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1 インターネットトラブルにおける仮処分の概要について
インターネットトラブルにおいて仮処分という民事裁判手続が利用されるケースはありますが、特に利用されるケースは、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿が匿名掲示板やSNS上で行われた場合に、被害者が投稿者を特定するための一連の手続の流れの中で利用されることが非常に多いと言えます。
具体的には、誹謗中傷や名誉棄損を理由に、コンテンツプロバイダやホスティングプロバイダに対して裁判外手続である発信者情報開示請求が行ったが成功しなかった場合に、当該プロバイダに対して仮処分手続を利用して、IPアドレスやタイムスタンプ等の開示を求めることになります。
この他には、IPアドレスからアクセスプロバイダが特定できた場合に、アクセスプロバイダに対して通信ログの保存を依頼することになりますが、アクセスプロバイダが任意での保存に応じなかった場合には、当該アクセスプロバイダに対して通信ログの削除を禁止を求めて仮処分手続を利用する場合もあります。
2 インターネットトラブルにおける仮処分までの流れについて
上記1のとおり、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿をした人物を特定するための一連の手続の流れの中で仮処分手続が利用されることが非常に多いと言えますが、仮処分までの流れとしては、仮処分手続を利用せずに目的が達成されるというケースも少数ではありますがございます。
仮処分までの通常の流れとしては、まず誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿が行われた匿名掲示板やSNSの運営会社やサーバーの管理会社を特定します。
当該運営会社や管理会社がいわゆるコンテンツプロバイダやホスティングプロバイダに該当しますので、次の段階として当該プロバイダに対して、プロバイダ責任制限法に基づき、裁判外手続である発信者情報開示請求を行います。その上で、当該発信者情報開示請求に対してプロバイダ側が任意に応じない場合には、仮処分手続を行います。
アクセスプロバイダの通信ログの保存期間は3か月~6か月ですので、コンテンツプロバイダやホスティングプロバイダに対して通常の訴訟を提起していたのでは間に合わないことから仮処分手続が利用されます。
仮処分手続は、通常の訴訟よりも迅速に行われますので数週間程度で判断が下されますが、この後のアクセスプロバイダへの対応も踏まえますと1日でも早く手続に取り掛かることが重要です。
3 弁護士に依頼するメリットについて
上記2でも少し触れましたが、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿の被害者にとっては、投稿者を特定するまでの一連の流れは時間との戦いです。
時間との戦いの中で、仮処分といった裁判手続を迅速にかつ適切に行う必要があり、一般の方がご自身で行うには相当のハードルがあります。
そのため、可能な限り早く信頼できる弁護士をお探しいただき、投稿者の特定までの一連の流れの手続を包括的に相談、依頼した方が良いものと言えます。