健康食品やサプリメントは、人々の健康意識の高まりとともに市場が拡大していますが、これらの商品の広告は、薬機法(医薬品医療機器等法)の規制との境界線上で、慎重な判断が必要です。
健康食品は「食品」であり、本来は薬機法の直接的な規制対象外です。
しかし、その広告表現が「医薬品的な効能効果」を謳ってしまうと、国から未承認の医薬品とみなされ、行政処分や刑事罰の対象となります。
企業の法務担当者や経営者は、この「医薬品と誤認させるか否か」という線引きを正確に理解しておく必要があります。
このページの目次
1 薬機法における「医薬品的な効能効果」とは?
薬機法が禁止する「医薬品的な効能効果」とは、主に以下の二つの目的を持つ表現です。
(1)疾病の治療・予防を目的とする表現
病気の診断、治療、予防を目的とする表現は、医薬品にのみ許されています。
健康食品の広告でこれらの表現を使うと、消費者はその商品が「薬のように病気を治してくれる」と誤認します。
NG例::「ガンを予防するサプリ」「高血圧を改善する」「アトピーの治療に」「胃潰瘍を治す」
(2)身体の構造や機能に作用する表現
人の身体の特定の構造や機能に対して、明確な改善、増進、変化を与えるといった表現も、医薬品的な効能効果とみなされます。
NG例: 「ホルモン分泌を促進し、若返る」「肝機能を回復させる」「細胞を活性化する」
2 広告表現の「グレーゾーン」を乗り越える鉄則
健康食品の広告においては、上記のような「直接的な表現」だけでなく、消費者に医薬品的な効能効果を「暗示させる表現」も規制の対象となります。この「暗示」こそが、最も難しい「グレーゾーン」です。
(1)鉄則1:標榜可能な効能効果のリストを厳守する
食品として許容される表現の目安として、例えば、健康の維持及び増進に資する目的や、栄養補給、美容に関する一般的な表現に留めることが基本です。
特に、「症状名」や「器官・部位名」を直接的に結びつける表現は避けるべきです。
(2)鉄則2:体験談・ビフォーアフター写真の制限
口コミや体験談は、個人の感想であっても、事業者がそれを広告に利用する以上、広告表現の一部として薬機法の規制対象となります。
NG例::「このサプリで重い更年期障害が治った」といった医薬品的な効能を主張する体験談。
NG例::使用前後の病状の変化を写真で比較する「ビフォーアフター」画像。
体験談は、食品の範疇を超えた効果(例:治療効果)を消費者に強く暗示するため、たとえ「個人の感想」と明記しても、薬機法違反となるリスクが極めて高いです。
(3)鉄則3:名称・形態・記号による暗示の排除
広告文言だけでなく、商品名やパッケージデザイン、さらには使用する記号やイラストにも注意が必要です。
NG例:商品名に「○○治療薬」「飲む注射」といった医薬品を連想させる名称を用いる。
NG例:白衣を着た医師や、注射器、医療機器のイラストなど、医療行為を連想させる画像を使用する。
3 まとめ:生命・健康に関する表現は「最も厳格に」
健康食品やサプリメントは、景品表示法だけでなく、国民の生命・健康の保護を目的とする薬機法による最も厳格な規制を受けます。
企業の法務担当者や経営者は、広告を作成する際に、「誰が読んでも、この商品が『薬』ではないと理解できるか」という視点に立ち、安易な効果の誇張や暗示を排除し、「正確な情報提供」に徹することが、刑事罰を含む致命的なリスクを避けるための唯一の方法です。

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