令和6年景品表示法の改正について

景品表示法は、消費者の利益保護、公正な競争の促進、市場の健全な発展の促進等、いくつか上げられますが、社会の状況を踏まえて様々な法改正が行われております。

最近の法改正として、2024年10月1日から施行された景品表示法の主な改正点をご紹介いたします。

1 確約手続きの導入

事業者が不当表示などの違反行為を自主的に是正する計画を提出し、内閣総理大臣の認定を受けることで、措置命令や課徴金納付命令の適用を免れる制度のことです。

今回の改正で新たに導入されました。

2 課徴金制度の見直し

①売上額の推計として、事業者が売上額を適切に報告しない場合、合理的な方法で売上額を推計し、課徴金を算定できるようになりました。

②過去10年以内に課徴金納付命令を受けた事業者が再度違反行為を行った場合、課徴金額が1.5倍に加算される規定(課徴金の加算規定)が新設されました。

3 直罰規定の創設

優良誤認表示や有利誤認表示を故意に行った場合、措置命令を経ずに直接100万円以下の罰金を科すことができる直罰規定が新設されました。

4 適格消費者団体による開示要請規定の導入

適格消費者団体が事業者に対し、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を要請できる規定が新設されました。ただし、事業者これに応じる義務の程度としては努力義務にとどまります。

5 景品表示法の改正にはご注意ください

景品表示法の改正に伴い、事業者には、新たな規制内容への都度の適切な対応が求められます。

上記のとおり景表法は消費者保護を目的として、誇大広告や過大な景品提供を防止するための重要なルールを規定しています。今回の改正では、表示や景品のルールが一部変更され、違反行為に対する罰則も強化されています。特に、商品やサービスの表示において、実際の内容と異なる表現や、消費者に誤解を与える可能性のある表現は従来よりも厳しく取り締まられるようになりました。

景品法の改正に対応するため、事業者は、広告や販促資料の確認、社内教育の徹底、第三者機関によるチェック体制の構築を行っていくことが重要です。不適切な表示や景品提供は、企業イメージを損ねるだけでなく、行政指導や罰則の対象となり得ます。

最新の規制内容を正確に理解し、法令遵守の意識を高めるためにも、少しでもご不安な点がある場合には、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

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