健康食品の広告表示には改めてご注意ください

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせます。

昨今、健康食品などで、その広告表示が問題とされるケースが増えており、SNS等でいわゆる問題性が指摘されて炎上してしまうケースも多くあります。

そこで、本日は改めて健康食品における広告表示の注意点の概要をご説明いたします。

1 健康食品が違反と判断される主な原因

①実証データの不足を主たる原因とした優良誤認表示
健康食品の効果について広告やパッケージに記載する場合、それを裏付ける客観的なデータが必要です。

たとえば、「このサプリメントを飲むだけで脂肪が燃焼する」等の広告表示をした場合、その根拠となる科学的な実験データが存在しなければ景品表示法に違反します。

過去には、痩身効果を謳った製品が、実際には十分な検証が行われていなかったため、行政指導を受けた事例があります。

②過大な効果の強調を主たる原因とする優良誤認表示
健康食品は医薬品ではないため、治療効果を明言することはできません。

しかし、広告で「この商品を飲めば糖尿病が改善する」といった、医薬品のような表現を行うと、景品表示法に違反する可能性があります。具体的な違反例として、ある製品が「飲むだけで血糖値が下がる」と宣伝し、実際にはその効果が確認されていないとして行政指導を受けたケースがあります。

③一般消費者に誤解を与える表示
景品表示法では、消費者が誤解する可能性のある表示も違反とみなされます。たとえば、商品に「100%天然成分」と記載しながら、実際には化学的に加工された成分が含まれていた場合、誤認を招く表示として問題視されます。

同様に、「医師も推奨」と書かれていても、特定の医師が推奨しているだけで、多くの医療専門家による支持があるように誤解させる場合も違反に該当します。

④比較広告による誤認表示
競合製品よりも自社製品の方が優れていると示唆する広告も注意が必要です。

たとえば、「他社製品と比べて2倍効果がある」という表現をする場合、具体的な実証データが必要です。過去の事例では、競合商品と比較して優れた効果があると宣伝した健康食品が、十分な根拠がなかったために問題視されました。

2 健康食品の広告表示には改めてご注意ください

健康食品は、消費者の健康に直接的に訴求するものであり、事業者としては自社の商品に自信を持っている以上、極力強い広告表現をしようと希望しがちです。

気持ちは非常に分かるところですが、ルールは遵守する必要がありますので、改めて広告表示をめぐるルールについてはご注意いただき、少しでもご不安な点があれば、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

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