Archive for the ‘広告関連法務’ Category

ダイエット効果をうたう商品の広告表示

2024-09-30

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和3年にダイエット効果を謳う商品の広告表示が問題となった事例をご紹介いたします。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①人物の上半身及び本件商品の画像を掲載した。

②①とあわせて、「飲むだけ 無理せず-10kgダイエット」、「減量アプローチ」、「カロリーブロック」、「するっとお通じ」及び「いつもの食事と一緒に飲むだけ重ね発酵ハーブ茶」等の広告表示を掲載した。

2 消費者庁の判断

本件広告表示については、一般消費者が、普段摂取している飲料を本件商品に替えるだけで、当該商品に含まれる成分の作用によって、容易にダイエット効果が得られるかのように示す表示をしていた。

そこで、消費者庁は、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断されました。

事業者としては、客観的な資料に基づくダイエット効果が存在するものと判断して、一般消費者に対してその効果を実感してもらいたいとの意識で広告表示を行っていたのかもしれません。

しかしながら、どのような資料が客観的でありかつ合理的な資料であると判断されるかについては、事業者が判断するものではなく、あくまでも消費者庁等が判断するものです。そのため、第三者の判断でも合理的といえる資料であるかどうかの視点は常にもつ必要があります。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これ自体が事業者にとっては大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

しかしながら、昨今のインターネットやSNSの発展を踏まえると、一度これらの行政処分が課されてしまった場合には、いわゆる『炎上』のような状態となってしまい、事業者の評判に大きな悪影響を及ぼすことが考えられ、この点を最大限注意すべきであるといえます。

広告表現に関してご不安な点等がありましたら、まずは弁護士等にお気軽にご相談ください。

試験結果やグラフの使用方法が不適切な広告表示

2024-09-25

栄養補助食品としてサプリ等の健康食品を摂取したことがある方は非常に多いのではないでしょうか。

健康食品と言っても法的な定義が存在するわけではなく、保健機能食品に該当しない場合には、単なる食品と同等の扱いとなりますので、その広告表示には大幅な制限が存在します。

景品表示法や健康増進法等の広告規制が代表的なものですが、消費者庁は特に以下のような広告表示に対して注意喚起をしています。

1 試験結果やグラフの使用方法が不適切な広告表示のケース

このような広告表示については、一般消費者は、当該食品については、客観的な実験結果に基づいて広告表示が行われており、客観的な裏付けが存在する以上は、確実に当該効果を得ることができると考えてしまう可能性があります。

実際のところ、客観的かつ合理的な実験結果が存在する場合には、当該実験結果を踏まえた広告表示を行うことは可能ですが、実験結果を強調したいあまりに不適切な形で広告表示を行ってしまうケースは存在します。

例えば、実際には、複数の試験を実施しており、複数の実験結果が存在するにもかかわらず、消費者にとって訴求しやすい有意差の大きい試験結果のみを広告表示において使用することによって、消費者に対しては、実施した全ての試験結果において有意差のある結果が得られたかのように表示するようなケースです。

もちろん、このような商品を販売する事業者側からすれば、実際に何らかのダイエット効果が得られたことから、自身をもって多くの消費者に対して効果を実感してもらいたいと考えて、やや大げさな表現をしただけだ、ビジネストークの一環ではないかと考えるでしょうが、景品表示法や健康増進法といった広告表示規制に該当する広告表示は違法ですので、ビジネストークであるといえる範疇を超えた表現には十分注意が必要です。

2 健康食品の広告表示にはご注意ください

様々な栄養要素を便利に摂取することができるということで、健康食品を利用する消費者は年々に増加しております。

消費者に対して商品に魅力をアピールしたいという気持ちは分かりますが、法規制に違反する広告表示を行うことはできません。

昨今インターネットの発展で、仮に広告規制に違反する商品であると判断されてしまった場合には、消費者から悪徳業者等とネガティブな評価を下されることは避けられませんし、インターネット上で長期間にわたりそのような評判が残ってしまいます。 このような事態を避けるためにも、広告規制に関して不明な点や不安な部分がある場合には事前に弁護士等にご相談いただくことをお勧めいたします。

体験談の掲載方法が不適切であるといえるケース

2024-09-20

健康食品の種類は多岐にわたり、日々の食生活ではカバーしきれない栄養素を補給するための栄養補助食品としての利便性も高く、健康食品を摂取したことがある方は非常に多いのではないでしょうか。

ただ、健康食品と言っても法的な定義が存在するわけではなく、保健機能食品に該当しない場合には、単なる食品と同等の扱いとなりますので、その広告表示には大幅な制限が存在します。

景品表示法や健康増進法等の広告規制が代表的なものですが、消費者庁は特に以下のような広告表示に対して注意喚起をしています。

1 体験談の掲載方法が不適切であるといえるケース

前提として、まず、実際に商品を摂取した利用者の体験談を広告等において使用することは、直ちに虚偽誇大表示等に該当すると判断されるものではありません。問題は、当該商品に含まれる成分の効果等を強調する表示や、体験談等を含む表示内容全体から、当該商品に健康増進効果等があるものと一般消費者に認識されるにもかかわらず、実際にはそのような効果がない場合となります。ここで重要なことは、「個人の感想です」、「効果を保証するものではありません」等の注意書きを掲載したとしても、虚偽誇大表示等に当たるか否かの判断に直接的な影響を与えるものではない点です。

例えば、以下のような事例です。

①実際には、当該食品の利用者は、食事制限や医師の指導の下で薬物療法を併用していたにもかかわらず、その旨を表示することなく、単に当該食品を摂取するだけで効果が得られたかのような体験談を表示するケース

②当該食品の摂取者からは、肯定否定を含む様々な体験談が寄せられたにもかかわらず、事業者にとって都合の良い体験談のみを引用して、一般消費者から見ると誰でも同様の効果が期待できるかのような表示がされているケース

2 健康食品の広告表示にはご注意ください

様々な栄養要素を便利に摂取することができるということで、健康食品を利用する消費者は年々に増加しております。

消費者に対して商品に魅力をアピールしたいという気持ちは分かりますが、法規制に違反する広告表示を行うことはできません。

昨今インターネットの発展で、仮に広告規制に違反する商品であると判断されてしまった場合には、消費者から悪徳業者等とネガティブな評価を下されることは避けられませんし、インターネット上で長期間にわたりそのような評判が残ってしまいます。 このような事態を避けるためにも、広告規制に関して不明な点や不安な部分がある場合には事前に弁護士等にご相談いただくことをお勧めいたします。

健康食品における強調表示

2024-09-15

健康食品は便利な栄養補助食品でもありますので、健康食品を摂取したことがある方は非常に多いのではないでしょうか。

健康食品と言っても法的な定義が存在するわけではなく、保健機能食品に該当しない場合には、単なる食品と同等の扱いとなりますので、その広告表示には大幅な制限が存在します。

景品表示法や健康増進法等の広告規制が代表的なものですが、消費者庁は特に以下のような広告表示に対して注意喚起をしています。

1 最上級又はこれに類する表現を用いた広告表示のケース

このような広告表示については、一般消費者は、当該食品を摂取することで、確実に当該効果を得ることができると考えてしまう可能性があります。

実際のところ、個々人の健康増進効果というのは、個々人の当時の健康状態や生活習慣、先天的な要素等非常に様々な要因によって変わってくるものであり、一概に絶対に健康増進効果をどのような人でも得ることができる食物というものは存在しないはずです(少なくとも立証は困難でしょう。)。

にもかかわらず、例えば、「最高のダイエット食品が完成しました。これで誰でも簡単に痩せられます。」という広告表示を行った場合には、一般消費者として、当該食品を摂取すれば、自分でも簡単にダイエット効果が得られるのであると誤認してしまいますので、虚偽誇大表示に該当する可能性が十分にあります。

もちろん、このような商品を判断する事業者側からすれば、実際に何らかのダイエット効果が得られたことから、自身をもって多くの消費者に対して効果を実感してもらいたいと考えて、やや大げさな表現をしただけだ、ビジネストークの一環ではないかと考えるでしょうが、景品表示法や健康増進法といった広告表示規制に該当する広告表示は違法ですので、ビジネストークであるといえる範疇を超えた表現には十分注意が必要です。

2 健康食品の広告表示にはご注意ください

様々な栄養要素を便利に摂取することができるということで、健康食品を利用する消費者は年々に増加しております。

消費者に対して商品に魅力をアピールしたいという気持ちは分かりますが、法規制に違反する広告表示を行うことはできません。

昨今インターネットの発展で、仮に広告規制に違反する商品であると判断されてしまった場合には、消費者から悪徳業者等とネガティブな評価を下されることは避けられませんし、インターネット上で長期間にわたりそのような評判が残ってしまいます。 このような事態を避けるためにも、広告規制に関して不明な点や不安な部分がある場合には事前に弁護士等にご相談いただくことをお勧めいたします。

疾病改善効果をうたう広告表示

2024-09-10

健康食品には様々な種類があり、広く販売されておりますので、健康食品を摂取したことがある方は非常に多いのではないでしょうか。

健康食品と言っても法的な定義が存在するわけではなく、保健機能食品に該当しない場合には、単なる食品と同等の扱いとなりますので、その広告表示には大幅な制限が存在します。

景品表示法や健康増進法等の広告規制が代表的なものですが、消費者庁は特に以下のような広告表示に対して注意喚起をしています。

1 医師等の治療を経ずに疾病等を改善することができるかのような表示

このような広告表示については、一般消費者は、当該食品を摂取することで、医師等の専門家の治療等を経ずとも、疾病が治癒するものと誤認してしまうおそれがあります。そのため、このような表示は、虚偽誇大表示等に該当するおそれがあると考えられております。

例えば、実際には、動脈硬化や糖尿病といった疾病は、医師による適切な診断、治療がなければ改善することは難しいですが、当該食品の利用者の経験談等と称して、当該食品を摂取した前後の健康診断の結果等の写真を掲載し、当該商品を利用するだけで動脈硬化や糖尿病が改善したかのような掲載を行いつつ、それらの疾病の改善効果や予防効果等を広告表示として謳うケースが代表的なものです。

本来であれば医療機関を受診する必要があるにもかかわらず、当該商品を摂取するだけで疾病が解消するかのように広告表示を行うことは、一般消費者の著しい誤認を招くものですので、虚偽誇大表示に該当すると考えられるでしょう。

もちろん、このような商品を判断する事業者側からすれば、実際に何らかの改善効果や予防効果が得られたことから、多くの消費者に対して効果を実感してもらいたいと考えて、やや大げさな表現をしただけだ、ビジネストークの一環ではないかと考えるでしょうが、景品表示法や健康増進法といった広告表示規制に該当する広告表示は違法ですので、ビジネストークであるといえる範疇を超えた表現には十分注意が必要です。

2 健康食品の広告表示にはご注意ください

様々な栄養要素を便利に摂取することができるということで、健康食品を利用する消費者は年々に増加しております。

事業者間のシェア争い等も厳しくなり、消費者に対して商品に魅力をアピールしたいという気持ちは分かりますが、法規制に違反する広告表示を行うことはできません。

昨今インターネットの発展で、仮に広告規制に違反する商品であると判断されてしまった場合には、消費者から悪徳業者等とネガティブな評価を下されることは避けられませんし、インターネット上で長期間にわたりそのような評判が残ってしまいます。 このような事態を避けるためにも、広告規制に関して不明な点や不安な部分がある場合には事前に弁護士等にご相談いただくことをお勧めいたします。

身体の組織機能等に係る不安や悩み等を利用した広告表示

2024-09-05

サプリ等健康食品は一般消費者にとって非常に身近な存在ですので、健康食品を摂取したことがある方は非常に多いのではないでしょうか。

健康食品と言っても法的な定義が存在するわけではなく、保健機能食品に該当しない場合には、単なる食品と同等の扱いとなりますので、その広告表示には大幅な制限が存在します。

景品表示法や健康増進法等の広告規制が代表的なものですが、消費者庁は特に以下のような広告表示に対して注意喚起をしています。

1 解消に至らない身体の組織機能等に係る不安や悩み等に関する事項を例示するケース

このような広告表示については、一般消費者が広告表示を読んだ印象として、当該健康食品を摂取するだけで容易に身体の組織機能等の好転変化を得られるものと誤認するおそれがあり、虚偽誇大表示等に当たるおそれがあるものと考えられています。

例えば、実際には、食事制限や運動などを行わない限りダイエット効果は得られないにもかかわらず、当該食品を摂取した前後の写真を掲載し、大幅にダイエットに成功したかのような掲載を行いつつ、ダイエット効果や内臓脂肪の減少などの効果を広告表示として謳うケースが代表的なものです。

肥満や内臓脂肪といった一般消費者が抱える身体的な不安や悩みが、当該商品を摂取するだけで解消するかのように広告表示を行うことは、一般消費者の著しい誤認を招くものですので、虚偽誇大表示に該当すると考えられるでしょう。

もちろん、このような商品を判断する事業者側からすれば、実際に何らかのダイエット効果が得られたことから、多くの消費者に対して効果を実感してもらいたいと考えて、やや大げさな表現をしただけだ、ビジネストークの一環ではないかと考えるでしょうが、景品表示法や健康増進法といった広告表示規制に該当する広告表示は違法ですので、ビジネストークであるといえる範疇を超えた表現には十分注意が必要です。

2 健康食品の広告表示にはご注意ください

様々な栄養要素を便利に摂取することができるということで、健康食品を利用する消費者は年々に増加しております。

消費者に対して商品に魅力をアピールしたいという気持ちは分かりますが、法規制に違反する広告表示を行うことはできません。

昨今インターネットの発展で、仮に広告規制に違反する商品であると判断されてしまった場合には、消費者から悪徳業者等とネガティブな評価を下されることは避けられませんし、インターネット上で長期間にわたりそのような評判が残ってしまいます。

このような事態を避けるためにも、広告規制に関して不明な点や不安な部分がある場合には事前に弁護士等にご相談いただくことをお勧めいたします。

機能性表示食品の広告表示

2024-08-31

昨今、機能性表示食品に関する問題が発生する等、保健機能食品に関する疑義が生じるケースが出ております。

一般の消費者にとっては、保健機能食品といってもその違いはよくわからないことも多く、どの程度の広告表示が認められているのかということについてはあまり知らないという方の方が圧倒的に多いのではないでしょうか。

本日は、保健機能食品のうち、機能性表示食品に関する広告表示の概要に関してご紹介いたします。

1 機能性表示食品の広告表示

機能性表示食品においては、届出をした表示内容を超えて広告表示を行うことは、虚偽誇大広告に該当する可能性がありますので、原則として行うことはできません。

また、機能性表示食品は、特定保健用食品とは異なり、表示される効果について国が審査を行った上で許可等を与えたものではないため、機能性表示食品の広告表示として、国等の行政機関による許可等を受けたものと誤認される表示は虚偽誇大表示等に該当するおそれがあります。

例えば、消費者庁は、以下のようなケースでは虚偽誇大広告などに該当すると説明をしています。

①「消費者庁承認」、「消費者庁長官許可」等、国や公的な行政機関が当該商品について許可や承認等の公的な対応を行ったと誤認されるような表示をする場合

②「●省推薦」、「●省確認済」、「●政府機関も認めた」等、国や公的な行政機関が当該商品について肯定的な評価を与えたかのような表示をする場合

機能性表示食品は、あくまでも特定保健用食品とは別の制度として設けられたものですので、その点について一般消費者を誤認させるような広告表示を行うことは厳に慎む必要があります。

2 健康食品の広告表示にはご注意ください

自社が販売する商品に関しては、少しでもその商品の素晴らしさを一般消費者に知ってもらおうと考えて、大げさな表現を用いてしまう事はよくあることです。

しかしながら、度を越した表現をしてしまうと、それはもはやセールストークという範疇にはとどまらずに、悪質な虚偽誇大広告となってしまいます。 一概にこのような表現は避けた方が良いという線引きができるものではなく、あくまでも個別具体的な表現を検討していく必要がありますので、少しでも気になる表現がある場合には、実際に広告を行う前に専門家などにご相談いただくことをお勧めいたします。

機能性表示食品と特定保健用食品

2024-08-26

昨今、機能性表示食品に関する問題が発生する等、保健機能食品に関する疑義が生じるケースが出ております。

一般の消費者にとっては、保健機能食品といってもその違いはよくわからないことも多く、どの程度の広告表示が認められているのかということについてはあまり知らないという方の方が圧倒的に多いのではないでしょうか。

本日は、保健機能食品のうち、機能性表示食品に関する広告表示に関してご紹介いたします。

1 機能性表示食品の広告表示

機能性表示食品においては、届出をした表示内容を超えて広告表示を行うことは、虚偽誇大広告に該当する可能性がありますので、原則として行うことはできません。

また、機能性表示食品は、特定保健用食品とは異なり、表示される効果や安全性について国が審査を行った上で個別に許可が出されたものではありません。そのため、機能性表示食品を特定保健用食品と誤認させる表示は虚偽誇大表示等に該当すると判断される可能性が十分にあります。

例えば、消費者庁は、以下のようなケースでは虚偽誇大広告などに該当すると説明をしています。

①機能性表示食品と特定保健用食品の両方を含むシリーズ商品を並べて表示する場合に、許可を受けた保健の用途を強調するなどして、シリーズ商品全体が特定保健用食品であるかのような表示をすること

②特定保健用食品として一般消費者に認知度の高い既存の食品と、商品名やデザイン、含有成分、キャッチコピー等を類似させるなど、当該特定保健用食品の保健の用途を連想させる表示をすること

機能性表示食品は、あくまでも特定保健用食品とは別の制度として設けられたものですので、その点について一般消費者を誤認させるような広告表示を行うことは厳に慎む必要があります。

2 健康食品の広告表示にはご注意ください

自社が販売する商品に関しては、少しでもその商品の素晴らしさを一般消費者に知ってもらおうと考えて、大げさな表現を用いてしまう事はよくあることです。

しかしながら、度を越した表現をしてしまうと、それはもはやセールストークという範疇にはとどまらずに、悪質な虚偽誇大広告となってしまいます。 一概にこのような表現は避けた方が良いという線引きができるものではなく、あくまでも個別具体的な表現を検討していく必要がありますので、少しでも気になる表現がある場合には、実際に広告を行う前に専門家などにご相談いただくことをお勧めいたします。

機能性表示食品の広告表示

2024-08-21

昨今、機能性表示食品に関する問題が発生する等、保健機能食品に関する疑義が生じるケースが出ております。

一般の消費者にとっては、保健機能食品といってもその違いはよくわからないことも多く、どの程度の広告表示が認められているのかということについてはあまり知らないという方の方が圧倒的に多いのではないでしょうか。

本日は、保健機能食品のうち、機能性表示食品に関する広告表示に関してご紹介いたします。

1 機能性表示食品の広告表示

機能性表示食品においては、届出をした表示内容を超えて広告表示を行うことは、虚偽誇大広告に該当する可能性がありますので、原則として行うことはできません。

例えば、消費者庁の公表資料では、届出内容を超える表示である場合として、例えば、以下のようなケースを例示しています。

①届出表示が「本品には成分Aが含まれます。成分Aには、血中コレステロールを低下させる機能があることが報告されています。」であるにもかかわらず、単に「コレステロールを下げる」と表示するなど、商品自体に機能があるとの根拠を有していないにもかかわらず、届出表示の一部を省略することにより、商品自体に機能性があるかのように表示すること

機能性表示食品は、あくまでも自主的に届出を行った範囲で成分の機能の表示を行うことができるにとどまりますので、それを超えた広告表示には十分注意する必要があります。

②届出表示の内容が「肥満気味の方の内臓脂肪を減らすのを助ける機能性がある。」であるにもかかわらず、表示全体から、あたかも、特段の運動や食事制限をすることなく、誰でも容易に腹部の痩身効果が得られるかのように表示すること

このような表示に関しては、同じようなことであり問題ないのではという考えをおもちの方もいらっしゃると思いますが、届出の内容よりもだいぶ行き過ぎた内容の表示となっておりますので、このような表示も慎む必要があります。

2 健康食品の広告表示にはご注意ください

自社が販売する商品に関しては、少しでもその商品の素晴らしさを一般消費者に知ってもらおうと考えて、大げさな表現を用いてしまう事はよくあることです。

しかしながら、度を越した表現をしてしまうと、それはもはやセールストークという範疇にはとどまらずに、悪質な虚偽誇大広告となってしまいます。 一概にこのような表現は避けた方が良いという線引きができるものではなく、あくまでも個別具体的な表現を検討していく必要がありますので、少しでも気になる表現がある場合には、実際に広告を行う前に専門家などにご相談いただくことをお勧めいたします。

不適切なアンケートやモニター調査等

2024-08-16

昨今、機能性表示食品に関する問題が発生する等、保健機能食品に関する疑義が生じるケースが出ております。

一般の消費者にとっては、保健機能食品といってもその違いはよくわからないことも多く、どの程度の広告表示が認められているのかということについてはあまり知らないという方の方が圧倒的に多いのではないでしょうか。

本日は、保健機能食品のうち、特定保健用食品に関する広告表示に関してご紹介いたします。

1 特定保健用食品の広告表示

特定保健用食品においては、表示を許可された保健の用途を超えて広告表示を行うことは、虚偽誇大広告に該当する可能性がありますので、原則として行うことはできません。

例えば、消費者庁の公表資料では、アンケートやモニター調査等の使用方法が不適切な表示である場合には、違法な虚偽誇大広告に該当する可能性があると説明されております。

例えば、以下のようなケースでは広告表示が認められません。

『実際には、アンケートの質問内容が「本商品を購入したことに満足していますか」であるにもかかわらず、アンケート結果として「●%の人が効果を実感したと回答した」などと表示するなど、質問内容等の調査条件を適切、正確に表示しない場合』

このような場合は、一般消費者はアンケート結果を誤解してしまいますので、虚偽誇大広告に該当する可能性が十分にあります。

満足していることと効果を実感していることは同じではないか、という意見もあると思いますが、効果は対して実感していなくても満足している場合はありますので、表現として同じであると考えるべきではありません。

なお、「個人の感想です」等の表示をしたとしても、当該広告表示が虚偽誇大表示等に当たるか否かの判断に影響を与えるものではない点にも注意が必要です。

2 健康食品の広告表示にはご注意ください

自社が販売する商品に関しては、少しでもその商品の素晴らしさを一般消費者に知ってもらおうと考えて、大げさな表現を用いてしまう事はよくあることです。

しかしながら、度を越した表現をしてしまうと、それはもはやセールストークという範疇にはとどまらずに、悪質な虚偽誇大広告となってしまいます。

一概にこのような表現は避けた方が良いという線引きができるものではなく、あくまでも個別具体的な表現を検討していく必要がありますので、少しでも気になる表現がある場合には、実際に広告を行う前に専門家などにご相談いただくことをお勧めいたします。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0358774099 問い合わせバナー 無料法律相談について