自社の広告に対し、消費者庁などの役所ではなく、「適格消費者団体」や「競合他社(の弁護士)」から、「貴社の広告は景表法違反ではないか?」という趣旨の通知書(申入れ書)が届くことがあります。
これを「単なるクレーム」だと思って放置すると、取り返しのつかない事態になりますので注意が必要です。
このページの目次
1 適格消費者団体とは
内閣総理大臣の認定を受け、消費者に代わって不当な表示や契約条項の「差止め請求」を行う権限を持つ団体です。
彼らからの「申入れ書(お問い合わせ)」は、事実上の「最後通告」です。 これに対し誠実な回答をせず、改善も見られない場合、彼らは裁判所に対して「差止請求訴訟」を提起します。訴訟に発展し、敗訴の判決や和解に至れば、該当広告の差し止めはもちろん、その事実が団体HPやマスコミを通じて広く公表されます。行政処分とは別の文脈で「法律を守らない企業」というレッテルを貼られ、社会的信用は一気に失墜します。
2 競合他社からの通報
ライバル会社が、弁護士を使って警告書を送ってくるケースもあります。
これは「不正競争防止法」に基づく差止請求であったり、「景表法違反だから消費者庁に通報するぞ」という牽制であったりします。自社に非がある場合は直ちに広告を修正し、場合によっては和解交渉を行うこともあり得ます。
3 初動対応の鉄則
①絶対に無視しない・期限内に回答する
放置は「反省の色なし」「悪質」と判断され、即座に提訴や通報に踏み切られる引き金となります。
②回答は必ず「広告法務に強い弁護士」と精査する
自社の正当性を主張するのか、非を認めて速やかに改善案を出すのか。法的な戦略なしに回答書を送ることは、相手にさらなる攻撃材料を与えるだけです。
③電話での不用意な反論を避ける
担当者が感情的に電話で反論した内容は、すべて記録(録音)され、後の裁判で「不誠実な対応」の証拠として提出されます。やり取りはすべて文書(エビデンス)を基本としてください。 外部からの指摘は、見方を変えれば「行政処分や訴訟による致命傷を負う前に与えられた猶予」でもあります。警告を受けた時点で、直ちに専門家に相談し、表示の妥当性を再検証してください。迅速かつプロフェッショナルな対応こそが、企業のブランドと未来を守る唯一の道です。

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