機能性表示食品の広告表示

昨今、機能性表示食品に関する問題が発生する等、保健機能食品に関する疑義が生じるケースが出ております。

一般の消費者にとっては、保健機能食品といってもその違いはよくわからないことも多く、どの程度の広告表示が認められているのかということについてはあまり知らないという方の方が圧倒的に多いのではないでしょうか。

本日は、保健機能食品のうち、機能性表示食品に関する広告表示の概要に関してご紹介いたします。

1 機能性表示食品の広告表示

機能性表示食品においては、届出をした表示内容を超えて広告表示を行うことは、虚偽誇大広告に該当する可能性がありますので、原則として行うことはできません。

また、機能性表示食品は、特定保健用食品とは異なり、表示される効果について国が審査を行った上で許可等を与えたものではないため、機能性表示食品の広告表示として、国等の行政機関による許可等を受けたものと誤認される表示は虚偽誇大表示等に該当するおそれがあります。

例えば、消費者庁は、以下のようなケースでは虚偽誇大広告などに該当すると説明をしています。

①「消費者庁承認」、「消費者庁長官許可」等、国や公的な行政機関が当該商品について許可や承認等の公的な対応を行ったと誤認されるような表示をする場合

②「●省推薦」、「●省確認済」、「●政府機関も認めた」等、国や公的な行政機関が当該商品について肯定的な評価を与えたかのような表示をする場合

機能性表示食品は、あくまでも特定保健用食品とは別の制度として設けられたものですので、その点について一般消費者を誤認させるような広告表示を行うことは厳に慎む必要があります。

2 健康食品の広告表示にはご注意ください

自社が販売する商品に関しては、少しでもその商品の素晴らしさを一般消費者に知ってもらおうと考えて、大げさな表現を用いてしまう事はよくあることです。

しかしながら、度を越した表現をしてしまうと、それはもはやセールストークという範疇にはとどまらずに、悪質な虚偽誇大広告となってしまいます。 一概にこのような表現は避けた方が良いという線引きができるものではなく、あくまでも個別具体的な表現を検討していく必要がありますので、少しでも気になる表現がある場合には、実際に広告を行う前に専門家などにご相談いただくことをお勧めいたします。

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