近年、急速に市場が拡大しているCBD(カンナビジオール)。
しかし、大麻草由来という性質上、「大麻取締法(および麻薬取締法)」と「薬機法」の二重の規制を受ける、極めてデリケートな商材です。安易に参入し、広告表現を誤ると、逮捕や在庫廃棄といった致命的なリスクを負うことになります。
1 「THCフリー」の証明責任
まず大前提として、日本の法律で禁止されている成分「THC(テトラヒドロカンナビノール)」が微量でも検出されれば、それは「麻薬」です。
輸入者・販売者は麻薬取締法違反で逮捕されます。広告以前の問題として、輸入時には厚労省(麻薬取締部)への厳格な手続きが必要ですし、販売時も「THCフリー(非検出)」であることを証明する成分分析表(COA)の提示が求められます。ここが曖昧なまま販売すると、ある日突然警察の捜査を受けることになります。
2 「効能効果」は一切言えない
CBDは、現時点では日本では「医薬品」としても「食品」としても曖昧な立ち位置(主に食品扱い)ですが、海外で認められているような医療効果を謳うことは薬機法違反(未承認医薬品広告)です。
NG表現の例としては、
①「てんかんに効く」「痛みを和らげる」(治療効果)
②「不眠症改善」「睡眠導入」(身体機能の変化)
③「精神安定」「うつ対策」(精神への作用)
これらはすべてアウトです。言えるのは、「リフレッシュ」「休息タイムに」「美容と健康のために」といった抽象的な表現(いわゆる「健康食品的表現」)に留まります。
「リラックス」ですら、文脈によっては精神作用(薬理作用)とみなされるリスクがあるため、慎重な言い換えが必要です。
3 アカウント停止リスク
Google広告やMeta広告(Facebook/Instagram)では、CBD製品の出稿が厳しく制限されています。 LP内で少しでも薬機法違反の疑いがあれば、即座に広告アカウントがBAN(停止)されます。
急成長を続けるCBD(カンナビジオール)ビジネスにおいて持続的な成功を収めるためには、日本の複雑な法令遵守はもちろん、主要な広告プラットフォームや決済代行会社が定める厳格な規約を同時にクリアするという、極めて難易度の高いハードルを超えなければなりません。
CBD製品は、大麻取締法や薬機法との兼ね合いから、一歩表現を誤れば即座に違法とみなされるリスクを孕んでいます。そのため、製品の魅力を最大限に伝えつつ、法的NGラインを巧妙に回避する高度なライティング技術と、専門弁護士による緻密なリーガルチェック体制の構築が不可欠です。市場の「グレーゾーン」を独りよがりに解釈するのではなく、法的な根拠に基づいた「白」の範囲内で、いかに消費者の心に刺さる訴求ができるか。この戦略的なバランス感覚こそが、ブランドを安定成長へと導く鍵となります。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
