「キャンペーン終了まであと30分!」 Webサイトを訪れるとカウントダウンタイマーが作動し、焦って購入ボタンを押す。しかし、翌日同じサイトを見たら、またタイマーがリセットされて「あと30分」になっていた…。
このような手法は、消費者の射幸心や焦燥感を煽るマーケティングテクニックとして一部で流行しましたが、法的には「有利誤認表示」にあたる極めてグレー(というよりブラック)な行為です。
このページの目次
1 「期間限定」の嘘
「○月○日まで」、「あと○時間」という限定表示を行う場合、その期間を過ぎれば、実際に価格を上げる(または販売を終了する)必要があります。
もし、期間終了後も同じ価格で販売を続けていたり、すぐに同条件のキャンペーンを再開したりしていれば、「期間限定」という表示は嘘であったことになります。
消費者は「今買わないと損をする」と誤認して購入しているため、景品表示法違反となります。
2 「打消し表示」があれば許される?
「※キャンペーンは予告なく延長する場合があります」「※好評につき期間延長」といった注釈(打消し表示)を小さく書いておけば大丈夫だと思っていませんか?
消費者庁は、こうした打消し表示について「一般消費者が容易に認識できない場合」や「強調表示(メインの宣伝文句)と矛盾する場合」は無効であると判断しています。
メインで「本日終了!」と煽っておきながら、小さく「延長するかも」と書くのは矛盾しており、免罪符にはなりません。
3 過去の処分事例
実際に、紳士服チェーンの「閉店セール」や、オンライン英会話スクールの「期間限定キャンペーン」などで、実際には長期間にわたり継続して行われていたとして、消費者庁から措置命令が出された事例があります。
一度措置命令が出ると、記者会見で社名が公表され、「嘘つき企業」というレッテルを貼られてしまいます。昨今の社会情勢を踏まえますと、いったんこのようなレッテルが貼られてしまうと引用をよく変えることは至難の業でしょう。
マーケティングにおいて「限定性」は強力な武器ですが、嘘をついてはいけません。
「本当に期間を区切る」か、あるいは「期間を区切らずに常時特典とするか」の二択です。誤解を招くLPになっていないか、弁護士によるチェックを受けることをお勧めします。

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