インターネット上の誹謗中傷は、被害者の社会的評価を下げる「名誉毀損」(事実の摘示が必要)や「侮辱」(事実の摘示は不要だが公然性が必要)といった形で法的責任を問われることが一般的です。
しかし、法的責任を問えるのは、これらの罪に該当する場合だけではありません。特定の個人に対するひどい暴言や罵倒は、その人の「名誉感情」を傷つける行為として、民事上の損害賠償請求の対象となる可能性があります。
このページの目次
1 名誉毀損と「名誉感情の侵害」の決定的な違い
名誉毀損と名誉感情の侵害は、どちらも「名誉」という言葉を含みますが、法的に保護される対象が異なります。
| 保護される対象 | 名誉毀損 | 名誉感情の侵害 |
| 対象 | 外部的名誉:社会における客観的な評価・地位 | 内部的名誉:自分自身が大切にする自尊心や名誉意識 |
| 成立要件 | (1) 公然性、(2) 事実の摘示(または事実の摘示がなくても侮辱となる暴言) | 侮辱的な言動により、個人の自尊心が社会通念上許容されない程度に侵害されたこと |
| 主な例 | 「あの人は会社の金を横領している」 | 「お前は生きてる価値がない」「気持ち悪い」といった、単なる罵倒や悪口 |
2 名誉感情の侵害が認められる基準
「名誉感情」は個人の主観的なものであるため、単に「傷ついた」というだけでは法的侵害として認められません。裁判所が名誉感情の侵害を認めるのは、書き込みが以下の基準を満たす場合です。
(1)社会通念上許容される限度を超えた侮辱的表現であること
その表現が、一般の社会生活において許容される限度を明らかに超えていると判断される必要があります。
(2)公然性は原則として不要
名誉毀損や侮辱罪が「公然性」を要件とするのに対し、名誉感情の侵害は、非公開のDM(ダイレクトメッセージ)やメールなど、一対一の通信であっても成立する可能性があります。これは、内部的な自尊心は「公然」であるかどうかに関わらず傷つけられるためです。
ただし、ネットトラブルの多くは公然の場で行われるため、実際には名誉毀損や侮辱罪と合わせて論じられることも多くあります。
3 名誉感情の侵害で請求できる慰謝料
慰謝料の額は、以下の要素によって増減します。
①表現の悪質性・強度:使用された言葉の卑劣さや、人格否定の度合い。
②継続性・反復性:一度きりではなく、長期間にわたり暴言が繰り返されたか。
③被害者の年齢・属性:被害者の社会的立場や、未成年者であるかどうかなど。
④加害者の態度:反省の有無や謝罪の有無。
4 まとめ
「名誉毀損」の要件である具体的な事実の摘示がないからといって、「法的措置は取れない」と諦める必要はありません。
単なる「バカ」「アホ」といった抽象的な言葉であっても、社会通念上の許容限度を超えた悪質な暴言や罵倒が、長期間にわたって繰り返された場合は、名誉感情の侵害として民事上の責任を追及できる可能性があります。

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