Archive for the ‘広告関連法務’ Category
痩身効果の広告表示と景表法違反
景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。
また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。
本日は令和6年に機能性表示食品の供給事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
1 違反内容の詳細
当該事業者は、自社のウェブサイトやアフィリエイトサイト上などで、
①「1週間で-10kgは余裕!ほとんど全員が痩せた話題の飲む脂肪溶解が凄かった!」等と表示し、あたかも、当該食品を摂取することで、当該食品に含まれる成分の作 用により、誰でも食事制限や運動をすることなく、短期間で容易に顕著な痩身効果を得られるか のように示す表示をした他、
②また、「なんと、飲むだけで痩せると国が認めた成分が解禁されました!」
などと表示しました。
以上の広告表示に対して、東京都知事が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、当該事業者から提出された資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められませんでした。
2 消費者庁の判断
以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令を下しました。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
本件は、製品やサービスの効果を過大に表示し、消費者に誤解を与えた典型的な事例です。
景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。
具体的には、①表示内容の正確性、②根拠資料の整理・保持、③社内教育の徹底を行うことが事業者には求められております。
当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。
ペット用サプリメントと課徴金納付命令
景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。
また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。
本日は令和6年にペット用サプリメントの供給事業者に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
1 違反内容の詳細
当該事業者は、自社のウェブサイトやアフィリエイトサイト上などで、
①目が白濁している犬のイラストと共に、「年齢とともに不自由になっていく●●・・・若々しかった目の輝きもなくなったような・・・」などと記載し、あたかも本件商品を犬に摂取させることで、白濁した瞳が改善する効果が得られるかのように示していました。
②また、「●●を使い始めて目の濁りが少なくなった」、「獣医さんから目が良くなっていると褒められた」などの口コミを掲載し、あたかも本件商品を犬に摂取させることで、白内障が治る効果が得られるかのように示していました。
③さらに、「No.1 日本トレンドリサーチ 初めてでも安心の愛犬のアイケアサプリ」などと表示し、あたかも客観的な調査結果に基づき、本件商品が各項目で第1位であるかのように示していました。
以上の広告表示に対して、消費者庁が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、当該事業者から提出された資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められませんでした。
また、ランキング表示に関しても、調査は特定のウェブサイトの印象を問うものであり、客観的な調査方法で行われたものではありませんでした。
2 消費者庁の判断
以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第8条第1項に基づき当該事業者に対して課徴金納付命令を下しました。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
本件は、製品やサービスの効果を過大に表示し、消費者に誤解を与えた典型的な事例です。
景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。
具体的には、①表示内容の正確性、②根拠資料の整理・保持、③社内教育の徹底を行うことが事業者には求められております。
当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。
社内の除菌・消臭と課徴金納付命令
景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。
また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。
本日は令和6年に自動車の車内の除菌・消臭の商品の供給事業者に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
1 違反内容の詳細
当該事業者は、自社のウェブサイトやリーフレットなどで、当該商品を使用することで車内の菌やウイルスを除去し、約3ヶ月間効果が持続するかのような表示を行っていました。
具体的には、
①「車内空間の除菌・消臭サービス」、
②「施工目安 約3ケ月」、
③「二酸化塩素のチカラでウイルスや菌を99%除去!!」
等の表現が使用されていました。
しかしながら、これらの広告表示には十分な根拠がなく、実際の効果を裏付けるデータも存在しませんでした。
2 消費者庁の判断
以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令を下しました。
具体的には、①違反行為の周知徹底、②再発防止策の実施、③同様の表示の禁止を命じました。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
本件は、製品やサービスの効果を過大に表示し、消費者に誤解を与えた典型的な事例です。
景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。
具体的には、①表示内容の正確性、②根拠資料の整理・保持、③社内教育の徹底を行うことが事業者には求められております。 当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。
ダイエット茶と課徴金納付命令
景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。
また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。
本日は令和6年にダイエットを促すお茶の供給事業者に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
1 違反内容の詳細
当該事業者は、通信販売のカタログにおいて、
「中年太り解決読本」と題し、「2年半で-43kg!その方法を公開中」などの表現で、当該お茶の商品を摂取することで顕著な痩身効果が得られるかのように示す等の表示を行いました。
しかしながら、消費者庁が表示の根拠資料の提出を求めたところ、提出された資料は、表示内容を裏付ける合理的な根拠を示すものとは認められませんでした。
また、該当の商品の一部には「適度な運動と食事制限を取り入れた結果」との注記がありましたが、消費者が表示から受ける認識を十分に打ち消すものではありませんでした。
2 消費者庁の判断
以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第8条第1項に基づき当該事業者に対して課徴金納付命令を下しました。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
本件は、食品や健康関連商品における広告表示が、客観的な根拠を欠き、消費者に誤解を与えた典型的な事例です。特に、痩身効果や健康効果を謳う広告は、消費者の購買判断に大きな影響を与えるため、①合理的な根拠、②適切な表示、の2点には特に十分な注意が求められます。
景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。
当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。
家庭用蓄電池の供給事業者に対する措置命令
景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。
また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。
本日は令和6年に家庭用蓄電池の供給事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
1 違反内容の詳細
当該事業者は、自社のウェブサイト上において、
①「家庭用蓄電池購入後の保証・アフターサポート満足度 第1位」
②「ネットで安心して蓄電池の購入ができるショップ 第1位」
③「家庭用蓄電池購入口コミ評判 第1位」
④「施工実績 ●件突破」
等の表示を行いました。
しかしながら、消費者庁の調査によれば、当該事業者が委託した事業者による調査は、実際の利用者や知見を有する者を対象としたものではなく、特定の事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、客観的な根拠に基づくものではありませんでした。
また、当該事業者が過去に販売した家庭用蓄電池およびその導入に伴う施工の契約件数は、表示されていた件数を大きく下回っていました。
2 消費者庁の判断
以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令を下しました。
具体的には、①違反表示の周知徹底、②再発防止策の実施、③同様の表示の禁止、を命令しました。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
本件は、企業が自社サービスの優位性を示す際に、客観的な根拠に基づかない表示を行ったことが問題視された事例です。特に「No.1」や「満足度●%」といった表示を行う場合、信頼性の高い調査結果やデータに基づくことが求められます。また、調査結果を引用する際は、正確かつ適正に行うことが重要です。
景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。
当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。
建築業者に対する措置命令
景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。
また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。
本日は令和6年に建築関連事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
1 違反内容の詳細
当該事業者は、自社のウェブサイトや各種広告媒体において、
①「土地情報が豊富な注文住宅会社No.1」
②「高品質なのにローコストな注文住宅会社No.1」
③「初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社No.1」
等と表示することで、消費者に対して、あたかも実際の利用者や専門家による調査結果に基づいて、当該事業者が各項目で第1位を獲得しているかのように示していました。
しかしながら、消費者庁の調査によれば、これらの表示は、当該事業者が委託した事業者による調査結果に基づくものでしたが、その調査は実際の利用者や専門家を対象としたものではなく、特定の事業者の印象を問うものであり、客観的な根拠に欠けていました。
また、調査結果の引用方法にも問題があり、正確かつ適正に行われていないと判断されました。
2 消費者庁の判断
以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令を下しました。
具体的には、①違反行為の取りやめ、②違反表示の周知徹底、③再発防止策の実施、④同様の表示の禁止、を命令しました。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
本件は、企業が自社サービスの優位性を示す際に、客観的な根拠に基づかない表示を行ったことが問題視された事例です。特に「No.1」や「満足度●%」といった表示を行う場合、信頼性の高い調査結果やデータに基づくことが求められます。また、調査結果を引用する際は、正確かつ適正に行うことが重要です。
景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。 当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。
パソコンの販売事業者に対する措置命令
景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。
また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。
本日は令和6年にパソコンの販売事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
1 違反内容の詳細
当該事業者は、新聞広告の中で、
①「パソコン満足度No.1」、「コストパフォーマンスNo.1」、「サポート満足度No.1」などの表示を行っていたほか、
当該事業者は自社のウェブサイト上でも、
①「パソコン満足度No.1」、「コストパフォーマンスNo.1」、「サポート満足度No.1」などの表示を行っていました。
しかしながら、当該事業者が委託した事業者による調査は、同社および特定の9事業者のパソコンに関するウェブサイトの印象を問うものであり、実際の利用者に対する満足度調査ではありませんでした。また、調査結果を正確かつ適正に引用していないことが判明しました。
2 消費者庁の判断
以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令を下しました。
具体的には、①違反行為の取りやめ、②違反表示の周知徹底、③再発防止策の実施、④同様の表示の禁止、を命令しました。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
本件は、企業が自社サービスの優位性を示す際に、客観的な根拠に基づかない表示を行ったことが問題視された事例です。特に「No.1」や「満足度●%」といった表示を行う場合、信頼性の高い調査結果やデータに基づくことが求められます。また、調査結果を引用する際は、正確かつ適正に行うことが重要です。
景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。 当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。
モバイルルーターのレンタルサービスの提供事業者に対する措置命令
景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。
また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。
本日は令和6年にモバイルルーターのレンタルサービスの提供事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
1 違反内容の詳細
当該事業者は、旅行雑誌の中で、
①「お客様満足度No.1 海外Wi-Fiレンタル」、「海外旅行者が選ぶNo.1 海外Wi-Fiレンタル」、「顧客対応満足度No.1 海外Wi-Fiレンタル」といった表示を行ったほか、
当該事業者は自社のウェブサイト上で、
①「【公式】海外行くなら!●●|海外WiFiレンタル」
②「No.1ありがとう」
といった表示を行っていました。
しかしながら、当該事業者が委託した事業者による調査は、同社および特定の9事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、実際の利用者に対する満足度調査ではありませんでした。また、調査結果を正確かつ適正に引用していないことが判明しました。
2 消費者庁の判断
以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令を下しました。
具体的には、①違反行為の取りやめ、②違反表示の周知徹底、③再発防止策の実施、④同様の表示の禁止、を命令しました。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
本件は、企業が自社サービスの優位性を示す際に、客観的な根拠に基づかない表示を行ったことが問題視された事例です。特に「No.1」や「満足度●%」といった表示を行う場合、信頼性の高い調査結果やデータに基づくことが求められます。また、調査結果を引用する際は、正確かつ適正に行うことが重要です。
景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。
当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。
太陽光発電システム機器の販売施工業者に対する措置命令
景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。
また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。
本日は令和6年に太陽光発電システム機器の販売施工業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
1 違反内容の詳細
当該事業者は自社のウェブサイト上で、
①「アフターフォローも充実の太陽光発電蓄電池販売」、「安心して導入できる太陽光発電・蓄電池販売」、「知人に紹介したい蓄電池販売」の3部門でNo.1を取得した等、
②「九州エリアの蓄電池 販売施工会社 口コミ満足度No.1」、「九州エリアの太陽光発電 販売施工会社 口コミ満足度No.1」、「九州エリアのエコキュート・電気温水器 販売施工会社 口コミ満足度No.1」等
といった表示を行っていました。
上記①については、当該事業者が委託した調査は、実際の利用者や知見を有する者を対象とせず、特定の事業者の印象を問うものであり、客観的な調査に基づくものではありませんでした。また、表示内容は調査結果を正確かつ適正に引用していないと判断されました。
また、上記②については、同社が委託した調査は、実際の利用者を対象とせず、特定の9事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、客観的な調査に基づくものではありませんでした。また、表示内容は調査結果を正確かつ適正に引用していないと判断されました。
2 消費者庁の判断
以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令を下しました。
具体的には、①違反表示の周知徹底、②再発防止策の実施、③同様の表示の禁止、を命令しました。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。
BB弾の供給事業者に対する課徴金納付命令
景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。
また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。
本日は令和6年にエアガン用BB弾の供給事業者に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
1 違反内容の詳細
当該事業者は自社のウェブサイト上で、販売するBB弾に関して
①「植物由来(PLA)やミネラル成分で構成された『本物』の生分解、高精度BB弾です。石油系の原材料は一切使用していません。」
②「土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化炭素に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。」
といった表示を行っていました。
これらの表示により、消費者は本件商品が使用後、自然環境下で速やかに生分解されると認識する可能性があります。
しかしながら、消費者庁が合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、事業者側から提出された資料は、これらの表示を裏付けるものとは認められませんでした。
2 消費者庁の判断
以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第8条第1項に基づき当該事業者に対して1000万円超の課徴金納付命令を下しました。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
本件は、製品の環境性能に関する表示が消費者に誤解を与え、景品表示法違反と認定された事例です。企業は、製品の特性や性能を広告・表示する際、その内容が事実に基づき、消費者に誤認を与えないものであることを確認する責任があります。特に、環境性能や安全性に関する表示は、消費者の購買判断に大きな影響を与えるため、より一層の注意が求められます。
景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品・サービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。
企業は、自社の広告・表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。
当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。