Archive for the ‘インターネットトラブル全般’ Category
産婦人科医院に対する名誉毀損
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年11月11日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。
1 事案の概要
産婦人科医院Aは、インターネット上のサイトにおいて、自身に関して「他の産院にかかっていた時は、妊婦検診助成金チケットを使えば、エコー検査代もそれに含まれて毎回700円程度の自己負担」、「Aは助成金チケットを使っても、エコー検査代の5000円は自己負担です。ボッタクリです!」等の投稿がなされていることを踏まえ、アクセスプロバイダに対して名誉毀損を理由とする発信者情報開示請求を行った。
2 裁判所の判断
①本件投稿は、本件クリニックが不当な料金を請求し受領していると非難する趣旨のものと読める。そうすると、本件投稿は、本件クリニックを運営する原告の社会的評価を低下させるものといわざるを得ない。
②本件投稿者が、受診票を使用すればエコー検査代は自己負担にならないはずなのに、本件クリニックにおいては受診票を使用してもエコー検査代5000円を請求されるとの誤信をしたことについて相当の理由があったなどとはいえず、上記の被告の主張は採用できない。
3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。
公益財団法人に対する名誉毀損
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年11月19日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。
1 事案の概要
公益財団法人Xが、同法人の職員が詐欺行為を行っている等とインターネット上の掲示板に投稿されていたことを踏まえ、アクセスプロバイダに対して、発信者情報開示請求を行った事案です。
2 裁判所の判断
①本件各投稿は、いずれも原告が利用料の過大請求、詐欺、脅迫行為を行ったとの事実を摘示し、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。
②被告が提出する各書証によっても、原告やその関係者が詐欺や脅迫等の犯罪行為を行ったとする本件各投稿の内容が真実であるか、真実と信じるにつき相当な理由があるとは認められない。
③原告は、本件各記事により精神的苦痛を被り、本件各記事の発信者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求等の準備をしていることが認められるから、被告らが保有する発信者の各情報が必要であり、発信者情報の開示を求める正当理由があると認められる。
3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。
幼児教室に対する名誉毀損
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。
1 事案の概要
幼稚園受験や小学校受験を目指した生徒向けの個人塾を開いているAは、インターネット上のサイトにおいて、自身の塾に関して合格実績を偽っていることや他の教室が使用している資料を無断流用している等の投稿がなされていることを踏まえ、アクセスプロバイダに対して名誉毀損を理由とする発信者情報開示請求を行った。
2 裁判所の判断
①本件各投稿がなされた当時、本件スレッドでは同一の幼児教室が話題に上っており、本件各投稿も同一の幼児教室を対象とした投稿であると認められる。また、掲載されていた写真等もあわせて考えると、本件各投稿は原告の開設する幼児教室を対象としたものであると認められる。
②受験のための幼児教室を開設している原告が合格実績を偽って発表ないし勧誘したというものであるから、原告の社会的評価を低下させることは明らかである。
3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。
インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。
不倫疑惑の投稿と名誉毀損
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年11月22日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。
1 事案の概要
医療法人の院長Aは、インターネット上のサイトにおいて、自身に関して「院長と看護師長の不倫、新人看護師へのパワハラ、セクハラ酷すぎ」、「●って奴は愛人らしいなw」等の投稿がなされていることを踏まえ、アクセスプロバイダに対して名誉毀損を理由とする発信者情報開示請求を行った。
2 裁判所の判断
①本件投稿の記事内容は、いずれも本件スレッドのタイトル本文の上記記載に対応する形で記載されているところ、本件スレッドのタイトル本文の記載は原告が本件医院の看護師長と不倫関係にある事実、その他にも愛人の女性がおり、その者とも不倫関係にあることなどといった事実を摘示するものであり、かかる事実は、原告の社会的信用を低下させるものであることは明らかである。
②原告は、本件医院の院長であり、その不貞行為の有無などといった私的事項が公共の利益に関する事項であるとはいえず、その違法阻却事由があるとはいえず、他に不法行為の成立を妨げる違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情も見あたらない。
3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。
インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。
経営コンサルタントに対する名誉毀損
インターネットの普及、老若男女問わずSNSの幅広い利用によって、昨今インターネット上の名誉毀損は社会問題ともなっております。
著名人に対する名誉毀損に関するニュースも連日報道されており、一般の方々の関心も以前にもまして増加しているものと思われます。
もっとも、インターネット上のやり取りは基本的には匿名であるという認識を有する利用者が依然として非常に多く存在し、匿名であることから行き過ぎた言動となってしまう場合も多くあるようです。名誉毀損は民事上の問題だけではなく刑事事件になるリスクもあるので、十分注意が必要です。
本日は、1つの事例として、東京地方裁判所判決令和元年11月25日、をご紹介いたします(なお、一部を省略、要約した、概要のご紹介となります。)。
1 事案の概要
原告は企業の経営コンサルタント等をを営む株式会社の代表取締役であるところ、被告は、インターネット上ブログにおいて、原告がわいせつ行為を行っている等の投稿を繰り返し行った。そして、この投稿に関しては、原告が代表取締役を務める会社が書き込んだような体裁をもって投稿したり、報道機関によるもののような体裁をもって投稿していた。これに対して、原告が被告に対して不法行為に基づく損害賠償請求を行った。
2 裁判所の判断
裁判所は、大要、以下の通り判断しました。
①不法行為の被侵害利益としての名誉とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価のことであり、この客観的な社会的評価を低下させる行為には名誉毀損による不法行為が成立し得る。そして、ある表現行為の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、当該表現についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきである。
②本件各記事は、一般の読者の普通の注意と読み方によれば、原告が強制わいせつの被疑者として取調べを受けていること、原告が強制わいせつの被疑事実で逮捕されたこと、原告が強制わいせつに該当する行為に及んだが被害女性と示談ないしは和解をしたこと等を認識させるものであり、原告の品性、徳行等についてその社会から受ける客観的評価を低下させるものである。
3 インターネットの利用には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。
医療法人に関する口コミサイト上の名誉毀損
インターネットの普及、SNSの幅広い利用によって、昨今インターネット上の名誉毀損は社会問題となっております。インターネット上のやり取りは基本的には匿名であるという認識を有する利用者が非常に多く存在し、匿名であることから行き過ぎた言動となってしまう場合も多くあるようです。
もっとも、名誉毀損は民事上の問題だけではなく刑事事件になるリスクもあるので、十分注意が必要です。
本日は、1つの事例として、東京地方裁判所判決令和元年11月29日、をご紹介いたします(なお、一部を省略、要約した、概要のご紹介となります。)。
1 事案の概要
原告は医療法人であるところ、サービス・商品についての口コミを投稿・閲覧できるインターネット上のウェブサイトにおいて、「患者さんには寄り添っていない」、「採血、検査はお金稼ぎ」、「危なく本物の鬱病にされる所でした」等の投稿を繰り返し行われた。これに対して、原告は、当該投稿によって原告の名誉が毀損された等と主張し、プロバイダに対して投稿者に関する発信者情報開示請求を行った。
2 裁判所の判断
裁判所は、大要、以下の通り判断しました。
①本件投稿は、一定の事実を摘示した上で、本件クリニックについての意見ないし論評を表明したものというべきであり、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として、投稿全体を通してみれば、原告が開設する本件クリニックの社会的評価を低下させ、ひいては、原告の社会的評価をも低下させる内容のものであると認められる。
②本件投稿は、本件クリニックに対する不安感を閲覧者に与え、その医学的信用を損なう表現方法を用いるものである。このような点に鑑みると、本件投稿は、社会的に相当な範囲内にとどまるものとはいえず原告の社会的評価の低下は受忍限度を超えるものというべきである。
3 インターネットの利用には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
表現の自由ということは非常に重要であることは間違いありませんが、他者の名誉を傷つけることは許されておりません。特に名誉毀損は、民事上問題となるだけでなく刑事事件となる可能性もあり、刑事事件となった場合には、その後の人生にも大きな悪影響を与えますので、十分に注意することが必要です。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。
医療法人に対する名誉毀損
インターネットの普及、SNSの幅広い利用によって、昨今インターネット上の名誉毀損は社会問題となっております。インターネット上のやり取りは基本的には匿名であるという認識を有する利用者が非常に多く存在し、匿名であることから行き過ぎた言動となってしまう場合も多くあるようです。
もっとも、名誉毀損は民事上の問題だけではなく刑事事件になるリスクもあるので、十分注意が必要です。
本日は、1つの事例として、東京地方裁判所判決令和元年12月3日、をご紹介いたします(なお、一部を省略、要約した、概要のご紹介となります。)。
1 事案の概要
原告は医療法人であるところ、サービス・商品についての口コミを投稿・閲覧できるインターネット上のウェブサイトにおいて、「不衛生」、「タオルの交換は週1度」、「vio使用した機械は市販の除菌シートで拭くだけ」、「トラブル時は対応してもらえません」、等の投稿を繰り返し行われた。これに対して、原告は、当該投稿によって原告の名誉が毀損された等と主張し、プロバイダに対して投稿者に関する発信者情報開示請求を行った。
2 裁判所の判断
裁判所は、大要、以下の通り判断しました。
①本件投稿は、原告が不衛生な対応をしているとの事実を読み取るものと認められ、これが原告の社会的評価を低下させることは明らかである。そして、当該投稿に関して真実性はないものと認められる。
②また、原告には肌荒れトラブルが生じたとの訴えがあった際の対応や電話対応についてマニュアルがあり、従業員に対してこれについての指導がされていると認められ、上記摘示事実があったとは考えにくいといえる。加えて、その他本件の証拠によっても上記摘示事実があったことをうかがわせる事情がないことも踏まえれば、当該投稿には真実性がないといえる。
3 インターネットのご利用には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
表現の自由ということは非常に重要であることは間違いありませんが、他者の名誉を傷つけることは許されておりません。特に名誉毀損は、民事上問題となるだけでなく刑事事件となる可能性もあり、刑事事件となった場合には、その後の人生にも大きな悪影響を与えますので、十分に注意することが必要です。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。
獣医師に対する名誉毀損
インターネットの普及、SNSの幅広い利用によって、昨今インターネット上の名誉毀損は社会問題ともなっております。インターネット上のやり取りは基本的には匿名であるという認識を有する利用者が非常に多く存在し、匿名であることから行き過ぎた言動となってしまう場合も多くあるようです。
もっとも、名誉毀損は民事上の問題だけではなく刑事事件になるリスクもあるので、十分注意が必要です。
本日は、1つの事例として、東京地方裁判所判決令和元年12月11日、をご紹介いたします(なお、一部を省略、要約した、概要のご紹介となります。)。
1 事案の概要
被告は、インターネット上の匿名掲示板において、獣医師である原告が行っているボランティア診療に関して、「売名行為」、「注射で死ぬ事も多い」、「素性の怪しい獣医」、「身勝手なワクチン大量投与」、「エセ診療」等の投稿を繰り返し行った。これに対して、原告は、被告が投稿した当該記事によって原告の名誉が毀損された等と主張し、これに対して、被告に対して不法行為に基づく損害賠償請求を行った。
2 裁判所の判断
裁判所は、大要、以下の通り判断しました。
①表現行為による名誉毀損の不法行為は、問題とされる表現が、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば、これが事実を摘示するものであるか、又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず、成立し得るものである。そして、ある表現の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、当該表現についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものである。
②本件各投稿は、原告の社会的評価を低下させるものであることが明白である。
3 インターネットの利用には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
表現の自由ということは非常に重要であることは間違いありませんが、他者の名誉を傷つけることは許されておりません。特に名誉毀損は、民事上問題となるだけでなく刑事事件となる可能性もあり、刑事事件となった場合には、その後の人生にも大きな悪影響を与えますので、十分に注意することが必要です。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。
オンラインゲームのファンの間でのトラブル
インターネットの普及、老若男女問わずSNSの幅広い利用によって、昨今インターネット上の名誉毀損は社会問題ともなっております。
インターネット上のやり取りは基本的には匿名であるという認識を有する利用者が依然として非常に多く存在し、匿名であることから行き過ぎた言動となってしまう場合も多くあるようです。名誉毀損は民事上の問題だけではなく刑事事件になるリスクもあるので、十分注意が必要です。
本日は、1つの事例として、東京地方裁判所判決令和元年12月19日、をご紹介いたします(なお、一部を省略、要約した、概要のご紹介となります。)。
1 事案の概要
被告は、インターネット上の匿名掲示板において、特定のゲームのファンである原告について、「頭空っぽの屑」、「病気の類」、「境界性人格障害」、「いい大人のくせにアホ」、「社会の常識すら守れない人間」、「見境なくクソリプつけてくる害悪野郎」、「人の迷惑考えない典型的アスペ」等の投稿を繰り返し行った。これに対して、原告は、被告が投稿した当該記事によって名誉感情及びプライバシー権が侵害されたと主張し、これに対して、被告に対して不法行為に基づく損害賠償請求を行った。
2 裁判所の判断
裁判所は、大要、以下の通り判断しました。
①各投稿内容の前後の文脈に照らせば、いずれも同ゲームのファンから成るコミュニティ内の特定の同一人物を指していることが明らかである。そして、同ゲームのファンのコミュニティの中で当該ハンドルネームを用いて活動しているのは原告であることが認められるから、各投稿は、原告を対象とするものであると認められる。
②各投稿内容は、いずれも原告を侮蔑し、罵倒する内容であることが明らかである。そして、これらの投稿は、スレッド内で発生した原告に対する個人攻撃の論調に同調して行われたものであることが認められるところ、このような投稿の態様にも照らせば、上記各投稿は、それぞれ社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為に当たるものというべきであり、これによって原告の名誉感情が侵害されることは明らかである。
3 インターネットのご利用には十分ご注意ください
名誉毀損は、民事上問題となるだけでなく刑事事件となる可能性もあり、刑事事件となった場合には、その後の人生にも大きな悪影響を与えますので、十分に注意することが必要です。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。
源氏名と名誉権侵害
インターネットの普及、SNSの幅広い利用によって、昨今インターネット上の名誉毀損は社会問題ともなっております。インターネット上のやり取りは基本的には匿名であるという認識を有する利用者が非常に多く存在し、匿名であることから行き過ぎた言動となってしまう場合も多くあるようです。
もっとも、名誉毀損は民事上の問題だけではなく刑事事件になるリスクもあるので、十分注意が必要です。
本日は、1つの事例として、東京地方裁判所判決令和元年12月26日、をご紹介いたします(なお、一部を省略、要約した、概要のご紹介となります。)。
1 事案の概要
被告は、インターネット上の匿名掲示板において、接客業に従事する原告の源氏名を掲載しつつ、同人が氏名を自腹で買取り、氏名件数ランキングの上位の順位を獲得した旨を掲載した。これに対して、原告は、被告が投稿した当該記事によって原告の名誉が毀損されたと主張し、これに対して、被告に対して不法行為に基づく損害賠償請求を行った。
2 裁判所の判断
裁判所は、大要、以下の通り判断しました。
①源氏名の記載にとどまり、本名の記載がない点で同定可能性の有無が問題となるが、本件スレッドは、その標題に照らせば、本件店舗に関する話題を投稿するためのものであると解されるところ、本件記事が投稿された当時、原告は、本件店舗において当該源氏名を用いて稼働していたこと、及び本件店舗のウエブページ上の原告のプロフィールを紹介する部分には、原告の顔写真も掲載されていたことに照らせば、原告に関するものであるとの同定可能性が十分に認められるものというべきである。
②原告が接客業のコンパニオンという客の評判が重要と考えられる職業に就いていたことに照らせば、本件記事は原告の社会的評価を低下させるものと認めるのが相当である。
3 インターネットの利用には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
表現の自由ということは非常に重要であることは間違いありませんが、他者の名誉を傷つけることは許されておりません。特に名誉毀損は、民事上問題となるだけでなく刑事事件となる可能性もあり、刑事事件となった場合には、その後の人生にも大きな悪影響を与えますので、十分に注意することが必要です。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。
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