ファイル共有ソフトを使用してしまった場合の解決までの流れは以下のとおりです。
この段階で当該ダウンロードは違法である可能性が非常に高いといえます。また、ファイル共有ソフトの仕様として、ダウンロードした著作物については自動でアップロードされてしまいます。
そのため、この段階で、著作権法上は、著作物の違法ダウンロード及び違法アップロードを行ってしまっている状態といえます。
このような状態に自身が陥っていることを認識した場合には、損害を拡大させないために、直ちにファイル共有ソフトの利用を中止してください。
また、著作権者側がこの段階で刑事告訴等を行い刑事事件化する場合もあります。
意見照会に対してどのように対応をするかは非常に重要ですので、可能であればこの時点で弁護士にご相談いただき、今後の対応を包括的にご相談いただくことが理想です。この段階でご相談いただくことで、示談交渉や最終的な裁判手続までを念頭に置いた対応が可能となるためです。
単に著作権者からの連絡がくる時期を遅らせるだけの行為等は加害者にとって望ましい解決という観点からは良くない行為であるといえますので十分注意する必要があります。
(もっとも、最近では著作権侵害の場合には権利侵害が明白であることを理由に、加害者側が開示を拒否している場合でも自身の判断で開示をしてしまうアクセスプロバイダも一定程度確認しております。)。
この場合には、著作権者側は、アクセスプロバイダに対して、発信者情報の開示をもとめて民事裁判手続を利用することになります。
当該裁判で著作権者側の請求が認められた場合には、アクセスプロバイダから著作権者に対して発信者情報として氏名や住所などが開示されます。
どれほど遅くともこの段階まできた場合には、直ちに弁護士にご相談いただき、今後の対応方針などを包括的にご相談いただくことが重要です。
どのような流れにせよ、最終的には民事裁判手続において一定の解決が図られることになります。
ファイル共有ソフトを使用してしまった場合の解決までの流れは以上となります。
BitTorrentの利用に伴う損害賠償責任に関しては、東京地判令和3年8月27日や知財高判令和4年4月20日等で新たな判断枠組みが示されておりますが、いずれも、利用者に一定程度の責任を認めておりますので、「BitTorrentの利用に関する発信者情報開示請求が届いても、無視すれば結局は責任は生じないだろう」等と高を括ることは非常にリスクのある行為と考えられます。
できるだけ早期の段階で弁護士にご相談、ご依頼いただくことで最終的にうまく解決できる可能性が高まりますので、まずは弁護士にご相談ください。