ファイル共有ソフトを利用した場合の損害賠償額の相場について

1 ファイル共有ソフトを利用した場合の損害賠償額の相場について

「ファイル共有ソフトであるBitTorrentを利用して有名な漫画、アニメ、動画などをダウンロードしていたところ、突然アクセスプロバイダから発信者情報開示請求にかかる意見照会が届いて大変困惑している。発信者情報開示請求書には、損害賠償請求のためとの記載がなされているが、実際のところどの程度の賠償額となるのか」といったご相談をお受けすることは多くあります。

結論から言って損害賠償額の相場というものはなく、著作権法上の規定に基づいて判断されることになりますので、当該著作物を通常の形態で販売した場合の利益や、違法アップロードされた著作物のPV数等をベースに算定されることになります。

そのため、極端な話をすると、PV数が非常に多い場合には、損害額として請求される金額も非常に高額なものとなります。

実際、著作権者からの請求額はケースバイケースで大きく異なり、数十万円程度の請求の場合もあれば、数千万円程度の請求がなされる場合もあります。

2 まずは誠意をもって示談交渉を進めることが重要です

示談交渉を行う場合には、発信者情報開示請求に係る意見照会が届いた段階で加害者側か著作権者に連絡を取った方がよい場合もありますし、直接著作権者から連絡があった段階で交渉を開始した方がよい場合もあります。

どのように対応すればよいのかについてはケースバイケースとなりますので、具体的な状況を詳細に弁護士にお伝えいただき、慎重に検討することが非常に重要です。

見切り発車で示談交渉を開始してしまうと最終的にあまりうまくいかないということになりがちですので、最初の段階で慎重に検討することが重要であることは繰り返し強調させていただきます。

弁護士にご依頼いただき弁護士が示談交渉を行う場合も、ご自身で示談交渉を行う場合も共通して言えることは、著作権者に対して誠意をもって対応していくということです。

一見すると非常に過大な金額に思われる請求が届いた場合でもこの姿勢を維持することが重要です。

なぜなら、著作権者にとっては、必死の思いで作り上げた作品が著作物になります。そのため、著作物を無断で使用されるということは著作権者にとっては大きな苦痛となることが多く、一見すると非常に過大な金額であっても著作権者からすると当たり前の金額と認識している場合も多くあります。

冷静に誠意をもって示談交渉をすることが重要であることは上記のとおりですが、実際問題として、加害者の方ご自身でこのような対応をすることは非常に困難であるといえます。

加害者の方は、著作権侵害を理由とした損害賠償請求や慰謝料請求を受けて大変困惑している状況ですし、そのような状況の中で過大と思われる請求がきた場合には冷静さを失い感情的になってしまう可能性が高いからです。

ご自身で示談交渉を行うことが可能であると思われたとしても、まずは立ち止まり弁護士にご相談いただいた上で、最終的にどのように対応をすればよいかをご判断いただくことをお勧めいたします。

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