コンパニオンに対する名誉毀損

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年5月23日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

無店舗型の風俗店でコンパニオンとして稼働していた原告が、被告がインターネット上の匿名掲示板において原告が違法行為を行っているかのような投稿や侮辱する内容の投稿を繰り返し行ったことを踏まえて名誉権を侵害されたものとして、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

①原告を「うんこ」、「糞女」と同価値とするものであり、原告の人格を否定し、原告に耐え難い苦痛を与える表現であって、社会通念上許容される限度を超える侮辱行為であると認められる。そして、このような表現に照らすと、これらの投稿が専ら公益を図る目的でされたものであるとは認められないのであって、その余について判断するまでもなく、違法性阻却事由の存在はうかがわれない。

②原告が同請求権を行使するためには、被告が保有する本件各投稿に係る発信者情報が必要であることが認められるから、その開示を求める正当な理由があるといえる。

上記の裁判所の判断に関しては、妥当なものといえます。

具体的な事実を指摘するものではなく、非常に低レベルな侮辱であっても、社会通念上許される限度を超える表現である場合には、違法な誹謗中傷行為に該当してしまいます。

基本的なことですが、改めて留意する必要があります。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

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