空間除菌を謳う商品と措置命令

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。

また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和6年に空間除菌を標榜する商品の販売事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「二酸化塩素の除菌パワー」、「身近にひそむウイルス・菌に」、「ウイルス・菌の除去」

②「空気に反応しClO2を放出 ClO2の持つ酸化作用により除菌・消臭」

③「二酸化塩素発生剤」、「CLO2」、「クロッツ空間除菌」、「使用開始日より60日間有効」、「空間の細菌・ウイルス・悪臭を除去!」

以上の各表示を行った事業者に対して、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、当該事業者から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令(具体的には、一般消費者に対して広告表示が有利誤認表示に該当するものであったことの周知徹底、同様の違法な広告表示の再発防止の徹底、同種の表示の禁止)を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法は、消費者を保護し、公正な取引を促進するために設けられた法律です。
具体的には、商品やサービスの内容について事実と異なる表示や、著しく優良・有利であると誤認させる表示を禁止しています。
また、過大な景品類の提供も規制されています。違反が認定された場合、企業には課徴金や行政指導、場合によっては刑事罰が科されることがあります。
特に広告や販促活動においては、誤解を招く表現を使用していないか、また景品類の限度額を超えていないか十分な注意が必要です。消費者からの信頼を守るためにも、法律を遵守し、透明性のある情報提供を心がけましょう。当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告チェックのサポートを承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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