景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。景品表示法の改正も定期的に行われており、その結果事業者に対する規制も強くなる傾向にあることも注意が必要です。
また、万一これらの命令を行政から下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあり、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。
本日は令和6年に太陽光発電システム機器の販売施工業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
このページの目次
1 違反内容の詳細
当該事業者は自社のウェブサイト上で、
①「アフターフォローも充実の太陽光発電蓄電池販売」、「安心して導入できる太陽光発電・蓄電池販売」、「知人に紹介したい蓄電池販売」の3部門でNo.1を取得した等、
②「九州エリアの蓄電池 販売施工会社 口コミ満足度No.1」、「九州エリアの太陽光発電 販売施工会社 口コミ満足度No.1」、「九州エリアのエコキュート・電気温水器 販売施工会社 口コミ満足度No.1」等
といった表示を行っていました。
上記①については、当該事業者が委託した調査は、実際の利用者や知見を有する者を対象とせず、特定の事業者の印象を問うものであり、客観的な調査に基づくものではありませんでした。また、表示内容は調査結果を正確かつ適正に引用していないと判断されました。
また、上記②については、同社が委託した調査は、実際の利用者を対象とせず、特定の9事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、客観的な調査に基づくものではありませんでした。また、表示内容は調査結果を正確かつ適正に引用していないと判断されました。
2 消費者庁の判断
以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令を下しました。
具体的には、①違反表示の周知徹底、②再発防止策の実施、③同様の表示の禁止、を命令しました。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
景品表示法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるよう、事業者の表示行為を規制しています。企業は、自社の広告や表示が法令に適合しているかを常に確認し、適切な情報提供を行うことが求められます。当事務所では、景品表示法に関するご相談や広告表示の適法性チェックなどのサービスを提供しております。お気軽にお問い合わせください。