者が特定される可能性は十分ありますし、その結果、最終的には多額の損害賠償が課されることにつながりかねません。
そもそも上記の各問題行為については、著作権法、刑法上の刑事罰も規定されているものであり、犯罪に該当する可能性も非常に高い行為と言わざるを得ません。
他の人も行っていることだから大丈夫だろう、といった軽い気持ちで対応をすることは非常に危険です。
他方で、発信者が特定された後で、(自称)権利者側が慰謝料等の名目で法外な金額を賠償金として請求してくることも残念ながらありますので、安易には対応せず、自分の行為を反省しつつも慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。 弊事務所は、著作権侵害を含むインターネットトラブル(Bittorrent等のファイル共有ソフトの利用に伴う発信者情報開示請求への対応を含む)を幅広く取り扱っておりますので、発信者情報開示請求への対応等でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。