「皮膚科医推奨」「医師が開発」「○○大学教授が監修」
白衣を着た医師や専門家が登場する広告は、消費者に強い安心感を与えます。
しかし、医薬品医療機器等法(薬機法)では、医薬品・化粧品・医療機器等について、「医師等の医薬関係者がその効能効果や性能を保証したと誤解されるおそれのある記事」の広告を明確に禁止しています。
このページの目次
1 「医師推薦」は原則禁止
たとえ本当に医師が推薦していたとしても、化粧品や健康器具の広告で「医師が推薦!」「ドクターのお墨付き」と書くことはできません。 医師という権威者が推薦することで、「絶対に効くのだろう」と消費者が安易に信じてしまうことを防ぐためです。「○○医師も愛用」といった表現も、文脈によっては推薦(効能の保証)とみなされ、違法となります。
2 「共同開発」「監修」ならOK?
「推薦」はNGですが、事実として医師が開発に関わっているのであれば、「医師との共同開発」「医師監修」という事実を記載すること自体は可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。
①事実であること:名前を貸しただけ(名義貸し)で、実質的に開発に関与していない場合は、景表法違反(優良誤認)になります。
②効能効果とリンクさせないこと:「医師が監修したから(=シミが消える)」といった文脈はNGです。あくまで「成分配合の監修」や「開発段階のアドバイス」という事実のみを伝える必要があります。
3 健康食品の場合
健康食品(サプリメント)は分類上「食品」であるため、医薬品等の誇大広告を禁ずる薬機法第66条の直接的な規制対象にはなりません。しかし、医師を登場させて「この成分は癌に効く」といった具体的な効能効果を謳えば、それは「未承認医薬品」の宣伝とみなされ、厳しい処罰の対象となります。また、実際に医師が監修していないのに実態のない推薦コメントを掲載すれば、景品表示法の「優良誤認」として行政処分の対象にもなり得ます。
このように「権威」を活用する広告手法は、強力な訴求力を持つ一方で、一歩間違えればブランドに致命傷を与える諸刃の剣です。法的なリスクを回避しつつ、適法に医師をキャスティングするための緻密なスキーム構築や、責任の所在を明確にする監修契約書の作成については、専門知識を持つ弁護士にぜひご相談ください。安全な「攻めの広告」を実現するには、プロの視点によるリーガルチェックが不可欠です。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
