元郵便局職員に対する名誉毀損

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年11月7日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

郵便局に勤務していたXは、インターネット上のサイトにおいて「犯罪者の名前+犯罪名」などと表示され、本件各投稿には、「脅迫」、「ストーカー」、「変態男」、「個人情報使って脅迫」、「貯金の顧客情報を勝手に持ち出している」などと記載されことを理由として、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

①本件各投稿は、Xの氏名や、勤務地の郵便局名等が記載されており、本件各投稿がXのことを指すものであることは明白である。

②摘示事実からすれば、上記の各投稿は、原告が、職務上知り得た事実を悪用して、脅迫及びストーカー行為に及ぶ反社会的な行動傾向のある人物であるとの印象を一般の閲読者に与え、原告の社会的評価を低下させるものというべきである。

③原告は、その名誉権又は名誉感情を侵害されており、そのため、原告は、上記各投稿を投稿した本件発信者に対する損害賠償を請求するために、本件発信者の情報の開示を求めているものと認められる。そのため、正当事由が認められる。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。

また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

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