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1 インターネット上で誹謗中傷・名誉毀損の被害に遭われた場合の対応~加害者を特定できている場合~
加害者を特定できている場合には、問題の投稿の削除及び慰謝料を当該加害者に対して請求することになります。
いわゆる示談交渉ですが、示談交渉が上手くいかない場合には、民事裁判手続の利用や警察への相談などを行うことになります。
2 インターネット上で誹謗中傷・名誉毀損の被害に遭われた場合の対応~加害者を特定できていない場合~
(1)加害者特定までの流れ
加害者を特定することができていない場合には、まずは、加害者を特定する必要があります。
加害者を特定するための一般的な流れとしては、
- 問題の投稿がなされた媒体の管理者、サーバー管理者を特定する。
- ①で特定できた管理者(コンテンツプロバイダ)に対して、発信者情報開示請求を行い、IPアドレスやタイムスタンプ等の開示を求める。
- ②でコンテンツプロバイダが開示に応じない場合には、コンテンツプロバイダに対して仮処分手続を利用して、IPアドレスやタイムスタンプ等の開示を求める。
- ③で開示されたIPアドレスを利用してアクセスプロバイダを特定する。
- ④で特定したアクセスプロバイダに対して、通信ログの保存依頼とともに発信者情報開示請求を行い、加害者の氏名や住所などの開示を求める。
- ⑤の発信者情報開示請求にアクセスプロバイダが応じない場合には、民事裁判手続を利用して、加害者の氏名や住所の開示を求める。
という流れとなります。
各流れの中では、例えば、コンテンツプロバイダに対して問題の投稿の削除請求を求めることや、アクセスプロバイダが通信ログの保存依頼に応じない場合には、アクセスプロバイダに対して通信ログの削除禁止の仮処分を行うこと等もあります。
(2)加害者特定後の流れ
加害者を特定できた後の流れとしては、
- 加害者に対して書面を送り、慰謝料等を請求する。いわゆる示談交渉を開始する。
- ①と並行して必要に応じて警察に被害を相談する。
- ①の示談交渉で望ましい結果とならなかった場合には、民事裁判手続の利用に移行する。
という流れとなります。
3 ご自身での対応を開始する前にまずは弁護士にご相談ください
加害者が特定できていな場合には複数の手続を行う必要がありますので、弁護士にご相談いただくことは必須と言えますが、加害者が特定できている場合にも弁護士にご相談いただくことは必須といえます。
示談交渉といっても、法的には様々な点に注意して行う必要があり、例えば、示談交渉が難航した結果、
「●円支払わなければ警察に被害届を出す。そうなれば勤務先にも知られて大変なことになる。」
等と主張してしまう被害者の方がいらっしゃいますが、このような主張は
恐喝罪(刑法249条)に該当する可能性もありますので、十分注意する必要があります。
最終的に対応を弁護士に依頼するかどうかは被害者の方のご判断となりますが、少なくとも最初の対応を開始する前の段階で弁護士にご相談いただき、どのような対応を取るべきかを包括的に検討した上で対応を開始することが非常に重要です。