「飲むだけで-10kg」「血液サラサラ」「免疫力アップ」
健康食品やサプリメントのLP(ランディングページ)で、このような表現を使っていませんか? もし使っているなら、あなたの会社はいつ薬機法違反で逮捕されてもおかしくない状態です。
健康食品は、法律上はあくまで「食品」です。
「薬」ではありません。そのため、医薬品のような「効能効果(病気が治る、身体機能が変化する)」を標榜することは、「未承認医薬品の広告」として厳しく禁止されています。
このページの目次
1 NG表現の具体例(薬機法違反)
以下の表現は、たとえ事実(体験談やデータ)があったとしても、広告で使用することはできません。
①疾病の治療・予防:「癌が治る」「花粉症対策」「高血圧の方に」
②身体の機能・構造への影響:「脂肪燃焼」「デトックス」「疲労回復」「バストアップ」「アンチエイジング」
③医薬品的な用法用量:「食前に3粒」「寝る前に」
これらを書くと、「医薬品としての承認を受けていないのに、医薬品のような効果を謳っている」として、警察による捜査や、行政からの措置命令の対象となります。
2 「個人の感想です」は無意味
よくある「個人の感想であり、効果を保証するものではありません」という打ち消し表示。 これさえ書けば許されると思っている方が多いですが、消費者庁や行政の判断は「打ち消し表示は無効」です。
メインのキャッチコピーで効能効果を謳っている以上、小さな注釈で否定しても、消費者の誤認は防げないと判断されます。体験談(UGC)であっても、事業者が広告として選別・掲載している以上、責任は事業者にあります。
3 どのように表現すればいいのか?
薬機法を遵守しつつ、商品の魅力を伝えるには「言い換え」の技術と法的知識が必要です。
①「痩せる」→「健康的な体づくりをサポート」「運動と併用して理想のスタイルへ」
②「若返る」→「年相応の美しさを」「ハリのある毎日を」
③「疲労回復」→「元気をチャージ」「朝の目覚めをスッキリ」
ただし、これらの言い換えも、前後の文脈や写真(ビフォーアフター等)との組み合わせによっては違法となります。「暗示」や「ほのめかし」も規制対象だからです。 当事務所では、広告の訴求力を維持しながら、薬機法・景表法のリスクを回避する「広告リーガルチェック」を行っています。「この表現は攻めすぎか?」「代替案はないか?」と迷った際は、公開前に必ず弁護士へご相談ください。

有森FA法律事務所は、「広告表現に不安があるけれど、何から始めていいか分からない」という方々の力になりたいと考えています。インターネット広告やSNSの普及で、広告に関する法律リスクも多様化してきました。広告チェックに関しては、全国からのご相談に対応しており、WEB会議や出張相談も可能です。地域を問わず、さまざまなエリアの事業者様からご相談をいただいています。身近な相談相手として、お気軽にご連絡ください。
