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名誉権侵害の事例
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年8月27日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。
1 事案の概要
がん治療等に関するブログを営む原告が、被告がインターネット上のサイトにおいて、原告に関して「親兄弟からも愛されず,オトコには赤ちゃんできても入籍すらしてもらえず,育てた娘からも拒否され,孤独な狂人なんだな」等と投稿したことについて、名誉権を侵害するものとしてアクセスプロバイダに対して、発信者情報開示請求を行った事案です。
2 裁判所の判断
①本件投稿は、原告に、男性から婚姻の届出をすることを拒否されるような性格上の問題があることをうかがわせるものであるから、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。
②本件投稿は、公共の利害に関する事実に係るものとも、その目的が専ら公益を図ることにあったとも認めることができない上、原告自身は原告の側から上記男性との婚姻の届出を拒否したと陳述していることからすると、本件投稿において摘示された上記事実が真実であることをうかがわせる事情も認められない。
上記の裁判所の判断に関しては、一般的な感覚としても自然であると思われます。
本人としては軽い気持ちで投稿したものかもしれませんが、裁判では厳格に判断されてしまいますのでくれぐれもインターネット上の投稿にはご注意ください。
3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
イカサマ商品という表現
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年8月28日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。
1 事案の概要
ペット用サプリメントの販売等を営む原告が、被告がインターネット上のサイトにおいて、原告に関してイカサマ商品を販売している等と投稿したことについて、名誉権を侵害するものとして被告に対して損害賠償請求を行った事案です。
2 裁判所の判断
①「原告の販売する本件商品は「詐欺商品」「イカサマ商品」であって,原告は薬効のない本件商品を犬の7種類の癌と腎不全,てんかんに効くかのように虚偽の宣伝広告をして販売している」との事実が広く流布されているものと認められるから、被告による本件各記事の投稿は、原告の名誉・信用を故意に毀損するものとして、不法行為に当たるというべきである。
②本件各記事は、「原告は薬効のない本件商品を犬の7種類の癌と腎不全,てんかんに効くかのように虚偽の宣伝広告をして販売している」との事実を流布するものと認められるところ、このような事実が真実であることを認めるに足りる証拠はない。
上記の裁判所の判断は、一般的な感覚からしても自然な判断であると思われます。
自分自身としては公益目的等をもっていたとしても、客観的な裏付けのない事実を投稿等してしまうと、名誉毀損に該当することは避けられません。
3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
ダメという表現と名誉毀損
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年9月10日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。
1 事案の概要
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬・処分業及び再生事業等を営む原告が、被告がインターネット上のサイトにおいて、原告に関して「ダメ会社」等と投稿したことについて、名誉権を侵害するものとしてアクセスプロバイダに対して、発信者情報開示請求を行った事案です。
2 裁判所の判断
①民事法上の名誉毀損は、事実の摘示によるものに限らず、論評や意見によるものであっても成立する。ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきものである。
②本件記事の内容は、具体的な根拠は示されていないものの、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、原告がダメな会社であるとの印象を与えるものであり、原告の社会的評価を低下させるものといえ、原告の名誉を毀損するものといえる。
上記の裁判所の判断においては、「ダメ」という程度の表現であっても、名誉権を侵害する表現であると認定しております。
この程度の表現であれば大丈夫だろうと考えて利用されやすい表現ではあると思いますが、名誉権を侵害する表現に該当する点は十分に注意が必要です。
3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
クビという表現と名誉毀損
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年9月13日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。
1 事案の概要
商工会議者Aの元社員であった原告が、被告がインターネット上のサイトにおいて、「A商工会議所をクビになった●が連続書き込みしている」等と投稿したことについて、名誉権を侵害するものとしてアクセスプロバイダに対して、発信者情報開示請求を行った事案です。
2 裁判所の判断
①本件投稿の記載内容のうち「A商工会議所をクビになった」との部分は、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、原告にA商工会議所での勤務を継続できないほどの重大な落ち度や責任があったために、原告がA商工会議所の退職又は解雇を余儀なくされたことを摘示するものと理解できるから、本件投稿は原告の社会的評価を低下させるというべきである。
②本件サイトの性質及び本件投稿の記載内容自体に加え、本件投稿が匿名で行われていることなどの事情を併せ考慮すれば、本件投稿に公益目的があるとは考え難く、違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情は存在しない。
上記の裁判所の判断においては、クビになったという程度の表現であっても、名誉権を侵害する表現であると認定しております。
この程度の表現であれば大丈夫だろうと考えて利用されやすい表現ではあると思いますが、名誉権を侵害する表現に該当する点は十分に注意が必要です。
3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
苦情と名誉毀損
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年10月8日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。
1 事案の概要
建築、リフォームの請負等を目的とする会社である原告が、被告がインターネット上のサイトにおいて、「何でも追加といってビックリするくらい高い」代金を請求することや、「脅迫じみた事までいってくる」といったことを具体的に指摘した上で、「絶対に購入しないほうがいい」等と投稿したことについて、名誉権を侵害するものとしてアクセスプロバイダに対して、発信者情報開示請求を行った事案です。
2 裁判所の判断
①取引先から苦情を受けるという事態は往々にして生じ得るものであり、このことは、本件掲示板の一般閲覧者においても社会常識として認識が共有されているものと解されるから、個人の主観的な意見ないし感想を述べたに過ぎない発言に接した場合、それがたとえ事業者に対する苦情ないし悪評を含むものであったとしても、「そのような意見ないし感想を抱く者もいる」という程度に受け止めるのが通常であると解される。
②したがって、本件掲示板のような口コミ掲示板においては、ことさら侮辱的・攻撃的な表現を用いたり、執拗に書き込みを繰り返したりする等の特段の事情がない限り、発信者の主観的な意見ないし感想を述べるにすぎない発言によって、その対象者の社会的評価が低下することはないものというべきである。
上記の裁判所の判断においては、口コミ掲示板の特性に着目して社会的評価の低下の有無を検討されておりますので、一般的なSNS等における投稿においても同様に考えられるというわけではない点には注意が必要です。
3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
身体的特徴と名誉毀損
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年10月30日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。
1 事案の概要
原告が、インターネット上のサイトにおいて、自身に関して「わきが」等と掲載されたことがプライバシー権及び名誉権を侵害するものとして、アクセスプロバイダに対して、発信者情報開示請求を行った事案です。
2 裁判所の判断
①わきがであるという情報は、一般人の感受性を基準にして他人に知られたくないと感じる私的な事柄であると認められるから、本件記事1は、原告のプライバシー権を侵害するものと認められる。
②「貸した金かえせー」とある部分は、一般閲覧者の通常の注意と読み方を基準とすると、同記事の投稿者が原告に対して金員を貸し付けたが返済を受けるべき時期を過ぎても返済を受けていないとの事実を摘示していると理解されるものというべきであり、上記記載は原告の社会的評価を低下させてその名誉を毀損するものと認められる。
3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
元芸能人に対する名誉毀損
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年11月7日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。
1 事案の概要
以前グラビアアイドル活動を行っていたXが、インターネット上のサイトにおいて、自身の生育状況や素行などについて虚偽の事実を掲載されて名誉権が侵害されたことを理由として、アクセスプロバイダに対して、発信者情報開示請求を行った事案です。
2 裁判所の判断
①同摘示に係る事実は、原告の成長過程における経済的状況や未成年の頃の就労状況が劣悪であったことをうかがわせるものであるから、その社会的評価を低下させることは明らかである。
②同事実は、原告が一時の感情によって非常識な行動に及んだことをうかがわせるものであるから、その社会的評価を低下させるものであることは明らかである。
③これらの表現は、原告が深刻な精神疾患等に罹患しているかのような表現にとどまらず、異常な行動を行っていることを頭が壊れているとか、薬物中毒であるなどとして侮辱しているものであり、そのような表現は著しく原告の名誉感情を侵害するものであるし、その表現自体を見ても断定的かつ攻撃的な記載を並べているものであり、言論としての社会的相当性を大きく逸脱しているものとして、名誉権侵害に当たるといえる。
3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
元郵便局職員に対する名誉毀損
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年11月7日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。
1 事案の概要
郵便局に勤務していたXは、インターネット上のサイトにおいて「犯罪者の名前+犯罪名」などと表示され、本件各投稿には、「脅迫」、「ストーカー」、「変態男」、「個人情報使って脅迫」、「貯金の顧客情報を勝手に持ち出している」などと記載されことを理由として、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求を行った事案です。
2 裁判所の判断
①本件各投稿は、Xの氏名や、勤務地の郵便局名等が記載されており、本件各投稿がXのことを指すものであることは明白である。
②摘示事実からすれば、上記の各投稿は、原告が、職務上知り得た事実を悪用して、脅迫及びストーカー行為に及ぶ反社会的な行動傾向のある人物であるとの印象を一般の閲読者に与え、原告の社会的評価を低下させるものというべきである。
③原告は、その名誉権又は名誉感情を侵害されており、そのため、原告は、上記各投稿を投稿した本件発信者に対する損害賠償を請求するために、本件発信者の情報の開示を求めているものと認められる。そのため、正当事由が認められる。
3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
産婦人科医院に対する名誉毀損
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年11月11日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。
1 事案の概要
産婦人科医院Aは、インターネット上のサイトにおいて、自身に関して「他の産院にかかっていた時は、妊婦検診助成金チケットを使えば、エコー検査代もそれに含まれて毎回700円程度の自己負担」、「Aは助成金チケットを使っても、エコー検査代の5000円は自己負担です。ボッタクリです!」等の投稿がなされていることを踏まえ、アクセスプロバイダに対して名誉毀損を理由とする発信者情報開示請求を行った。
2 裁判所の判断
①本件投稿は、本件クリニックが不当な料金を請求し受領していると非難する趣旨のものと読める。そうすると、本件投稿は、本件クリニックを運営する原告の社会的評価を低下させるものといわざるを得ない。
②本件投稿者が、受診票を使用すればエコー検査代は自己負担にならないはずなのに、本件クリニックにおいては受診票を使用してもエコー検査代5000円を請求されるとの誤信をしたことについて相当の理由があったなどとはいえず、上記の被告の主張は採用できない。
3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
公益財団法人に対する名誉毀損
昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。
このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。
本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年11月19日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。
1 事案の概要
公益財団法人Xが、同法人の職員が詐欺行為を行っている等とインターネット上の掲示板に投稿されていたことを踏まえ、アクセスプロバイダに対して、発信者情報開示請求を行った事案です。
2 裁判所の判断
①本件各投稿は、いずれも原告が利用料の過大請求、詐欺、脅迫行為を行ったとの事実を摘示し、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。
②被告が提出する各書証によっても、原告やその関係者が詐欺や脅迫等の犯罪行為を行ったとする本件各投稿の内容が真実であるか、真実と信じるにつき相当な理由があるとは認められない。
③原告は、本件各記事により精神的苦痛を被り、本件各記事の発信者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求等の準備をしていることが認められるから、被告らが保有する発信者の各情報が必要であり、発信者情報の開示を求める正当理由があると認められる。
3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください
投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。
また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。