Archive for the ‘インターネットトラブル全般’ Category
誹謗中傷ホットラインの運用について
インターネットトラブルの被害にあってしまった際には、弁護士にご相談いただくことも重要ですが、弁護士費用を心配される方も非常にお送くいらっしゃるのが実情です。
弁護士にご相談いただく前に、例えばインターネット上の誹謗中傷等の投稿の削除については、一般社団法人セーファーインターネット協会が運営する誹謗中傷ホットラインを利用いただくことも一つの方策です。
先日の記事で誹謗中傷ホットラインをご紹介いたしましたが、本日はその運用に関してご紹介いたします。
1 誹謗中傷ホットラインの運用について
同機関が公表する資料を踏まえてご説明いたします。
2020年6月29日から2021年8月31日までの期間において、申告数は3143件(1665名)、削除要請数は832件、削除要請URL数は2013件、削除URL数は1582件、削除率は79%、削除対象は、掲示板が74%、SNSが8%、との数字が公表されております。
弁護士事務所にご相談いただく方の傾向としては、掲示板とSNSの比率が大体1対1程度であり、やや掲示板の方がご相談が多いという印象でしたので、当該機関の対応実績とはやや乖離がある印象です。
もっとも、削除率8割弱という点は被害者の方にとっては非常に勇気づけられるものと思います。
2 インターネットトラブルが発生した場合には早期に弁護士を含む専門家にご相談ください
インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ません。
また、インターネットトラブルは、内容によっては他者に相談したくないと考えてしまい(例えば、自分が投稿した内容を改めて読みなおし、冷静に考えた結果、人には到底みせられない内容であると思う等)、自分だけで何とか解決しようとこころみてしまうということもよくある失敗です。
しかしながら、上記のとおりインターネットトラブルといっても、様々な類型があり、ケースバイケースに、迅速かつ慎重に対応を決めることが重要です。
そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。
誹謗中傷ホットラインについて
インターネットトラブルの被害にあってしまった際には、弁護士にご相談いただくことも重要ですが、弁護士費用を心配される方も非常にお送くいらっしゃるのが実情です。
弁護士にご相談いただく前に、例えばインターネット上の誹謗中傷等の投稿の削除については、一般社団法人セーファーインターネット協会が運営する誹謗中傷ホットラインを利用いただくことも一つの方策です。
1 誹謗中傷ホットラインについて
誹謗中傷ホットラインという名称を聞いたことがないという方も多くいらっしゃると思います。
有志の企業団体が一般社団法人セーファーインターネット協会を設立し、基本的には無料で誹謗中傷の投稿の削除のサポートなどをしている団体となります。
プロバイダ責任制限法やガイドラインに沿って削除要請を各プロバイダ等に行ってくれるようですが、利用にあたっては諸条件があるようですので、気になる方は当該HPにてご確認いただければと存じます。
もちろん、削除請求だけではなく、加害者を特定して慰謝料請求をしたい等と考えている場合には、最初から弁護士にご相談いただいた方がスムーズかと思いますが、最低限問題のある投稿を削除させたいという方も相当程度いらっしゃるものと思いますので、そのような方には一つの方策と考えております。
2 インターネットトラブルが発生した場合には早期に弁護士を含む専門家にご相談ください
インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ません。
また、インターネットトラブルは、内容によっては他者に相談したくないと考えてしまい(例えば、自分が投稿した内容を改めて読みなおし、冷静に考えた結果、人には到底みせられない内容であると思う等)、自分だけで何とか解決しようとこころみてしまうということもよくある失敗です。
しかしながら、上記のとおりインターネットトラブルといっても、様々な類型があり、ケースバイケースに、迅速かつ慎重に対応を決めることが重要です。
そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。
誹謗中傷による刑事事件化の可能性について
インターネットやSNSの普及により、インターネットトラブルは老若男女を問わず巻き込まれる可能性があります。
特にSNSや匿名掲示板における名誉毀損(誹謗中傷)に関する相談は増加の一途をたどっている状況です。
このような中、よく質問いただくことが、「ちょっとした投稿だけれでも、刑事事件になる可能性はどのくらいあるのか」というご質問です。
そこで、本日は、弊事務所での経験を踏まえて当該ご質問への回答をご紹介いたします。
1 誹謗中傷による刑事事件化の可能性について
まず、結論としましては、侮辱罪の厳罰化や昨今の社会情勢を踏まえますと、自分自身としては大したことがない投稿だと考えていたとしても刑事事件化されてしまうリスクは十分考えられます。
刑事事件化されていまう流れとしては、被害者側に対して誠意をもって対応しない結果、被害者から警察に対して被害届や刑事告訴をされてしまうということが非常に多いように思います。
刑事事件化されてしまう可能性に対する恐怖心はよく理解できますが、一番の対応としては、被害者側に対して真摯に誠実に対応をすることです。
この点をよく理解せずに、被害者側の心情を逆なでしてしまう対応を取ってしまうと、刑事事件化のリスクが非常に高くなりますので十分に注意する必要があります。
2 インターネットトラブルが発生した場合には早期に弁護士を含む専門家にご相談ください
インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ず、そのような情報に触れるとますます混乱してしまうと思います。
また、インターネットトラブルは、内容によっては他者に相談したくないと考えてしまい(例えば、自分が投稿した内容を改めて読みなおし、冷静に考えた結果、人には到底みせられない内容であると思う等)、自分だけで何とか解決しようとこころみてしまうということもよくある失敗です。
しかしながら、上記のとおりインターネットトラブルといっても、様々な類型があり、ケースバイケースに、迅速かつ慎重に対応を決めることが重要です。
そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。
名誉毀損の場合の和解金の金額について
インターネットやSNSの普及により、インターネットトラブルは老若男女を問わず巻き込まれる可能性があります。
特にSNSや匿名掲示板における名誉毀損(誹謗中傷)に関する相談は増加の一途をたどっている状況です。
このような中、よく質問いただくことが、「名誉毀損の場合の和解(示談)金の金額はいくらくらいでしょうか」というご質問です。
そこで、本日は、弊事務所での経験を踏まえて当該ご質問への回答をご紹介いたします。
1 名誉毀損の場合の和解金の金額について
まず、結論としましては、名誉毀損といってもどのような事案であるかによって和解金の金額は大きく異なりますので、一概には言うことはできないということです。
インターネット上では、名誉毀損の場合の和解金の相場は数十万円である等の説明がなされていることもあるようですが、このように一概にいうことは全くできないということが実感です。
実際の感覚としては、10万円程度で和解が成立する場合もあれば、数百万円程度の和解金となる場合もあります。
主として、①加害者と被害者の関係性、②問題のある投稿の削除の有無、③加害者の処罰感情の強さ、④被害者の反省度合い、⑤刑事罰の可能性の有無、等の中心的な要素を総合考慮して和解金の金額が決まっていく印象です。
そのため、和解金のある程度の目安を検討する場合でも、最低限上記の要素を検討することが必須だと考えております。
2 インターネットトラブルが発生した場合には早期に弁護士を含む専門家にご相談ください
インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ず、そのような情報に触れるとますます混乱してしまうと思います。
また、インターネットトラブルは、内容によっては他者に相談したくないと考えてしまい、自分だけで何とか解決しようとこころみてしまうということもよくある失敗です。
しかしながら、上記のとおりインターネットトラブルといっても、様々な類型があり、ケースバイケースに、迅速かつ慎重に対応を決めることが重要です。
そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。
インターネットトラブルにおける未成年者取消権について
インターネットやSNSの普及により、インターネットトラブルは老若男女を問わず巻き込まれる可能性があります。
その中でも成人であれば、ある意味自己責任ということが出発点と考えられがちではありますが、未成年者の場合には自己責任では片づけられない大問題です。
本日は、未成年者に関してよく問題となる未成年者取消権についてご紹介いたします。
1 未成年者取消権について
この取引は未成年者が保護者の許可なく行ったものだから無効である等の話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
まず、大前提となりますが、法定代理人(親権者又は後見人のことを指します。)の同意を得ないで未成年者が行った契約の申し込みについては、原則として取り消しができます(民法第5条第1項、第2項)。
しかしながら、よく問題となるところではありますが、未成年者が『詐術』による申し込みを行った場合は申し込みの取り消しは認められません(民法第21条)。
『詐術』を用いるとは具体的にどのようなケースかというと、未成年者が取引の相手方を誤信させる目的で、上記法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどとうそをつくことにより相手を信用させて契約した場合等を意味します。
もっとも、実際にどのようなケースが『詐術』に該当するかは非常に難しい問題であり、単に自分が成年であると相手方に伝えただけでは『詐術』には該当しないと考えられております。
2 インターネットトラブルが発生した場合には早期に弁護士を含む専門家にご相談ください
インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ず、そのような情報に触れるとますます混乱してしまうと思います。
また、インターネットトラブルは、内容によっては他者に相談したくないと考えてしまい、自分だけで何とか解決しようとこころみてしまうということもよくある失敗です。
インターネットトラブルといっても、様々な類型があり、ケースバイケースに、迅速かつ慎重に対応を決めることが重要です。
そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。
ファイル共有ソフトにおける著作権トラブルについて
ファイル共有ソフトについて、皆様ご存じでしょうか。
利用者間でファイルを共有しあうという仕組みのソフトウェアで、職場などで使用することで利便性を向上させられるツールの一つです。
ただ、昨今、このファイル共有ソフトを利用した著作権トラブルが多発しております。
本日は、ファイル共有ソフトを利用した著作権トラブルについてご紹介いたします。
1 ファイル共有ソフトにおける著作権トラブルについて
最近のファイル共有ソフトの代表的なものはBitTorrent等ですが、アニメや映画などの著作物が不正にアップロードされてしまうケースが多発しております。
ファイル共有ソフトの厄介なところは、アップロードされたものを、自分ではダウンロードだけしているつもりであっても、実際にはダウンロードと同時にアップロードもしてしまう仕組みとなってしまっていることです。
不正なものと知りつつダウンロードすること自体が著作権法上は問題ではありますが、アップロードもしてしまっているということで、著作権法上さらに重い規制対象となってしまっております。
もちろんファイル共有ソフトの利用自体が問題というわけではなく、ファイル共有ソフトの利用方法によっては著作権法に違反する可能性があるということにはくれぐれもご注意ください。
特に、ファイル共有ソフトは便利だと知人に勧められ、機能について十分に理解せずにトラブルに巻き込まれてしまうケースも相当程度ありますので、利用を開始する際には十分ご注意ください。不正なファイルではないかと思われるものには手を付けないということが非常に重要です。
2 インターネットトラブルが発生した場合には早期に弁護士を含む専門家にご相談ください
インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ず、そのような情報に触れるとますます混乱してしまうと思います。
また、ファイル共有ソフトのトラブルは著作権法が深く関係してきますので、通常のインターネットトラブルとはだいぶ類型が異なるタイプのトラブルであるといえます。
そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。
名誉毀損罪の運用状況について③
侮辱罪が厳罰化された、というニュースを聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
現在の侮辱罪の刑罰は、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となり、厳罰化されました。
これに対して名誉棄損罪は、「3年以下の懲役、禁錮又は50万円以下の罰金」という法定刑が規定されております。
名誉毀損罪と侮辱罪とは一般の方の感覚ではあまり違いがないものと思いますが、事実を摘示するかどうかというところに根本的な違いがございます。
本日は、名誉毀損罪の運用状況についてご紹介いたします。
1 名誉毀損罪の運用状況について
法務省が公表する資料を踏まえ、名誉毀損罪の科刑状況(過去5年)をみると、罰金刑がかされるケースが大多数を占めております。
過去5年間の具体的な罰金刑の科刑状況は以下のとおりです。
①平成28年度 罰金刑122名、内50万円の罰金6名、40万円以上の罰金3名、30万円以上の罰金30名、20万円以上の罰金49名、10万円以上の罰金33名、10万円未満の罰金1名
②平成29年度 罰金刑130名、内50万円の罰金2名、40万円以上の罰金3名、30万円以上の罰金41名、20万円以上の罰金57名、10万円以上の罰金27名、10万円未満の罰金0名
③平成30年度 罰金刑128名、内50万円の罰金6名、40万円以上の罰金0名、30万円以上の罰金30名、20万円以上の罰金63名、10万円以上の罰金28名、10万円未満の罰金1名
④令和元年度 罰金刑153名、内50万円の罰金6名、40万円以上の罰金4名、30万円以上の罰金39名、20万円以上の罰金61名、10万円以上の罰金42名、10万円未満の罰金1名
⑤令和2年度 罰金刑170名、内50万円の罰金2名、40万円以上の罰金3名、30万円以上の罰金46名、20万円以上の罰金72名、10万円以上の罰金46名、10万円未満の罰金1名
名誉毀損罪に関しては、罰金刑が科されるにとどまるケースが圧倒的に多いものの、懲役刑が科されるケースも一定程度は存在するということには注意する必要があります。
2 インターネットトラブルが発生した場合には早期に弁護士を含む専門家にご相談ください
インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ず、そのような情報に触れるとますます混乱してしまうと思います。 そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。
名誉毀損罪の運用状況について②
侮辱罪が厳罰化された、というニュースを聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
現在の侮辱罪の刑罰は、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となり、厳罰化されました。
これに対して名誉棄損罪は、「3年以下の懲役/禁錮/50万円以下の罰金」という法定刑が規定されております。
名誉毀損罪と侮辱罪とは一般の方の感覚ではあまり違いがないものと思いますが、事実を摘示するかどうかというところに根本的な違いがございます。
本日は、名誉毀損罪の運用状況についてご紹介いたします。
1 名誉毀損罪の運用状況について
法務省が公表する資料を踏まえ、名誉毀損罪の科刑状況(過去5年)をみると、懲役刑となる事例が一定程度あります。
過去5年間の具体的な懲役刑の科刑状況は以下のとおりです。
①平成28年度 懲役刑20名、内2年以上の懲役2名、1年以上の懲役14名、6月以上懲役4名
②平成29年度 懲役刑22名、内2年以上の懲役1名、1年以上の懲役18名、6月以上懲役3名
③平成30年度 懲役刑12名、内2年以上の懲役1名、1年以上の懲役8名、6月以上懲役3名
④令和元年度 懲役刑24名、内2年以上の懲役3名、1年以上の懲役15名、6月以上懲役6名
⑤令和2年度 懲役刑9名、内1年以上の懲役7名、6月以上懲役2名
名誉毀損罪に関しては、罰金刑が科されるにとどまるケースが圧倒的に多いものの、懲役刑が科されるケースも一定程度は存在するということには注意する必要があります。
なお、刑罰の内容について補足いたしますと、「懲役刑」とは、実刑の場合と執行猶予付きの場合とを含めた数字となっております。
2 インターネットトラブルが発生した場合には早期に弁護士を含む専門家にご相談ください
インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ず、そのような情報に触れるとますます混乱してしまうと思います。
また、名誉毀損に関しては、問題となっている部分が、民事事件であるのか、それとも刑事事件であるのかによって対応すべき内容は異なり、まさにケースバイケースの対応が求められ、かつ早期に対応を迫られる場合も少なくありません。
そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。
名誉毀損罪の運用状況について
侮辱罪が厳罰化された、というニュースを聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
以前は、侮辱罪の刑罰は「拘留または科料」であり、刑法の中で最も軽い刑罰と取り扱われておりましたが、現在の刑罰は、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となり、厳罰化されました。
これに対して名誉棄損罪は、「3年以下の懲役/禁錮/50万円以下の罰金」という法定刑が規定されております。
名誉毀損罪と侮辱罪とは一般の方の感覚ではあまり違いがないものと思いますが、事実を摘示するかどうかというところに根本的な違いがございます。
本日は、名誉毀損罪の運用状況についてご紹介いたします。
1 名誉毀損罪の運用状況について
法務省が公表する、名誉毀損罪の科刑状況(過去5年)は以下のとおりです。
①平成28年度 懲役刑20名、罰金刑122名
②平成29年度 懲役刑22名、罰金刑130名
③平成30年度 懲役刑12名、罰金刑128名
④令和元年度 懲役刑24名、罰金刑153名
⑤令和2年度 懲役刑9名、罰金刑170名
罰金刑が科されるにとどまるケースが圧倒的に多いものの、懲役刑が科されるケースも一定程度は存在するということには注意する必要があります。
なお、刑罰の内容について補足いたしますと、「懲役刑」とは、実刑の場合と執行猶予付きの場合とを含めた数字となっております。
2 インターネットトラブルが発生した場合には早期に弁護士を含む専門家にご相談ください
インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ず、そのような情報に触れるとますます混乱してしまうと思います。
また、名誉毀損に関しては、問題となっている部分が、民事事件であるのか、それとも刑事事件であるのかによって対応すべき内容は異なり、まさにケースバイケースの対応が求められるほか、時間的な余裕もあまりなく、早期に対応を迫られる場合も少なくありません。
そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。
改正前の侮辱罪の運用状況について
侮辱罪が厳罰化された、というニュースを聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
以前は、侮辱罪の刑罰は「拘留または科料」であり、刑法の中で最も軽い刑罰と取り扱われておりましたが、現在の刑罰は、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となり、厳罰化されました。
本日は、改正前の侮辱罪の運用状況についえtご紹介いたします。
1 改正前の侮辱罪の運用状況について
侮辱罪とは、事実を摘示せずに、公然と人を侮辱する行為を指しますが、法務省が公表する、改正前の侮辱罪の科刑状況(過去5年)は以下のとおりです。
①平成28年度 科料23名(9000円以上が22名、5000円以上が1名)
②平成29年度 科料16名(9000円以上が14名、5000円以上が1名、3000円以上が1名)
③平成30年度 科料24名(9000円以上が24名)
④令和元年度 科料27名(9000円以上が26名、3000円以上が1名)
⑤令和2年度 科料30名(9000円以上が30名)
また、侮辱罪については拘留も刑罰としては存在しておりますが、過去5年において実際に拘留が科されたケースはなかったもようです。
なお、刑罰の内容について補足いたしますと、「拘留」とは、1日以上30日未満の期間内、身柄が拘束される刑であり、「科料」とは1000円以上1万円未満の金銭を徴収される刑となります。
2 インターネットトラブルが発生した場合には早期に弁護士を含む専門家にご相談ください
インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ず、そのような情報に触れるとますます混乱してしまうと思います。
また、民事事件であるのか、それとも刑事事件であるのかによって対応すべき内容は異なり、まさにケースバイケースの対応が求められるほか、時間的な余裕もあまりなく、早期に対応を迫られる場合も少なくありません。 そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。
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