スポーツクラブへの名誉毀損

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年7月18日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

Aスポーツクラブを運営する会社である原告が、被告がインターネット上の匿名掲示板において原告や原告代表者がいほうこういを行っているかのような投稿を繰り返し行ったことで名誉権を侵害されたものとして、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

①不正の内容が具体的に記載されているわけではないものの、原告の代表者が上記のような不正を行っているということは原告自体の社会的評価をも低下させるものであるといえる。

②本件各投稿は、いずれも具体的かつ客観的な根拠は何ら示していない。そして、各証拠に照らして、本件各投稿が真実であるとするには疑問があるといわざるを得ないから、仮に、本件各投稿の内容が、公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったとしても、本件各投稿に違法性阻却事由が存在することがうかがえるとはいえない。

上記の裁判所の判断に関しては、妥当なものといえます。

株式会社は、その事業内容についてある程度の第三者からの批判等は甘受すべきとされておりますが、その程度を超えて、何らの根拠もない誹謗中傷に類する投稿まで許容されるわけではありません。

誹謗中傷に関して厳格な対応が行われるということは、改めて注意する必要があります。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

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