水回り修繕サービスと景品表示法違反

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。

また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和6年に水回り修繕等のサービス提供事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 違反内容の詳細

①優良誤認表示

当該事業者は自社のウェブサイト上で、

「年間●件、月間●件の修理実績」

「お客様満足度99%、修理後1ヶ月以内の再発トラブル年間0件」

といった表示を行っていました。

しかしながら、当該事業者が提示するこれらの数値は、当該事業者の人員体制から考えて現実的ではなく、顧客満足度に関するデータも統計的な裏付けがないものでした。

②有利誤認表示

「水漏れた!水溢れた!トイレ詰まった!●円(税込)~」と低価格を強調していましたが、実際には作業中に追加料金が発生し、最終的に数万円から数十万円の請求が行われていた事実が判明しました。

そのため、消費者は表示された価格でサービスを受けられない状況に置かれていたことが調査の結果判明しました。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)、同条第2号(有利誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令によって、具体的には、①一般消費者に対して広告表示が有利誤認表示に該当するものであったことの周知徹底、②同様の違法な広告表示の再発防止の徹底、③同種の表示の禁止を命じました。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法は、消費者を保護し、公正な取引を促進するために設けられた法律です。
具体的には、商品やサービスの内容について事実と異なる表示や、著しく優良・有利であると誤認させる表示を禁止しています。また、過大な景品類の提供も規制されています。
違反が認定された場合、企業には課徴金や行政指導、場合によっては刑事罰が科されることがあります。特に広告や販促活動においては、誤解を招く表現を使用していないか、また景品類の限度額を超えていないか十分な注意が必要です。
消費者からの信頼を守るためにも、法律を遵守し、透明性のある情報提供を心がけましょう。

当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告チェックのサポートを承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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