このページの目次
1 課徴金納付命令について
課徴金納付命令は、基本的には、景表法上の有利誤認表示や優良誤認表示に該当する不当表示を行った事業者に対して下されるものです。
(1)課徴金の算定方法
課徴金の金額は、基本的には、対象期間における対象行為に係る商品又は役務の絵利上げ額の3%の金額となります。
なお、ここでの売上額とは、原則としては、対象期間において、対象行為によって提供した商品や役務の対価の額を合計することで算定します(景表施行例第1条)。
(2)課徴金納付命令が下されない場合
景表法に違反する広告表示をした事業者が、課徴金対象行為をした機関を通じて、違法な広告表示が違法であることを知らず、かつ、知らないことについて相当の注意を怠った者でないと認められるときは、課徴金の納付を命じることはできません。
この判断に関しては、何らかの一律の基準があるわけではなく、個別事例ごとに具体的に判断され、違法な広告表示の根拠となる情報をどの程度確認していたか等の事情を総合的に判断することになります。
(3)課徴金が減額される場合
以下の場合には、課徴金が減額されます。
- 行政による調査開始前に、違法な広告表示を行った事業者が、行政に対して自主的に違反行為を報告した場合には、課徴金の金額が2分の1に減額されます。
- 事業者が、一定の手続を経て、消費者に対して商品や役務の対価の返金を実施した場合には、その返金額が課徴金額から減額されます。
(4)課徴金納付命令が下される時期
課徴金納付命令と措置命令は連続するものではなく、法律上はそれぞれ独立した行政処分となっております。
しかし、実際のところは、措置命令と同日又は措置命令後に課徴金納付命令が下されるというのが現在の実情です。
2 まずは弁護士にご相談ください
課徴金納付命令が下されると、その事実が公表されますので、単に納付額の負担がビジネスに与える影響だけにとどまらず、一般消費者へのレピュテーションという観点でも大きな悪影響となってしまいます。
そのため、課徴金納付命令が下される事態にならないように、日常的に広告のリーガルチェックを弁護士にご依頼いただくことが非常に重要です。
また、実際に違法な広告表示を行ってしまい課徴金納付命令が下される可能性がある場合にも、まずは弁護士にご相談いただき、課徴金納付命令が下されるのかどうか、また、下されたとして実際どの程度の金額になることが見込まれるのかといった点をご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所では、企業法務やインターネットトラブル、広告法務を幅広く取り扱っております。
丁寧なご説明、迅速な対応を心がけておりますので、まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。