飲食店のメニューの表示と景品表示法

10年ほど前、ホテル等の料理メニューの記載に偽りがあったことが社会問題となり、料理メニューの表示方法に関して、消費者庁が「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」というガイドラインを平成26年頃に公表しました。

本日は、当該ガイドラインの概要をご紹介いたします。

1 「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」の概要

ガイドラインの内容を端的に表している部分として、優良誤認表示の該当性が論じられた部分がある。そこでは、「メニュー等における料理名だけでなく,そのほかの文言,写真等表示媒体としてのメニュー等全体から一般消費者が受ける印象、認識を基準に判断する。この場合,その料理等が提供される飲食店等の種類や料理等の価格の高低等の事情も考慮して,一般消費者がどのような印象・認識を抱くかを個別事案ごとに判断される」、また、「景品表示法は,特定の用語,文言等の使用を一律に義務付けたり,禁止したりするものではなく,景品表示法上問題となるか否かは,あくまで個別の事案ごと,具体的な表示ごとに判断される」と規定しております。

そして、具体例としては、例えば、禁止する表示として、①クルマエビと表示しつつブラックタイガーを使用すること、②ステーキと表示しつつ、牛の成形肉を焼いた料理を提供すること、③シャンパンと表示しつつ、スパークリングワインを提供すること、④フレッシュジュースと表示しつつ、既製品のオレンジジュースや紙パックのジュースを提供すること等が列記されております。

2 広告のリーガルチェックは弁護士にご相談ください

飲食店のメニューについてはなかなか判断が難しいものも多く、また、広告のリーガルチェックは様々な法規制を網羅的に検討する必要があります。

違法な広告である旨の判断をされてしまうと、措置命令や課徴金納付命令等の行政処分が下される可能性がありますし、また民事上の不法行為責任を負うリスクもあります。

また、企業の評判にも悪影響が生じ、ビジネス上大きなデメリットとなります。

例えば、googleの口コミや飲食店の紹介サイトなどで悪い口コミを記載されるだけで大きく売上に影響する可能性があります。

当事務所は、企業法務やインターネットトラブル、広告法務を幅広く取り扱っておりますので、広告のリーガルチェックを含めてお困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

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