Archive for the ‘広告関連法務’ Category
特定の保健の用途に適する旨の効果の表示
昨今、いわゆる健康食品に関して話題になることは多くあります。
ポジティブな内容からネガティブな話題まで、その内容は多岐にわたりますが、健康食品との関係性が深い法律に健康増進法があります。
最近は受動喫煙防止との関係で取り上げられることも多いですが、食品の広告表示に関する規制が当該法第65条第1項において規定されておりますので、食品を事業として取り扱う業者にとってはその正確な理解は必須となります(景品表示法や薬機法等の他法令が問題となる場合も多くあります。)。
本日は健康増進法の内容についてご紹介いたします。
1 特定の保健の用途に適する旨の効果の表示について
健康増進法第65条第1項において表現の規制対象となる「健康の保持増進の効果」とは、健康状態の改善又は健康状態の維持の効果であり、『特定の保健の用途に適する旨の効果』についても含まれます(消費者庁が公表している『健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について』を参照。)。
例えば、「おなかの調子を整えて毎日健康に」、「この製品は血圧が高めの方向けです」、「毎日の食事のコレステロールの吸収を抑えます」、「食後の血中中性脂肪の上昇を抑えて太りにくい体に」、「ダイエットの強力な友!あなたの体脂肪を減らすのを助けます」、「本品は骨密度を高める働きのある成分A(成分名)を含んでおり、骨の健康が気になる方にお勧めです」、「本品には成分B(成分名)が含まれます。成分B(成分名)には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。」
といった表現には注意が必要です。
2 健康増進法をはじめとする広告規制に違反する広告にはご注意ください
健康増進法や景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、法令に応じて、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
健康増進法や景品表示法等の具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。
身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果に関する表示
昨今、いわゆる健康食品に関して話題になることは多くあります。
ポジティブな内容からネガティブな話題まで、その内容は多岐にわたりますが、健康食品との関係性が深い法律に健康増進法があります。
最近は受動喫煙防止との関係で取り上げられることも多いですが、食品の広告表示に関する規制が当該法第65条第1項において規定されておりますので、食品を事業として取り扱う業者にとってはその正確な理解は必須となります(景品表示法や薬機法等の他法令が問題となる場合も多くあります。)。
本日は健康増進法の内容についてご紹介いたします。
1 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果について
健康増進法第65条第1項において表現の規制対象となる「健康の保持増進の効果」とは、健康状態の改善又は健康状態の維持の効果であり、『身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果』についても含まれます(消費者庁が公表している『健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について』を参照。)。
例えば、「毎日の疲労回復に」、「滋養強精(強性)強壮」、「衰えてきた体力の増強」、「夏バテを防止して食欲増進」、「健康のために新陳代謝を盛んにする」、「アンチエイジング(老化防止)」、「アッと驚く若返り」、「健康のための免疫機能の向上」、「免疫力を高める」、「疾病に対する治癒力を増強し、服用する薬を減らします」、「勉強、仕事の集中力を高める」、「簡単ダイエット、脂肪燃焼を促進!」、「細胞の活性化」、「○○○は、活性酸素除去酵素を増加させます」、「歩きづらくなったあなたに!歩行能力改善」
といった表現には注意が必要です。
2 健康増進法をはじめとする広告規制に違反する広告にはご注意ください
健康増進法や景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、法令に応じて、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
健康増進法や景品表示法等の具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。
疾病の治療又は予防を目的とする効果に関する表示
昨今、いわゆる健康食品に関して話題になることは多くあります。
ポジティブな内容からネガティブな話題まで、その内容は多岐にわたりますが、健康食品との関係性が深い法律に健康増進法があります。
最近は受動喫煙防止との関係で取り上げられることも多いですが、食品の広告表示に関する規制が当該法第65条第1項において規定されておりますので、食品を事業として取り扱う業者にとってはその正確な理解は必須となります(景品表示法や薬機法等の他法令が問題となる場合も多くあります。)。
本日は健康増進法の内容についてご紹介いたします。
1 疾病の治療又は予防を目的とする効果について
健康増進法第65条第1項において表現の規制対象となる「健康の保持増進の効果」とは、健康状態の改善又は健康状態の維持の効果であり、疾病の治療又は予防を目的とする効果についても含まれます(消費者庁が公表している『健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について』を参照。)。
例えば、「糖尿病、高血圧、動脈硬化でお悩みの方に」、「(末期)ガンに効果」、「虫歯予防に」、「生活習慣病の対策には一日一本」、「年齢の経過とともに発生する骨粗しょう症予防」、「様々なアレルギー症状を緩和する」、「長年お悩みの花粉症に効果あり」、「インフルエンザやコロナウイルスの予防に」、「ウイルスを撲滅!清潔で健康な身体へ」、「お通じを改善」、「認知症の予防に」、「胃腸を健康にしてガンを予防」、「鼻炎対策にはこの商品で」、「病気予防にはこれ」、「肺炎予防」
といった表現には注意が必要です。
2 健康増進法をはじめとする広告規制に違反する広告にはご注意ください
健康増進法や景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、法令に応じて、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
健康増進法や景品表示法等の具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。
健康食品に対する広告表示規制
景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、広告表示を行う場合には景品表示法に違反しないように十分注意する必要があります。
本日は健康食品に対する広告表示規制をご紹介いたします。
1 広告表示規制の種類
健康食品は、あくまでも食品という取扱いになりますので、関係する法令としては、①景品表示法、②薬機法、③健康増進法、の3種類あります。
特にあまり知られていないものとしては③ですが、健康増進法第65条第1項においては、
「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項」「について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。」
と規定されており、健康食品を含むすべての食品が対象となる点には注意が必要です。
なお、「内閣府令で定める事項」としては、①含有する食品又は成分の量、②特定の食品又は成分を含有する旨、③人の身体を美化すること等に資する効果等が規定されています。
また、健康増進法に関する注意点としては、「健康の保持増進の効果等」を表示したことだけで直ちに虚偽誇大表示に該当するのではなく、当該効果について著しく事実に相違する表示や著しく人を誤認させる表示をする場合に虚偽誇大表示に該当することになる点には注意が必要です。
2 景品表示法等に違反する広告にはご注意ください
景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。
消火用具販売事業者と広告表示
景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、広告表示を行う場合には景品表示法に違反しないように十分注意する必要があります。
本日は令和5年に消火用具販売事業者に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
1 事案の概要
広告においては、以下のような表現が使用されました。
①「ボトルそのまま火元に投げて簡単消火!」との表示
②「本製品は初期段階の火災のみ有効です。(炎が天井に付くまでの火災)」との表示
③「誰でも簡単に使えます!火災に向けて投げるだけなので、お子様からお年寄りまで誰でも簡単に使用できます。」との表示
④「短時間で消火いたします。再燃防止剤を含んでいますので、消火後の再燃を防ぐ効果があります。」との表示
⑤その他、①から④に類する広告表示
2 消費者庁の判断
消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたものの、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された
以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して課徴金納付命令を下した。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。
ボディクリーム商品と広告表示
景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、広告表示を行う場合には景品表示法に違反しないように十分注意する必要があります。
本日は令和5年にボディクリームの製造事業者に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
1 事案の概要
広告においては、以下のような表現が使用されました。
①本件商品の容器包装の画像と共に、「ついに…部分痩せが可能に」、「女の格を上げるのは塗るだけダイエット?!」、「ダイエットにも美容にもこれ1本!」及び「痩身効果 ホスファチジコリン 脂肪溶解注射のメイン成分」との表示
②「えっ?!なんで?!全然痩せない!!」、「ズバリ!痩せない理由は脂肪が硬いから!」、「えっ?!どういうこと??」及び「どんなに食事制限を頑張っても、元々ある脂肪を減らさないと痩せません。しかし、脂肪が硬いと減らすどころか他の脂肪をどんどん蓄えてしまいます。つまり脂肪を減らすためには、柔らかくして流す必要があるのです。」との表示
③その他①、②に類する痩身効果を謳う広告表示
2 消費者庁の判断
消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたものの、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された
以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して課徴金納付命令を下した。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。
四輪駆動車等の燃費向上効果を標榜する商品と広告表示
景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、広告表示を行う場合には景品表示法に違反しないように十分注意する必要があります。
本日は令和5年に四輪駆動車等の燃費向上効果を標榜する商品の製造事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
1 事案の概要
広告においては、以下のような表現が使用されました。
①「EFFECTS 貼るだけで得られる効果」との表示
②「パワーレスポンスUP エンジン内の空気の流れがスムーズになり、馬力・トルク共に向上します。貼った瞬間効果を感じたという声が多く寄せられています。」との表示
③「燃費に好影響 エンジンの燃焼効率が改善されることで、燃費の改善が期待できます。 運送会社における燃費測定データ」と表示
④その他、四輪駆動車等の燃費向上効果につながるかのような多数の表示
2 消費者庁の判断
消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。その結果、同社から資料が提出されたものの、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された。
以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して措置命令を下した。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に製品を販売する場合には、自社の製品に自身があることから、その性能等を可能な限り強調しようと試みて行き過ぎた表示となってしまう場合もよくあります。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。
学習指導塾に関する広告表示
景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、万一これらの命令を下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあります。そのため、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。
本日は令和5年に学習指導塾に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
1 事案の概要
広告においては、以下のような表現が使用されました。
①「毎日個別塾●」として「●円(平日週3から週5回まで定額)」及び「追加料金なし」との表示
②「他の個別指導塾」として「●円(指導回数が増えれば月謝は積上)」、「月8時間(1時
間あたり@2,500円)」及び「追加料金あり(1時間あたり単価×回数の積上)」と記載した自社及び他の事業者がそれぞれ提供する個別指導の月謝や指導時間数等に関する比較表を掲載
③「他の個別指導塾をご利用の場合、回数を増やせば増やすほど、当然ながらお月謝は高くなります。」と記載した「他個別指導塾との授業料比較イメージ」と題する自社及び他の事業者がそれぞれ提供する個別指導の月謝を比較したグラフを掲載
しかしながら、実際には、本件役務の1時間当たりの授業料金は●円であり、また、比較対照とした他の事業者が提供する個別指導の月謝は本件役務と同等の条件で提供されている個別指導の月謝ではなく、広告表示が正確なものでないことが判明した。
2 消費者庁の判断
以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第2号(有利誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令(具体的には、一般消費者に対して広告表示が有利誤認表示に該当するものであったことの周知徹底、同様の違法な広告表示の再発防止の徹底、同種の表示の禁止)を下した。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。その結果、消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません(評判を回復させることは至難の業でもあります。)。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。
整骨院に関する広告表示
景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、事業者は、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。
本日は令和5年に整骨院運営会社に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
1 事案の概要
広告においては、以下のような表現が使用されました。
①「埼玉県口コミNo1!!」、「整骨院部門・整体院部門・口コミ数No1」との表示
②「埼玉県3,000店舗中 口コミNo.1」、「埼玉口コミNo.1」、「埼玉県口コミNo.1」、「口コミナンバーワン」、「口コミNo.1」、「埼玉県口コミNo.1整体院」、「埼玉県口コミ3000店舗No.1」との表示
③「戻りにくい小顔矯正 左右バランス、ほうれい線やタルミ・シワが気になる方へ たった1回の施術で小顔をキュッと引き締め効果」との表示
④「埼玉No.1整骨院プロデュース 美骨盤矯正+選る最新痩身5種ダイエット」との表示
⑤その他、①から④に類似する表現
しかしながら、実際には、各広告表示に関して客観的な統計資料や科学的根拠に基づいた効果が生じるものではなかったことが判明した。
2 消費者庁の判断
以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令(具体的には、一般消費者に対する当該商品が有利誤認表示であったことの周知徹底、優良誤認表示に該当する広告表示の再発防止の徹底、同種の表示の禁止)を下した。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、間違った広告表示を行っていたことは消費者の評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません(例えば、企業がいわゆる『炎上』状態になってしまう等)。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがありますので十分注意が必要です。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。
新成分を含む商品と広告表示
景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせます。
そのため、事業者は景品表示法に違反する広告には十分注意して慎重に広告表示を行う必要があります。
本日は令和5年に通信販売事業者に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
1 事案の概要
広告においては、以下のような表現が使用されました。
①「●が新成分PSを配合!リニューアルしました!!」及び「糖鎖+PSで脳を活性化! 認知症のリスクを軽減します。」との記載と共に本件商品の写真を掲載
②「●に、新成分『PS(ホスファチジルセリン)』が配合されました。『PS』とは、大豆より抽出された大豆リン脂質です。脳神経細胞の退化を予防し、アルツハイマー型・脳血管性認知症の症状が改善される『脳機能活性栄養素』です。」及び「●病院にて、認知症の臨床データがあります。糖鎖機能性食品の効果が更にパワーアップすることが期待できる成分です。」との表現
③本件商品の写真と共に、「●は栄養機能食品です」及び「国が設定した条件を満たしている栄養機能食品」との表現
④その他①から③に類する多数の広告表示
2 消費者庁の判断
消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づいて、期間を定めて、事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された
以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第8条第1項に基づき、当該事業者に対して課徴金納付命令を下した。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼします。そのため、このような事態を招いてしまうこと自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。
« Older Entries Newer Entries »