化粧品の広告制作は、言葉選びのパズルでもありなす。
どんなに素晴らしい成分を配合していても、医薬品や医薬部外品(薬用化粧品)でない限り、言えることは「化粧品の効能効果の範囲(全56項目)」に限られます。
これを知らずにコピーを書くと、即座に薬機法違反となります。
このページの目次
1 「アンチエイジング」はNG、「エイジングケア」はOK
「若返る」「老化防止」「アンチエイジング」といった言葉は、肌の機能変化(医薬品的な効果)を暗示するため、化粧品では使えません。
使えるのは「エイジングケア(年齢に応じたお手入れ)」という表現のみです。同様に、「シミを消す」もNGですが、「日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ(※日焼け止め等の場合)」や「メーキャップ効果でシミを目立たなくする」であればOKです。
2 「浸透」は「角質層」まで
「美容成分が肌の奥深くまで浸透!」と書きたくなりますが、法律上、肌(皮膚)と言えるのは「角質層」までです。真皮や皮下組織まで浸透すると書くと、それは医療行為や医薬品の領域となり違反です。必ず「※浸透は角質層まで」という注釈を入れるか、「肌の表面を整える」といった表現に留める必要があります。
3 「美白」は医薬部外品だけ
「美白」という言葉は、厚生労働省から承認を受けた「医薬部外品(薬用化粧品)」でしか使えません。一般の化粧品(単なる保湿クリームなど)で「美白」「ホワイトニング」と書くと虚偽・誇大広告になります。
ただし、「物理的に肌を白く見せる(メイクアップ効果)」や「洗顔で汚れを落として明るく見せる」という文脈であれば許容されるケースもあります。
4 攻めの表現と守りのリーガルチェック
D2Cブランドにとって、広告の訴求力(CVR)はまさにビジネスの生命線です。競合がひしめく市場で、法律を過剰に意識しすぎて誰の心にも響かない凡庸な表現になってしまっては、事業として成立しません。しかし、独りよがりな解釈で「アウト」の境界線を越えれば、一瞬でブランドは崩壊します。
そこで重要となるのが、「法的に完全にNGなライン」と「リスクをコントロールしながら最大限に攻められるライン」を精緻に見極めることです。
これこそが、広告法務に精通した弁護士を味方につける真の価値といえます。表現の是非に迷った際は、決して自己判断で突き進まず、攻めの姿勢を理解するプロの意見を仰いでください。それが、持続可能な成長への最短ルートです。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
