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1 ECサイトの運営会社に対する任意でのレビューの削除依頼が拒否された場合
ECサイトによっては、運営規約などに違反する行為を通報するシステムが具備されているものもあり、悪質なレビューなどについては、まずは、このような任意請求としてレビュー削除依頼を行うことが通常です。実際に任意でのレビュー削除依頼でECサイトの運営会社に対応してもらえる場合もあります。
もっとも、ECサイトの運営会社には違反行為の報告が連日大量に届いており、多くのケースでは任意請求としてレビュー削除依頼を行ったとしてもなかなか思ったような対応をしてもらえず、削除依頼を拒否されてしまっているのが実情です。
そこで、このような任意でのレビューの削除依頼が拒否された場合には、法的手段を利用することができないかを検討することとなります。
具体的には、悪質なレビューの内容が、名誉権や営業権を侵害しているといえる場合には、法律上、当該悪質なレビューの削除を求める仮処分手続を利用できる可能性があります。
2 削除仮処分の手続を利用する場合における注意点
悪質なレビューの削除について、最終的には削除仮処分という法的な手続を取ることが考えられますが、ここで注意すべきこととしては、単なる商品の批判にとどまる場合には、法律上、仮処分手続を利用することができないということです。
単なる商品への批判にとどまらず、人格権である名誉権や営業権の侵害であるといえるまでのレビュー内容かどうかを慎重に検討する必要があります。
また、名誉権の侵害であると読み取れる場合でも、仮処分手続が認められるかどうかは、レビューで記載された前提事実が真実であるか否かという点が問題となります。
そのため、レビューで記載された前提事実の反真実性を裏付ける事情や資料を可能な限り集めることが非常に重要となります。
レビューで記載された前提事実の反真実性を裏付ける資料としてはどのようなものを準備する必要があるのかといったことはケースバイケースであり、専門的な判断も必要となりますので、弁護士にご相談いただきながら進める方がよいものと思われます。
3 まずは弁護士にご相談ください
上記1、2でご説明した通り、任意でのレビューの削除依頼が拒否された場合、法律上は削除を求める仮処分手続を利用することができる可能性はあります。
もっとも、当該仮処分手続は、法律上、検討すべき複数の論点があり慎重に進める必要がありますので、事業者の方ご自身での対応は非常に難しいものといえます。
また、そもそも仮処分手続は平日の日中に迅速な対応が求められますので、実務上、弁護士以外の方が適切に行うことは非常に難しい手続であるといえます。
したがいまして、最終的にどのような対応をするにせよ、まずは弁護士にご相談いただき、法律上仮処分手続を利用することができるかどうかという点も含めて総合的に対応をご検討いただくことをお勧めいたします。