不適切なアンケートやモニター調査等

昨今、機能性表示食品に関する問題が発生する等、保健機能食品に関する疑義が生じるケースが出ております。

一般の消費者にとっては、保健機能食品といってもその違いはよくわからないことも多く、どの程度の広告表示が認められているのかということについてはあまり知らないという方の方が圧倒的に多いのではないでしょうか。

本日は、保健機能食品のうち、特定保健用食品に関する広告表示に関してご紹介いたします。

1 特定保健用食品の広告表示

特定保健用食品においては、表示を許可された保健の用途を超えて広告表示を行うことは、虚偽誇大広告に該当する可能性がありますので、原則として行うことはできません。

例えば、消費者庁の公表資料では、アンケートやモニター調査等の使用方法が不適切な表示である場合には、違法な虚偽誇大広告に該当する可能性があると説明されております。

例えば、以下のようなケースでは広告表示が認められません。

『実際には、アンケートの質問内容が「本商品を購入したことに満足していますか」であるにもかかわらず、アンケート結果として「●%の人が効果を実感したと回答した」などと表示するなど、質問内容等の調査条件を適切、正確に表示しない場合』

このような場合は、一般消費者はアンケート結果を誤解してしまいますので、虚偽誇大広告に該当する可能性が十分にあります。

満足していることと効果を実感していることは同じではないか、という意見もあると思いますが、効果は対して実感していなくても満足している場合はありますので、表現として同じであると考えるべきではありません。

なお、「個人の感想です」等の表示をしたとしても、当該広告表示が虚偽誇大表示等に当たるか否かの判断に影響を与えるものではない点にも注意が必要です。

2 健康食品の広告表示にはご注意ください

自社が販売する商品に関しては、少しでもその商品の素晴らしさを一般消費者に知ってもらおうと考えて、大げさな表現を用いてしまう事はよくあることです。

しかしながら、度を越した表現をしてしまうと、それはもはやセールストークという範疇にはとどまらずに、悪質な虚偽誇大広告となってしまいます。

一概にこのような表現は避けた方が良いという線引きができるものではなく、あくまでも個別具体的な表現を検討していく必要がありますので、少しでも気になる表現がある場合には、実際に広告を行う前に専門家などにご相談いただくことをお勧めいたします。

keyboard_arrow_up

0358774099 問い合わせバナー 無料法律相談について