「広告表現が少し大げさだったくらいで、警察に捕まるわけではないし、指摘されたらその時に直せばいいだろう」 もし経営者やマーケティング担当者がこのような安易な考えを持っているとしたら、それは企業の存続を揺るがしかねない極めて危険な認識です。
昨今、景品表示法違反に対するペナルティは年々厳格化されており、ひとたび行政処分(措置命令)を受ければ、社名が公表されブランドイメージは失墜します。さらに、多額の課徴金の納付という直接的な金銭的損失に加え、SNSでの炎上や社会的信用の中断など、回復困難なダメージを負うことになります。「知らなかった」では済まされない、コンプライアンス遵守の徹底が今まさに求められています。
このページの目次
1 措置命令とは(社会的制裁)
違反が認定されると、消費者庁や都道府県から「措置命令」が出されます。内容は以下の通りです。
①違反事実の認定と公表:「当社の広告は嘘でした」というお詫び広告を、日刊新聞紙上などに掲載しなければなりません。
②再発防止策の構築:社内体制の整備を命じられます。
③違反行為の差止め:問題の広告を即座に停止しなければなりません。
これらは消費者庁のHPでも公表され、ネットニュースとして拡散されます。ブランドイメージは失墜し、取引先(卸先や銀行)からの信用も失います。
2 課徴金納付命令(金銭的制裁)
さらに恐ろしいのが「課徴金」です。 不当表示を行っていた期間(最長3年)の対象商品の売上額の3%を国に納めなければなりません。
売上が10億円あれば、3,000万円の支払いです。これは罰金のようなもので、経費にもなりません。利益ではなく「売上」にかかるため、利益率の低いビジネスでは赤字転落、最悪の場合は倒産に直結します。
3 弁護士による危機管理
消費者庁から「調査開始」の通知が届いた時点で、勝負は始まっています。
この段階ですぐに弁護士に相談すれば、「根拠資料(不実証広告規制への反証)」を提出して疑いを晴らしたり、処分が出る前に自主的に広告を修正・報告することで課徴金の減額を目指したりといった対応が可能です。
放置すればするほど、傷口は広がります。調査通知が来たら、回答書を出す前に必ず専門家へご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
