「No.1表示」は危険?リサーチ会社のお墨付きがあれば大丈夫?

自社の商品を「業界No.1」「顧客満足度第1位」と宣伝することは、強力なマーケティング手法です。

しかし、近年、この「No.1表示」に対する消費者庁の監視が極めて厳しくなっています。リサーチ会社に依頼して取得したNo.1称号であっても、その調査方法が杜撰であれば、景品表示法違反(優良誤認表示)として措置命令や課徴金の対象となります。

1 狙われる「No.1」のカラクリ

最近問題視されているのは、実態を伴わないNo.1です。 例えば、「サイトのイメージ調査」と称して、商品を実際に使っていないモニターに対し、「この商品のサイトを見て、満足度が高そうだと思いますか?」とアンケートを取り、その結果をもって「顧客満足度No.1」と謳うケースです。

これは「使用者の満足度」ではなく「Webサイトの印象」に過ぎません。それにもかかわらず、あたかも「多くのユーザーが使って満足している」かのように宣伝することは、消費者を騙す行為(優良誤認)にあたります。

2 適法なNo.1表示の3要件

適法にNo.1を謳うためには、以下の3つの条件を満たす「合理的な根拠」が必要です。

①客観的な調査であること

恣意的な調査(自社に都合の良い回答者だけを選ぶなど)ではないこと。第三者機関による調査が望ましいですが、その機関が公正である必要があります。

②調査結果と表示内容が正確に対応していること

「売上No.1」なのか「満足度No.1」なのかを正確に書くこと。「イメージ調査」なのに単に「No.1」と書くのはNGです。

③比較対象が明確であること

「競合他社○社と比較して」など、どの範囲でのNo.1なのかを明記すること。

3 課徴金のリスク

No.1表示が嘘(不当表示)であると認定された場合、その広告を行っていた期間の売上額の3%にあたる「課徴金」が課される可能性があります。

売上が1億円あれば、300万円の罰金です。さらに、社名公表によるブランド毀損は計り知れません。

「リサーチ会社が大丈夫だと言ったから」という言い訳は、行政には通用しません。

最終責任は広告主にあります。 No.1表示を行う際は、その調査設計が景表法のガイドライン(不実証広告規制)に耐えうるものか、事前に弁護士によるチェックを受けることが、企業防衛の要となります。
少しでもご不安な点がある場合には、すみやかに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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