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1 発信者情報開示請求の概要
発信者情報開示請求は、発信者(問題となる投稿をした投稿者や、インターネット上で他者の権利を侵害する行為を行った者を指します。)を特定するために、プロバイダ責任制限法に基づいて行われるものですが、発信者の特定までの一連の流れの中で、2段階で行われる可能性があります。
1段階目は、いわゆるコンテンツプロバイダやホスティングプロバイダに対してIPアドレスやタイムスタンプ等の情報開示を求めて行います。
2段階目は、1段階目を踏まえて、開示されたIPアドレスから当該IPアドレスを保有、管理しているアクセスプロバイダを特定した上で、当該アクセスプロバイダに対して発信者の氏名や住所等の情報開示を求めて行います。
2 発信者情報開示請求の対応を弁護士に依頼するメリット
(1)発信者(加害者)側の立場におけるメリット
発信者にとっては、発信者情報開示請求は、上記1の2段階目で初めて対応が問題となります。
発信者情報開示請求がなされた場合、プロバイダは発信者に対して意見照会を行いますが、1段階目のコンテンツプロバイダやホスティングプロバイダは発信者の情報を有しておりませんので、意見照会の行いようがありません。これに対して2段階目のアクセスプロバイダは発信者の情報を契約者情報として有しておりますので、意見照会を行います。
当該意見照会について、開示されたくない一心で特に理由を記載せずに開示に拒否する回答する方が一定数いらっしゃいますが、このような対応は非常に危険です。
被害者側は、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求が成功しなかった場合には民事裁判手続を行い、発信者の特定を行うことが通常です。仮に、民事裁判手続を経れば発信者情報の開示が認められる可能性が高い場合には、被害者側に余計な手間を掛けさせることになり、被害者感情はより悪化することにつながりますし、また、被害者から請求される金額が高くなる可能性があります。
また、身に覚えがない発信者情報開示請求等一定の場合には理屈立てて開示を拒否する回答を行った方が良い場合もございます。
発信者はある日突然アクセスプロバイダから書面が届き意見照会を求められることになり、通常の精神状態ではなく、冷静な判断も難しくなりがちです。
発信者情報開示請求にかかる意見照会に対してどのように対応をすべきかについて、権利侵害の内容等によってケースバイケースであり、一概にこのように対応すれば問題ないということはできません。
弁護士に相談や依頼をしないことで、本当であれば早期に解決できるにもかかわらず解決まで長期間を要し、さらには多額の慰謝料を求められるということになるリスクもあります。
そのため、経験のある弁護士に詳細な事情を伝え、対応方針を相談するとともに、対応を依頼することが重要となります。
(2)被害者側の立場におけるメリット
被害者にとっては、発信者情報開示請求は、発信者を特定するまでの流れの中で行うことになる手続の一つです。
発信者情報開示請求に応じないプロバイダに対しては、別途裁判手続を利用する必要があり、ご自身のみでの対応は非常に困難と言わざるを得ません。
発信者を特定するまでに発生した弁護士費用に関しては、全額を損害賠償として認める裁判例もあり、少なくとも一定程度は発信者側に対して請求することが可能です。
弁護士に相談や依頼をしないことで、発信者の特定の途中でプロバイダがログを消去してしまうことや、裁判手続が上手くいかないことになるリスクもあります。
そのため、弁護士への相談にはハードルがあるものと思いますが、まずは一度弁護士に相談をし、信頼できる弁護士に発信者の特定までの一連の手続を依頼していただいた方が確実です。