機能性表示食品の広告表示

昨今、機能性表示食品に関する問題が発生する等、保健機能食品に関する疑義が生じるケースが出ております。

一般の消費者にとっては、保健機能食品といってもその違いはよくわからないことも多く、どの程度の広告表示が認められているのかということについてはあまり知らないという方の方が圧倒的に多いのではないでしょうか。

本日は、保健機能食品のうち、機能性表示食品に関する広告表示に関してご紹介いたします。

1 機能性表示食品の広告表示

機能性表示食品においては、届出をした表示内容を超えて広告表示を行うことは、虚偽誇大広告に該当する可能性がありますので、原則として行うことはできません。

例えば、消費者庁の公表資料では、届出内容を超える表示である場合として、例えば、以下のようなケースを例示しています。

①届出表示が「本品には成分Aが含まれます。成分Aには、血中コレステロールを低下させる機能があることが報告されています。」であるにもかかわらず、単に「コレステロールを下げる」と表示するなど、商品自体に機能があるとの根拠を有していないにもかかわらず、届出表示の一部を省略することにより、商品自体に機能性があるかのように表示すること

機能性表示食品は、あくまでも自主的に届出を行った範囲で成分の機能の表示を行うことができるにとどまりますので、それを超えた広告表示には十分注意する必要があります。

②届出表示の内容が「肥満気味の方の内臓脂肪を減らすのを助ける機能性がある。」であるにもかかわらず、表示全体から、あたかも、特段の運動や食事制限をすることなく、誰でも容易に腹部の痩身効果が得られるかのように表示すること

このような表示に関しては、同じようなことであり問題ないのではという考えをおもちの方もいらっしゃると思いますが、届出の内容よりもだいぶ行き過ぎた内容の表示となっておりますので、このような表示も慎む必要があります。

2 健康食品の広告表示にはご注意ください

自社が販売する商品に関しては、少しでもその商品の素晴らしさを一般消費者に知ってもらおうと考えて、大げさな表現を用いてしまう事はよくあることです。

しかしながら、度を越した表現をしてしまうと、それはもはやセールストークという範疇にはとどまらずに、悪質な虚偽誇大広告となってしまいます。 一概にこのような表現は避けた方が良いという線引きができるものではなく、あくまでも個別具体的な表現を検討していく必要がありますので、少しでも気になる表現がある場合には、実際に広告を行う前に専門家などにご相談いただくことをお勧めいたします。

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