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1 製薬会社が注意すべき広告関連の法規制
製薬会社の場合、様々な広告関連の法律の規制がありますので、ご注意いただく必要があります。
例えば、医薬品等の効果・効能を広告表示する場合には、薬機法、景表法、消費者契約法等に注意する必要があります。
また、医薬品等の取引条件を広告表示する場合には、景表法、消費者契約法、特商法、独占禁止法等に注意する必要があります。
この内、医薬品等に特有の規制である薬機法上の規制には、特にご注意いただく必要があります。
2 薬機法上の広告規制について
薬機法上、医薬品等の広告に関する規制については、66条から68条において定められていますが、実際の判断は、厚生労働省が通知している「医薬品等適正広告基準」に基づいて行われていますので、当該基準を前提に考える必要があります。
例えば、以下に基本的な規制をご紹介いたします。
薬機法上の広告規制に違反した場合には刑事罰が科される可能性もございます。
- 医薬品等は、基本的には承認を受けた名称及び一般的名称以外を用いることはできません(一部除外事由あり)。
- 医薬品等は、実際の製造方法と異なる表現又はその優秀性について事実に反する認識を得させるおそれのある表現をしてはいけません。
- 医薬品等の効果・効能については、承認等を要する医薬品等の場合は、明示的又は暗示的であるか否かにかかわらず承認等を受けた効果・効能等の範囲をこえてはいけません。
- 医薬品等について、その効果・効能や安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現をしてはいけません。
- 効果や効能等について、最大級の表現やこれに類する表現が禁止されています。例えば「最高の効き目」といった表現は禁止されています。
3 弁護士にご相談いただくメリット
医薬品等に関する広告規制の範囲は広く、また、表現としても非常に細かな部分まで規制が課されておりますので、広告表示を行う場合には慎重な検討が必要となります。
特に医薬品等の場合、人体に大きな影響をもたらすものですので、広告規制違反等として措置命令や課徴金納付命令が下されてしまうと、非常に悪質な会社であり人命を軽視している等、猛烈なバッシングが寄せられる可能性が高く、ビジネスの存立自体が危ぶまれてしまいます。
そのため、医薬品等に関する広告規制については、弁護士にご相談いただき、リーガルチェックを経ることが非常に重要であるものといえます。
また、顧問弁護士制度を利用いただくことも、継続的に適切な広告表示を行っていくという観点からはビジネス上の大きなメリットになるものといえます。
まずは一度弁護士にご相談いただき、適切な広告表示となっているかどうかをリーガルチェックすることをおすすめいたします。