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機能性表示食品と特定保健用食品
昨今、機能性表示食品に関する問題が発生する等、保健機能食品に関する疑義が生じるケースが出ております。
一般の消費者にとっては、保健機能食品といってもその違いはよくわからないことも多く、どの程度の広告表示が認められているのかということについてはあまり知らないという方の方が圧倒的に多いのではないでしょうか。
本日は、保健機能食品のうち、機能性表示食品に関する広告表示に関してご紹介いたします。
1 機能性表示食品の広告表示
機能性表示食品においては、届出をした表示内容を超えて広告表示を行うことは、虚偽誇大広告に該当する可能性がありますので、原則として行うことはできません。
また、機能性表示食品は、特定保健用食品とは異なり、表示される効果や安全性について国が審査を行った上で個別に許可が出されたものではありません。そのため、機能性表示食品を特定保健用食品と誤認させる表示は虚偽誇大表示等に該当すると判断される可能性が十分にあります。
例えば、消費者庁は、以下のようなケースでは虚偽誇大広告などに該当すると説明をしています。
①機能性表示食品と特定保健用食品の両方を含むシリーズ商品を並べて表示する場合に、許可を受けた保健の用途を強調するなどして、シリーズ商品全体が特定保健用食品であるかのような表示をすること
②特定保健用食品として一般消費者に認知度の高い既存の食品と、商品名やデザイン、含有成分、キャッチコピー等を類似させるなど、当該特定保健用食品の保健の用途を連想させる表示をすること
機能性表示食品は、あくまでも特定保健用食品とは別の制度として設けられたものですので、その点について一般消費者を誤認させるような広告表示を行うことは厳に慎む必要があります。
2 健康食品の広告表示にはご注意ください
自社が販売する商品に関しては、少しでもその商品の素晴らしさを一般消費者に知ってもらおうと考えて、大げさな表現を用いてしまう事はよくあることです。
しかしながら、度を越した表現をしてしまうと、それはもはやセールストークという範疇にはとどまらずに、悪質な虚偽誇大広告となってしまいます。 一概にこのような表現は避けた方が良いという線引きができるものではなく、あくまでも個別具体的な表現を検討していく必要がありますので、少しでも気になる表現がある場合には、実際に広告を行う前に専門家などにご相談いただくことをお勧めいたします。
機能性表示食品の広告表示
昨今、機能性表示食品に関する問題が発生する等、保健機能食品に関する疑義が生じるケースが出ております。
一般の消費者にとっては、保健機能食品といってもその違いはよくわからないことも多く、どの程度の広告表示が認められているのかということについてはあまり知らないという方の方が圧倒的に多いのではないでしょうか。
本日は、保健機能食品のうち、機能性表示食品に関する広告表示に関してご紹介いたします。
1 機能性表示食品の広告表示
機能性表示食品においては、届出をした表示内容を超えて広告表示を行うことは、虚偽誇大広告に該当する可能性がありますので、原則として行うことはできません。
例えば、消費者庁の公表資料では、届出内容を超える表示である場合として、例えば、以下のようなケースを例示しています。
①届出表示が「本品には成分Aが含まれます。成分Aには、血中コレステロールを低下させる機能があることが報告されています。」であるにもかかわらず、単に「コレステロールを下げる」と表示するなど、商品自体に機能があるとの根拠を有していないにもかかわらず、届出表示の一部を省略することにより、商品自体に機能性があるかのように表示すること
機能性表示食品は、あくまでも自主的に届出を行った範囲で成分の機能の表示を行うことができるにとどまりますので、それを超えた広告表示には十分注意する必要があります。
②届出表示の内容が「肥満気味の方の内臓脂肪を減らすのを助ける機能性がある。」であるにもかかわらず、表示全体から、あたかも、特段の運動や食事制限をすることなく、誰でも容易に腹部の痩身効果が得られるかのように表示すること
このような表示に関しては、同じようなことであり問題ないのではという考えをおもちの方もいらっしゃると思いますが、届出の内容よりもだいぶ行き過ぎた内容の表示となっておりますので、このような表示も慎む必要があります。
2 健康食品の広告表示にはご注意ください
自社が販売する商品に関しては、少しでもその商品の素晴らしさを一般消費者に知ってもらおうと考えて、大げさな表現を用いてしまう事はよくあることです。
しかしながら、度を越した表現をしてしまうと、それはもはやセールストークという範疇にはとどまらずに、悪質な虚偽誇大広告となってしまいます。 一概にこのような表現は避けた方が良いという線引きができるものではなく、あくまでも個別具体的な表現を検討していく必要がありますので、少しでも気になる表現がある場合には、実際に広告を行う前に専門家などにご相談いただくことをお勧めいたします。
不適切なアンケートやモニター調査等
昨今、機能性表示食品に関する問題が発生する等、保健機能食品に関する疑義が生じるケースが出ております。
一般の消費者にとっては、保健機能食品といってもその違いはよくわからないことも多く、どの程度の広告表示が認められているのかということについてはあまり知らないという方の方が圧倒的に多いのではないでしょうか。
本日は、保健機能食品のうち、特定保健用食品に関する広告表示に関してご紹介いたします。
1 特定保健用食品の広告表示
特定保健用食品においては、表示を許可された保健の用途を超えて広告表示を行うことは、虚偽誇大広告に該当する可能性がありますので、原則として行うことはできません。
例えば、消費者庁の公表資料では、アンケートやモニター調査等の使用方法が不適切な表示である場合には、違法な虚偽誇大広告に該当する可能性があると説明されております。
例えば、以下のようなケースでは広告表示が認められません。
『実際には、アンケートの質問内容が「本商品を購入したことに満足していますか」であるにもかかわらず、アンケート結果として「●%の人が効果を実感したと回答した」などと表示するなど、質問内容等の調査条件を適切、正確に表示しない場合』
このような場合は、一般消費者はアンケート結果を誤解してしまいますので、虚偽誇大広告に該当する可能性が十分にあります。
満足していることと効果を実感していることは同じではないか、という意見もあると思いますが、効果は対して実感していなくても満足している場合はありますので、表現として同じであると考えるべきではありません。
なお、「個人の感想です」等の表示をしたとしても、当該広告表示が虚偽誇大表示等に当たるか否かの判断に影響を与えるものではない点にも注意が必要です。
2 健康食品の広告表示にはご注意ください
自社が販売する商品に関しては、少しでもその商品の素晴らしさを一般消費者に知ってもらおうと考えて、大げさな表現を用いてしまう事はよくあることです。
しかしながら、度を越した表現をしてしまうと、それはもはやセールストークという範疇にはとどまらずに、悪質な虚偽誇大広告となってしまいます。
一概にこのような表現は避けた方が良いという線引きができるものではなく、あくまでも個別具体的な表現を検討していく必要がありますので、少しでも気になる表現がある場合には、実際に広告を行う前に専門家などにご相談いただくことをお勧めいたします。
不適切な試験結果やグラフの使用方法
昨今、機能性表示食品に関する問題が発生する等、保健機能食品に関する疑義が生じるケースが出ております。
一般の消費者にとっては、保健機能食品といってもその違いはよくわからないことも多く、どの程度の広告表示が認められているのかということについてはあまり知らないという方の方が圧倒的に多いのではないでしょうか。
本日は、保健機能食品のうち、特定保健用食品に関する広告表示に関してご紹介いたします。
1 特定保健用食品の広告表示
特定保健用食品においては、表示を許可された保健の用途を超えて広告表示を行うことは、虚偽誇大広告に該当する可能性がありますので、原則として行うことはできません。
例えば、消費者庁の公表資料では、試験結果やグラフの使用方法が不適切な表示である場合には、違法な虚偽誇大広告に該当する可能性があると説明されております。
例えば、以下のようなケースでは広告表示が認められません。
①『試験結果を示すグラフの見え方を極端に調整等することにより、実際の試験結果よりも過大な効果があるかのように表示すること』
例えば、1から100までの効果の強さの違いがある成分が存在するとして、商品Aは効果が10、商品Bが効果が11であったとすると、実際には効果が1しか違わないことになります。ところが、グラフを拡大し見え方を調整することによって、効果がほぼ変わらないにも関わらずグラフ上は大きな違いがあるかのように表示されてしまいます。
②『実際には、複数の試験結果があるにもかかわらず、有意差の大きい試験結果のみを広告等において使用することにより、全ての試験結果において有意差のある結果が得られたかのように表示すること』
このような表示をしてしまうと、一般消費者は試験結果の内容を誤解してしまいます。
2 健康食品の広告表示にはご注意ください
自社が販売する商品に関しては、少しでもその商品の素晴らしさを一般消費者に知ってもらおうと考えて、大げさな表現を用いてしまう事はよくあることです。
しかしながら、度を越した表現をしてしまうと、それはもはやセールストークという範疇にはとどまらずに、悪質な虚偽誇大広告となってしまいます。
一概にこのような表現は避けた方が良いという線引きができるものではなく、あくまでも個別具体的な表現を検討していく必要がありますので、少しでも気になる表現がある場合には、実際に広告を行う前に専門家などにご相談いただくことをお勧めいたします。
特定保健用食品の広告表示
昨今、機能性表示食品に関する問題が発生する等、保健機能食品に関する疑義が生じるケースが出ております。
一般の消費者にとっては、保健機能食品といってもその違いはよくわからないことも多く、どの程度の広告表示が認められているのかということについてはあまり知らないという方の方が圧倒的に多いのではないでしょうか。
本日は、保健機能食品のうち、特定保健用食品に関する広告表示に関してご紹介いたします。
1 特定保健用食品の広告表示
特定保健用食品においては、表示を許可された保健の用途を超えて広告表示を行うことは、虚偽誇大広告に該当する可能性がありますので、原則として行うことはできません。
例えば、消費者庁の公表資料では、以下のようなケースでは広告表示が認められません。
①『許可を受けた表示内容が「本品は、脂肪の吸収を抑えるのを助ける」にとどまるにもかかわらず、単に「脂肪の吸収を抑える」と表示すること』
どこが問題となるのかわからない方もいると思いますが、「助ける」という表現は脂肪の吸収を抑えることの一助となるだけであり、そのまま脂肪の吸収を抑えるわけではありません。にもかかわらず「脂肪の吸収を抑える」と断定的に記載してしまうと、効果の表示としては過大なものとなってしまっているということです。
②『許可を受けた表示内容が「食後の中性脂肪の上昇を抑える」であるにもかかわらず、「食後の」という文言を省略して、単に「中性脂肪の上昇を抑える」と表示すること』
このような表現をしてしまうと、「食後」だけではなく、継続的に中性脂肪の上昇を抑える効果があるかのように一般消費者には理解されてしまいますので、表示としては過大なものとなってしまっております。
2 健康食品の広告表示にはご注意ください
自社が販売する商品に関しては、少しでもその商品の素晴らしさを一般消費者に知ってもらおうと考えて、大げさな表現を用いてしまう事はよくあることです。
しかしながら、度を越した表現をしてしまうと、それはもはやセールストークという範疇にはとどまらずに、悪質な虚偽誇大広告となってしまいます。 一概にこのような表現は避けた方が良いという線引きができるものではなく、あくまでも個別具体的な表現を検討していく必要がありますので、少しでも気になる表現がある場合には、実際に広告を行う前に専門家などにご相談いただくことをお勧めいたします。
成分の効果のみ実証されたケース
優良誤認表示の疑いがある場合、消費者庁は、当該事業者に対して、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます(景品表示法第7条第2項、いわゆる不実証広告規制です。)。
事業者としては合理的な根拠であると考えていた場合でも、消費者庁からは根拠がないと判断される場合もありますので、どのような根拠が合理的な根拠に該当するのか、その判断基準が重要です。判断基準については、『不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針―不実証広告規制に関する指針―』(平成15年10月28日公正取引委員会)において説明がなされておりますが、本日は、合理的な根拠とは認められないケースをご紹介いたします。
1 成分の効果のみ実証されたケース
消費者庁が公表する資料を踏まえると、以下のようなケースでは、試験報告書の提出が行われた場合でも資料としての信用性の乏しく合理的な根拠とは認められておりません。
具体的には、免疫力が高まることにより疾病の治療又は予防の効果が得られることを標ぼうする商品に関し、商品の成分が一部の免疫細胞を活性化することに関する試験データが提出されたが、疾病の治療又は予防の効果に係る本件商品の有効性を実証するものではないと判断されたケースがありました。
このようなケースはなかなか実務上は対応として難しいところです
成分の実験結果があったことから当該成分を含む商品を開発したものの、商品としての効果そのものを指し示す資料はないようなケースであり、初めて商品を製造販売するような場合には陥りがちな問題といえます。
2 景品表示法等に違反する広告にはご注意ください
景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。
商品説明とは異なる試験が実施されていたケース
優良誤認表示の疑いがある場合、消費者庁は、当該事業者に対して、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます(景品表示法第7条第2項、いわゆる不実証広告規制です。)。
事業者としては合理的な根拠であると考えていた場合でも、消費者庁からは根拠がないと判断される場合もありますので、どのような根拠が合理的な根拠に該当するのか、その判断基準が重要です。判断基準については、『不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針―不実証広告規制に関する指針―』(平成15年10月28日公正取引委員会)において説明がなされておりますが、本日は、合理的な根拠とは認められないケースをご紹介いたします。
1 商品説明とは異なる試験が実施されていたケース
消費者庁が公表する資料を踏まえると、以下のようなケースでは、試験報告書の提出が行われた場合でも資料としての信用性の乏しく合理的な根拠とは認められておりません。
①ダイエット効果を標ぼうする商品に関して、試験報告書が提出されたが、商品で標榜するダイエット効果について実証された内容と当該広告表示の内容が著しく乖離していたケース
②特段の運動や食事制限をすることなく摂取するだけでダイエット効果が得られることを標ぼうする商品に関して、裏付けとして試験報告書が提出されたが、試験内の被験者に対して実際には運動や食事制限の介入指導が行われていたケース
以上のようなケースでは、商品の成分効果と裏付けとなる実験が結びついておらず、商品の効果を示すことにとっては意味のない裏付け資料となってしまいます。
2 景品表示法等に違反する広告にはご注意ください
景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。
論文や試験内容に問題がある場合
優良誤認表示の疑いがある場合、消費者庁は、当該事業者に対して、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます(景品表示法第7条第2項、いわゆる不実証広告規制です。)。
事業者としては合理的な根拠であると考えていた場合でも、消費者庁からは根拠がないと判断される場合もありますので、どのような根拠が合理的な根拠に該当するのか、その判断基準が重要です。判断基準については、『不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針―不実証広告規制に関する指針―』(平成15年10月28日公正取引委員会)において説明がなされておりますが、本日は、合理的な根拠とは認められないケースをご紹介いたします。
1 論文や試験内容に問題がある場合
消費者庁が公表する資料を踏まえると、以下のようなケースでは、試験報告書の提出が行われた場合でも資料としての信用性の乏しく合理的な根拠とは認められておりません。
①商品の成分に関する研究論文が裏付け資料として提出されたが、当該論文における被験者の成分摂取量と商品に含まれる量が著しく乖離しており、その商品を摂取することによる効果を示すものではなかったケース
②商品の成分に関する試験報告書が提出されたが、あくまでも動物実験データであって、人体への有効性を示すものではなかった。
以上のようなケースでは、商品の成分効果と裏付けとなる実験における結果が結びついておらず、商品の効果を示すことにとっては意味のない裏付け資料となってしまいます。
2 景品表示法等に違反する広告にはご注意ください
景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。
商品と提出された資料の効果が適切に対応していない場合
優良誤認表示の疑いがある場合、消費者庁は、当該事業者に対して、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます(景品表示法第7条第2項、いわゆる不実証広告規制です。)。
事業者としては合理的な根拠であると考えていた場合でも、消費者庁からは根拠がないと判断される場合もありますので、どのような根拠が合理的な根拠に該当するのか、その判断基準が重要です。判断基準については、『不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針―不実証広告規制に関する指針―』(平成15年10月28日公正取引委員会)において説明がなされておりますが、本日は、合理的な根拠とは認められないケースをご紹介いたします。
1 商品と提出された資料の効果が適切に対応していない場合
消費者庁が公表する資料を踏まえると、以下のようなケースでは、試験報告書の提出が行われた場合でも資料としての信用性の乏しく合理的な根拠とは認められておりません。
①当該商品に含まれる成分に関してウェブサイト上の情報をまとめた資料が提出されたが、表示された本件商品自体の効果を実証するものではなく、裏付け資料としての意味合いがない資料であったケース
②当該商品に含有される成分に関する研究論文が提出されたが、その成分に関する一般的な記述が記載されているにすぎず、当該商品の効果を実証するものではなかったケース
以上のようなケースでは、資料に記載されている成分が適切に商品に含有されて効果が表れていれば問題ありませんが、商品の効果として別の効果が表れている場合には意味のない裏付け資料となってしまいます。
2 景品表示法等に違反する広告にはご注意ください
景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。
試験報告書が資料としての信用性に乏しいと判断されたケース
優良誤認表示の疑いがある場合、消費者庁は、当該事業者に対して、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます(景品表示法第7条第2項、いわゆる不実証広告規制です。)。
事業者としては合理的な根拠であると考えていた場合でも、消費者庁からは根拠がないと判断される場合もありますので、どのような根拠が合理的な根拠に該当するのか、その判断基準が重要です。判断基準については、『不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針―不実証広告規制に関する指針―』(平成15年10月28日公正取引委員会)において説明がなされておりますが、本日は、合理的な根拠とは認められないケースをご紹介いたします。
1 試験報告書が資料としての信用性に乏しいと判断されたケース
消費者庁が公表する資料を踏まえると、以下のようなケースでは、試験報告書の提出が行われた場合でも資料としての信用性の乏しく合理的な根拠とは認められておりません。
①試験報告書が提出されたが、当該試験において対照品として用いられた物品が、当該商品とは全く別の商品であったケース(特定成分の効果を検証する試験を行う場合は、その特定成分を含む試験品と、その試験品からその特定成分のみを除外したものを対照品とする必要があるとされています。)
②ダイエット商品に関し、当該商品を用いた試験報告書が提出されたが、その試験における被験者の選定が恣意的であったケース
以上のようなケースでは、①はそもそも試験としての適切性が全くないと言えますし、②については形式面はさておき、実質的には試験としての適切性を欠いたものと考えられるところです。
2 景品表示法等に違反する広告にはご注意ください
景品表示法等に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。
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