Archive for the ‘広告関連法務’ Category

通信販売事業者に対する措置命令

2024-03-29

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に通信販売事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「『目元の肉垂れ下がってる人は絶対して』 更年期9割が知らない毎晩の習慣」と記載し、2枚の顔写真を掲載した上で、「加工によるもの」「どちらが若く見えますか?」との表現、

②「40 代の悲劇… ブルドックシワ」と記載し、目の下部のシワを強調した顔写真を掲載、

③ 漫画において、アンリンクルについて、美容家とされる人物が「塗るだけで肌がピーンよ!」「自宅で美容医療級のケアができるのよ!」との表現、

④漫画において主人公と思われる人物が、「早速調べてみると」「え?目元のシワって自宅でもケアできるの?」との描写に続けて、3名分の体験談及び比較写真各2枚を掲載、

⑤「『色々クリーム試してもだめで、衝撃を覚えたのがコレ(絵文字2点)まさか使ってシワがこんなにもすぐに伸びるなんて…』」との表現、

⑥その他、①から⑤に類する広告表現

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。その結果同社から資料が提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された。

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して措置命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

ダイエット食品と優良誤認表示

2024-03-24

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせます。そのため、事業者は広告表示を行う場合には、景品表示法に違反する広告とならないように関係法令を踏まえて十分注意する必要があります。

本日は令和5年に食品販売会社に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「美味しくキレイに目標達成! 置き換えダイエット」との表示、

②「置き換えるだけ! 約●kcal カット!」「カツカレー1食(●kcal)を●1包(●kcal)に置き換えた場合。」との表示、

③「ダイエッターにとって、トレーニングはもちろん大事ですが、毎日の食生活も重要です。置き換えダイエットは、一食分の食事を何かに置き換えることで、摂取カロリーを減らすことができます。 ですが、ただ食事を減らすだけでは、心身ともに負担がかかってしまうばかりか、体に必要な筋肉量も減っていってしまいます。ですから、ボディメイクのために必要な栄養を補いながら、美味しく満足感を感じ、置き換えることが必要です。」との表示

④その他、①から③に類するような多数の表現やアフィリエイトサイト上の広告

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。その結果、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された。

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して措置命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

製薬会社に対する課徴金納付命令

2024-03-19

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせます。そのため、事業者は、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に製薬会社に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」との表現、

②「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」との記載と共に、「リビング」及びリビングのイラストを掲載、

③「寝室」及び寝室のイラスト並びに「その他、玄関、子供部屋、洗面所、トイレ、浴室、キッチン、ペットまわり等」を掲載、

④「お家の中には、目には見えないけれど、小さなホコリやチリにくっ付いてウイルスや菌が空間に浮遊していたり、物にくっついたりしています。いつの間にか呼吸と共に吸い込んでしまうことも…。●●は空間だけではなく、物に付着したウイルスや菌も99.9%除去してくれる製品。色々な人が出入りする玄関や家族が集まるリビング、寝室などお家の中の

様々な所で使える衛生対策のベースとなる製品です。」との表現

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第8条第1項に基づき、当該事業者に対して課徴金納付命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。 このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

工業会社に対する措置命令

2024-03-14

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、行政から当該事業者に対して措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に工業会社に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「●●は、居室や車内などの空気環境を改善する特許技術エアープロットをご提供します。 エアープロットはアレルギーの原因となる花粉、ダニの死骸や糞、シックハウス症候群の原因となる化学物質(ホルムアルデヒド等)、PM2.5、ウイルス、臭い等、さまざまな空気が汚れる原因物質を分解除去します。 窓ガラスにエアープロットを塗布することで、太陽光とプラチナチタン触媒の相乗効果で空気がキレイになり、 快適で安心できる空気環境を作ることができます。」等と役務に関する表示、

②「●●セットはシックハウス・花粉症・アトピー性皮膚炎・喘息・悪臭の原因物質を分解酸化して綺麗な空気環境にすることによりストレスがない快適な生活ができます。」等と商品に関する表示

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して措置命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そしてこのような状況になった場合には、消費者の当該事業者に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

空間除菌商品と優良誤認表示

2024-03-09

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に製薬会社に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①商品パッケージにおいて、「空間除菌」、本件商品を首から下げている人物の画像、「二酸化塩素のパワーで ウイルス除去・除菌 ●● ストラップタイプ」等と表示

②「内容成分と空気中の炭酸ガスが反応して二酸化塩素が発生します。」及び「発生した二酸化塩素は酸化力で浮遊する菌やウイルスを除去します。」との表示

③「ストラップを使って掛けて持ち運びができるストラップタイプ。お出かけ先でのパーソナル空間のウイルス除去・除菌に。」との表示

④「ウイルス除去率99%」との文字の映像及び多数の丸い物が浮遊している空間で手を広げている3人の人物の映像と共に、「ウイルス除去率99パーセント」との音声でのテレビコマーシャル

⑤①から④に類するその他の広告表示

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づいて、期間を定めて、事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して課徴金納付命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼします。このような状態に陥ってしまうこと自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

ダイエット食品に関する課徴金納付命令

2024-03-04

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせます。そのため、企業が広告表示を行う場合には、景品表示法に違反する広告にならないように十分注意する必要があります。

本日は令和5年に食品販売会社に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「それは今までとは全く違う、“我慢しない”ボディメイク法で、『これだ!』と思って試してみることに。 辛い食事制限や運動ではダメだった僕も、 その方法を試してみると…」との記載と共に、細身で筋肉質な上半身の人物の画像を掲載、

②「いいカラダじゃん。 自分でもほれぼれしてしまうくらいです!(笑) その方法を試し始めて数ヶ月たちましたが、明らかに周りの対応が違うんです。 『ステキですね』 『ジムでも通ったの?』 といろんな人に言われましたが、違うんです!! ★無理な食事制限ナシ★ ★辛い運動ナシ★ それだけ? と思いますよね。それだけなんです!」、と表示

③①や②のように、あたかも、当該食品を摂取するだけで、当該食品に含まれる成分の作用により、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づいて、期間を定めて、事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して課徴金納付命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の当該事業者に対する評判に大きな悪影響を及ぼします。このような事態が発生してしまった場合には、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に事業者は商品の内容に自信がありその内容を強調したいと考えることが通常ですので、行き過ぎた広告表示を行ってしまう場合も多くあります。 このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

措置命令が下された具体的な事例

2024-02-28

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、万一これらの命令を下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に通信販売事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①目が白濁している犬のイラストと共に、「年齢とともに不自由になっていく●●・・・ 若々しかった目の輝きもなくなったような・・・」、との表示、

②犬の飼い主が目が白濁している犬を抱えているイラストと共に、「●●・・・」及び「私にもできることが何かあるはず!!」、との表示、

③本件商品の容器包装の画像を掲載した上で、犬を抱えた犬の飼い主のイラストと共に、「私も試してみます!」、との表示、

④目の周りにキラキラした光の加工を施した犬の画像と共に、「クリアで綺麗な 透き通っ

た気分に!」、との表示

⑤その他、①から④に類する多数の広告表示

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、当該事業者から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して措置命令(具体的には、一般消費者に対する優良誤認表示であったことの周知徹底、再発防止の徹底、同種の表示の禁止)を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼします。そして、これ自体が当該事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがありますが、意図しない場合でも企業への悪影響は甚大です。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

コンピューター販売会社に対する措置命令

2024-02-23

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせます。そのため、事業者が広告表示を行う場合には、景品表示法に違反する広告を掲載してしまうことには十分注意する必要があります。

本日は令和5年にコンピューター販売会社に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような広告表現が使用されました。

①「WEB価格(税込) 187,880円 キャンペーン価格(税込) 148,425円 21%OFF(10/5 14時まで)」と表示、

②「“まとめ買いキャンペーン実施中”買えば買うほどお得! 対象商品のお買い上げ数量に応じて割引額がアップするお得なキャンペーンです。3台以上のお買い上げ→1台につき3,000円OFF!5台以上のお買い上げ→1台につき5,000円OFF!」と表示

しかしながら、実際には、①については、WEB価格は、自社ウェブサイトにおいて当該商品についていずれも販売された実績のないものであり、また、②については、消費者が期限後に当該商品を購入した場合であっても、当該キャンペーン価格から更に値引きした価格で商品を購入することができるものであったことが判明した。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第2号(有利誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令(具体的には、一般消費者に対する当該商品が有利誤認表示であったことの周知徹底、再発防止の徹底、同種の表示の禁止)を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、当該事業者に対して措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼします。そしてその結果、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

ピザ販売会社に対する措置命令

2024-02-18

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、万一これらの命令を下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがありますので、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年にピザ販売店に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「\お持ち帰り/半額 \毎日、いつでも、どのピザでも、好きなだけ/ お持ち帰り」、「\お持ち帰り/半額 Ⓜ¥950(税込) Ⓡ¥1249(税込) Ⓛ¥1550(税込)」及び「デリバリー Ⓜ¥1900(税込) Ⓡ¥2499(税込) Ⓛ¥3100(税込)」

②上記①のような表示をすることで、あたかも、事業者はチラシに表示された価格又は同価格からクーポンによる割引を適用した価格で本件ピザ料理の提供を受けることができるかのように表示していた。

しかしながら、実際には、本件料理を注文した場合には、「サービス料」と称して、「お持ち帰り」又は「デリバリー」と称する表示価格に、同価格に同表「料率」欄記載の料率を乗じて得た額が、299円を上限として加算されるものであったことが判明した。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第2号(有利誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令(具体的には、一般消費者に対して広告表示が有利誤認表示に該当するものであったことの周知徹底、同様の違法な広告表示の再発防止の徹底、同種の表示の禁止)を下した。

3 景品表示法に違反する広告表示にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。その結果、消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません(評判を回復させることは至難の業でもあります。)。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

機能性表示食品に対する措置命令

2024-02-13

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、広告表示を行う場合には景品表示法に違反しないように十分注意する必要があります。

本日は令和5年に機能性表示食品に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「高めの血圧を下げる機能性サプリ」、との表示

②「血圧をグーンと下げる」、との表示

③「機能性表示食品、酸化LDLコレステロールを減少させる機能性取得」、との表示

④「本品には DHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。」、との表示

⑤「本品にはDHA・EPA、モノグルコシルヘスぺリジン、オリーブ由来ヒドロキシチロソールが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが、モノグルコシルヘスペリジンは血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが、オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)の酸化を抑制させることが報告されています」との表示

⑥その他本件商品を使用したと称する利用者による効果効能を謳う多数の口コミ

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたものの、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して措置命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

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