資料としての信用性が乏しいケース

優良誤認表示の疑いがある場合、消費者庁は、当該事業者に対して、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます(景品表示法第7条第2項、いわゆる不実証広告規制です。)。

事業者としては合理的な根拠であると考えていた場合でも、消費者庁からは根拠がないと判断される場合もありますので、どのような根拠が合理的な根拠に該当するのか、その判断基準が重要です。判断基準については、『不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針―不実証広告規制に関する指針―』(平成15年10月28日公正取引委員会)において説明がなされておりますが、本日は、合理的な根拠とは認められないケースをご紹介いたします。

1 資料としての信用性に乏しいケース

消費者庁が公表する資料を踏まえると、以下のようなケースでは、資料としての信用性の乏しく合理的な根拠とは認められておりません。

①該当の成分に関してウェブサイト上で集められる程度の情報や、レビューの内容をまとめたものにすぎないケース

②商品の原材料の効果に関する文献を提出したものの、査読者のいる学術誌に掲載された文献ではなく、専門家の一般的な見解等信用性に足るものとは認められないものであったケース

③ダイエット商品に関して、商品を用いた試験の報告書が提出されたが、当該試験の具体的な被験者の食事内容やカロリー摂取量が記録されていなかったケース

以上のようなケースでは、根拠としての信用性が乏しく、消費者庁に提出した場合でも合理的な根拠は認められず、優良誤認表示であるとの認定は避けられないところです。

2 景品表示法等に違反する広告にはご注意ください

景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

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